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印鑑証明は悪用されますか?

  前置きが長いですが、よかったら読んで教えてくださいm(__)m 旦那のおばさん(義父の妹)が、私達や子どもにも勝手に保険をかけていました。 私が入院した際、診断書を送るように言われ送りました。実際どれくらいお金がおりたか分かりませんが、入院代はくれました。 おばさんは義父と離島に住んでいて、私達とは別の県だし離れて暮しています。 受取人を旦那名義の口座にしているそうで、私達はその通帳もカードも持っていません。 保険金を月々払ってくれるのはありがたいんですが、私達が入院とか死んだ場合、おばさんの方にお金がいくのが嫌です。 義父はお金に関して全て妹であるおばさんに任せてる状態で、おりたお金も私達は知ることができないし、何だか怖くなり、解約するように言いました。 すると、旦那のだけは入院するから解約しない、と言われました。 旦那は膝の半月板にヒビがあり、3年前に右膝が割れて手術して、左膝は割れるのを待ってる状態だったからです。 半年前ついに左膝が割れて、入院して、診断書を2通送るように言われました。 1つの保険で実際いくらおりたか教えてくれませんが、入院代はくれました。 もう一つの保険が、本人じゃないと請求ができなかったらしく、免許証のコピーと保険証のコピーを送るように言われ、送りました。 ところが、それでもダメだったらしく、 面倒だから解約して別の保険に入るから、印鑑証明を一通送れ と言われました。 解約に印鑑証明って必要なんですか? 悪用されたりしますか? 印鑑証明で何ができるんでしょうか?

noname#137484
noname#137484

みんなの回答

  • hiromi_45
  • ベストアンサー率25% (129/499)
回答No.3

前の回答の通り、押印と印鑑証明はセットで 印鑑証明は 押印された印影が間違いなく本人のものであることを証明するもので、書類に印鑑を押さなければ 意味のないものです。 ただし、その印鑑証明を元に 実印を偽造することも不可能ではありません。全く同じものは無理だとしても、印鑑を押しても一目見ただけでは区別できない程度のものは作れるでしょう。 印鑑証明だけなら安心と思っても渡すのは危険です。やめておきましょう。

noname#137484
質問者

お礼

ありがとうございます。印鑑証明は渡しません。

  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.2

プロの手にかかれば印鑑証明だけからでも色々できちゃいます。 あまりひどいことはされないとしても、印鑑証明を送るのは止めましょう。 普通(私の知る範囲では)、解約に印鑑証明は必要ありません。 必要なのは、証券をなくした場合の証券再発行時や 届出印をなくした場合の改印時です。 証券とかをなくして必要なのかもしれませんが、 大抵の保険会社は郵送でも解約を受け付けますから 解約するなら、必要な書類を送ってもらって 御主人に記入・押印・本社(または専用窓口)に直送してもらいましょう。 別の保険に入るっておばさんに決定権はないでしょう。 手術したばかりで、入れても制限付か保険料割り増しになる可能性も高いし。 保険が必要なら、新しい保険に入ってから解約するのが筋だし、 今の状態は気持ち悪いでしょうけどあせって解約するのもどうかとも思います。 おばさんに主導権を持たせないで。 「次の保険は自分達で決めて自分達で手続きします。 今のは御自由に。失効させていただいてもかまいません。」ぐらい 言っても良いと思います。 (失効したら解約金があったとしても手に入れられませんから おばさんへのいやがらせぐらいにはなります)

noname#137484
質問者

お礼

ありがとうございます。今郵便局に行ったら、私達の知らない保険が別にあって、保険はすでにおりてました。 私は嘘をつかれていて、受け取ったのはおりた額の3分の1でした。 解約しても他の保険に入れないだろう、と言われました。 本人の住所も離島の住所になっているので、私達のところに通知など何も来なくて当然でした。 おばさんは、面倒だから解約する、と言ってるけど、旦那本人が手続きをすれば済む話です。 なんか本当怖くなりました。

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

印鑑証明は、書類に捺された印影の主が誰であるかを証明する為に行政が発行する物です。 つまり、印鑑を捺した書類と印鑑証明がセットと成って始めて効力を発します。 ご質問者様が、3ヶ月以内に何らかの書類に実印(印鑑登録された印鑑)を捺していれば、印鑑証明は効力を発しますが、印鑑を捺した覚えがなければ印鑑証明書だけでは使い物になりません。 ただし、印鑑証明書が発行されて3ヶ月以内に何らかの書類にその実印を捺すことがあれば、その書類はご質問者様本人が作った書類であるとの証明になります。

noname#137484
質問者

お礼

ありがとうございます。 郵便局に聞いたら、委任状に必要らしいですが、委任状に押した印鑑と同じじゃないと印鑑証明は意味ないのに、なんで印鑑証明だけなんだろう、似せて作って捺印するつもりかな、と言われました。 絶対もう印鑑証明とりません。

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