• 締切済み

受取人は私達が知らない口座での生命保険

私達が知らないうちに、生命保険をおばさん(義父の妹)がかけていて、受取は私達が知らない口座です。 私達の子どもにも勝手に保険をかけてました。 親じゃないのに何で保険かけれたんだろう。 私と夫で手術・入院を3回したんですが、おばさんは「入院代を払うから、診断書を送って」と言って、 全額は私達にはくれませんでした。委任状も書いたことないから、たぶん義父の印鑑使って書いたんじゃないかと思います。 それぞれの入院でいくらおりたかも知りません。 たぶん私の入院でおりた保険金は、私達は知らない旦那名義の口座におりたと思います。 全ての住所が旦那の実家の住所で契約してあるから、私達の今の住所には書類や通知が一切届きません。 たぶん、診断書に記入した住所を書き替えたのかな… 本当は本人の住所も今住んでる現住所じゃないとダメなんですよね? おばさんは、義父と旦那名義の口座を作っていて、通帳もカードもおばさんが持っています。 今は私と子どものは解約させて、旦那にだけ3つ保険を加入しているみたいです。 そのうち、郵便局の保険があると聞いて調べてみたら、死亡保険金の受取が義父になっていました。 月々の掛け金は1万3千円と高額でした。 普通、死亡した時は配偶者が受取人じゃないんですか? 変更するように旦那がおばさんに言ったんですが、断られました。 たぶん、他の2つの保険も受取人は義父になってると思います。 何ていう保険に加入してるか分からないし、教えてくれません。 旦那名義の口座もあるから、気持ち悪いです。 義父はおばさんに任せっきりで、「俺は保険のことは分からんし知らん」としか言いません。 旦那は、自分の入院とかで保険金がおばさんにいくのは良いらしく、それもまた気持ち悪いです。 でも死亡保険金だけは、私や子どもに変更したいそうですが、 おばさんは保険の名前も、内容も教えてくれません。 「月々の保険料を払ってるのは、私だから。 証券も住所もこっちにしてる。あなたたちが解約してって言っても、もし何かあった時のために解約はしない」 と言われました。 私は何もできないんでしょうか? せめて、旦那本人が自分が今何ていう保険に入ってるか調べれますか? それがわかったら、証券をおばさんが渡さなかった場合でも、旦那本人が行けば解約できますか? 死亡の受取も変更できますか?

noname#137484
noname#137484

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

保険契約は契約者の利益の為に加入します。 ですから、親族の保険に勝手に(被保険者の同意無く)加入したのであれば、保険会社に対して「同意無き契約は無効」と主張出来ます。 この場合でも保険返戻金は全て契約者のものです。 また死亡保険金も契約者が取るのは当然です。 それは、遺族の生活保障では無く、契約者の収益が目的だからです。 尚契約者が加害者となった場合や、相続欠格事由に該当した場合は、保険金の支払を保険会社は拒否出来ます。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

Q>どうすれば保険会社が分かるんですか? (A)叔母様が保険会社の社員ならば、当然、その会社の保険でしょう。 ついでに言えば、自分の成績の為に契約したのでしょうから、 契約者も夫様の名前になっているかもしれません。 その保険会社に、ご本人(夫様)が電話をすれば、わかりますよ。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

生命保険専門のFPです。 被保険者が、夫様になっている保険だと思いますので、 そのようにお答えします。 Q>証券をおばさんが渡さなかった場合でも、旦那本人が行けば解約できますか? 死亡の受取も変更できますか? (A)変更も解約もできません。 それができるのは、契約者だけです。 Q>旦那本人が自分が今何ていう保険に入ってるか調べれますか? (A)保険会社がわかれば、調べられます。 アドバイス 保険会社を調べて、夫様はサインをしたことがないので、 この無効だと申し立ててください。 無効の場合は、解約ではなく、保険会社による「解除」になります。 つまり、この保険は最初からなかったことになり、 保険料全額が契約者(保険料負担者)に戻されます。 受け取った給付金(入院給付金など)があれば、それを返却しなければ なりませんが、質問者様が直接受け取っていないので、 保険会社から返還要求が来る事はありません。 さらに、これは「作成保険」と言い、保険業法違反です。 おば様が、保険会社の社員ならば、 会社をクビになる可能性があります。

noname#137484
質問者

お礼

ありがとうございます。 保険会社さえ分かればな… 今のままは嫌だし怖いです。 まだ他にも私達が知らない生命保険があるかもしれません… どうすれば保険会社が分かるんですか? 分かったら、変更も解約も解除もできるんですよね?

関連するQ&A

  • 生命保険 解約

    生命保険の受け取り名義、口座変更をしたんですが、やはり内容を見直したく解約を考えてるんですが、解約金は正規どおり出るんでしょうか? 以前は義父が受け取り名義で支払いも義父がしてました。 後を引き継ぐつもりで手続きしたんですが、解約に考え改めました。 解約金は義父に渡すつもりですが、名義変更してすぐなのと、解約金額が当方の払い込み額より多い事もあり、きちんと出るかと思い質問させて頂きました。

  • 印鑑証明は悪用されますか?

      前置きが長いですが、よかったら読んで教えてくださいm(__)m 旦那のおばさん(義父の妹)が、私達や子どもにも勝手に保険をかけていました。 私が入院した際、診断書を送るように言われ送りました。実際どれくらいお金がおりたか分かりませんが、入院代はくれました。 おばさんは義父と離島に住んでいて、私達とは別の県だし離れて暮しています。 受取人を旦那名義の口座にしているそうで、私達はその通帳もカードも持っていません。 保険金を月々払ってくれるのはありがたいんですが、私達が入院とか死んだ場合、おばさんの方にお金がいくのが嫌です。 義父はお金に関して全て妹であるおばさんに任せてる状態で、おりたお金も私達は知ることができないし、何だか怖くなり、解約するように言いました。 すると、旦那のだけは入院するから解約しない、と言われました。 旦那は膝の半月板にヒビがあり、3年前に右膝が割れて手術して、左膝は割れるのを待ってる状態だったからです。 半年前ついに左膝が割れて、入院して、診断書を2通送るように言われました。 1つの保険で実際いくらおりたか教えてくれませんが、入院代はくれました。 もう一つの保険が、本人じゃないと請求ができなかったらしく、免許証のコピーと保険証のコピーを送るように言われ、送りました。 ところが、それでもダメだったらしく、 面倒だから解約して別の保険に入るから、印鑑証明を一通送れ と言われました。 解約に印鑑証明って必要なんですか? 悪用されたりしますか? 印鑑証明で何ができるんでしょうか?

  • 生命保険の死亡保険金の受け取りについて

    被保険者は夫で妻がおり、死亡保険金の受取人が夫の父親の場合、名義変更していないと妻が死亡保険金を受け取ることは、できないのでしょうか?

  • 死亡受取人が私の生命保険

    母親が加入した、母親が死亡した際に、死亡受取人が私(娘)の生命保険の証券を渡してくれました。 近々、その母親が施設に入ることになり、兄がその保険を解約して施設の費用にするので証券を渡せと言われました。 先々贈与してもらえるものとして、そのまま持っていたいなと思うのですが、渡した方が良いのでしょうか? ※OKWAVEより補足:「保険」についての質問です。

  • 生命保険料の引き落とし口座変更について

    結婚したときに加入した終身保険があります。 その時は何も考えずに引き落とし口座を妻にしたのですが、最近問題があると聞いて口座変更を考えております。 内容と変更点は以下の通りです。 【契約者】主人→主人 【被保険者】主人→主人 【保険料振替口座の名義人】妻→主人 【受取人】妻→妻 この場合3つのことが考えられると思います。 1つ目、 支払い口座名義変更直前までに、妻が積み立てた保険料を解約した場合に得られる金額を、贈与契約と認定されて、妻からご主人への贈与とみなされる。 2つ目 口座名義変更直前までの年、保険料を毎年贈与していたと考えて、保険料が贈与税の対象になる。 3つ目 保険金事故発生時、または解約時にそれまで妻が払っていた分に贈与税がかかる。 たとえば死亡保険金が500万円だった場合、妻の支払い分が50%なら250万円に贈与税がかかる。 ちなみに、毎年保険料の夫婦間贈与契約書(契約書のみです、お金のやりとりはありません)を作成していた場合とお考え下さい。 どれが正しいのか、またはどれも違うのか、詳しい方がいらっしゃいましたらご教示下さい。

  • 生命保険の受取人が死亡後に受取人の変更は可能ですか

    生命保険の受取人変更についてお尋ねします。 生命保険の受取人が本人で、本人の死亡後に受取人を配偶者に変更することは問題ないでしょうか? 生命保険会社はいつでも受取人を変更できると言っていたので、受取人の死を伝えずに変更することはできると思うのですが、いずれ保険金を請求する時に死後に受取人を変更したことがわかるのではないか、そういった行為は法的に問題ないのか心配です。 ご回答宜しくお願い致します。

  • 生命保険の受取人について

    生命保険の受取人について 昨年に叔母(被相続人)が亡くなりました。叔母は独身で子供がないので叔母の兄弟姉妹及び代襲相続人で遺産相続分割の協議中ですが、話し合いがつかず家裁へ調停を求めようと思い財産目録作成の為、銀行から被相続人の口座残高証明(流動性)を出してもらったところ、死亡保険金と思われる振込みが某保険会社から5ヶ月ほど前に振り込まれており、その翌日から5~6回に分けて被相続人の口座から保険金の全額が引き出されていました。 実は口座から引き落としたのは法定相続人の内の一人(仮にA子さんとします)の長女ですが、この方はどういう経緯があってのことかわからないのですが、被相続人の銀行通帳とカードを持っており、亡くなった日から被相続人の口座から預金を合計200万円下ろししており、そのうちの病院の支払い、葬儀費用の支払いはA子の長女が払っておりますが、どう考えても200万円が必要だったと思えません(入院自体は1ヶ月程度で手術も高額治療もなし。葬儀も身内だけで非常に簡素なものでした) 200万の件はとりあえず置いておいて、、、被相続人が指名して受取人がA子さんもしくはA子さんの長女になっていれば合法で他の親族相続人は入れませんが、それならば叔母の口座でなく保険金請求者の口座に直接振り込まれるのではないでしょうか。 受取人が「被相続人」、もしくは「本人」であれば相続財産にあたると思います。 受取人が特に名前がない、もしくは「相続人」であれば、法定相続人の間で分割されると聞いてます。 今回叔母の口座に振り込まれていること、叔母の亡くなった時の状況からみてもA子もしくはその長女が受取人に指名されている可能性は低いと思うのですが。 保険金請求はA子の長女が行ったことは間違いありません。被相続人の死後、他の親族に相談無く被相続人の家に入り遺品整理を独断で行い、通帳・証書等財産類はすべて押収して持っていきました。 法定相続人のA子さんは障害があり法律行為が行えない状態で、A子さんの長女が相続に関して動いています。しかし、長女がA子さんの成年後見人や法定代理人として法的手続きをとってこのような行動しているかはまだわかりません。 現在保険会社に契約者名や受取人の確認調査を文書にて依頼してますが、ご存知の方教えてください。

  • 保険の受取人

    現在、妊娠中の主婦です。・ 夫は月額17,000円の保険に義父により学生時代に加入(親戚の外交員のからみ)就職してからは夫が支払い、現在は私達夫婦の家計からでています。 結婚後、夫は「結婚したから君のこともあるし保険を見直す」と言って実家に行ったのですが、引き落とし口座が私達の家計の口座に変わっただけで、夫の死亡時保険金の受取人は義父のままです。 私は自分の保険の受取人を夫に変えたのでだまされた感じがぬぐえません。 先日、それについて聞いたところ「自分の家は、全部親父(義父)が保険について考えてる。俺になにかあったら親父がなんとかする」と言い放ちました。また、保険証券等はもっていないといっていましたがそれは嘘で、義父は夫にきちんと渡していました。(部屋に放置していた) 正直、この人にとって家族は義父母であって、私やお腹の子は家族じゃないんだ。自分に万が一のことがあったら、真っ先に義父母のことを考えるんだと感じています。旦那は3人兄弟の次男です。 (1)子供も生まれるので、受取人を私にして欲しい。そう思うのはまちがいなのでしょうか。世間では義父が受取人ですか。 (2)受取人を妻にしてほしい場合、どのように「お願い」をしたら良いでしょうか。こんなお金に関わることをいいたくない夫に自分で気づいて考えて欲しいのですが、それが望めません。どのように話せばよいでしょうか。第三者が効果的かと思うのですが、そのような相談場所はありますでしょうか。 (3)夫に万が一のことがあると今後の生活が不安です。私は夫が強く希望するので仕事は辞めました。(勤めているときは年収700万でした) 正直、ブランクがあくとついていけない職種なので万が一の時に再就職は難しいです。夫がいなくなって働きながら子供を育てる場合、私はどのような保険に入っておけばよいでしょうか。 どうぞアドバイスをお願い致します。

  • 結婚後の生命保険の受取人変更について。

    私は、結婚2年目の専業主婦(26歳)です。 主人は、実家の家業を継いでます。(30歳) 子どもは今年の5月に、赤ちゃんが生まれる予定です。 結婚当初、生命保険の受取人変更をしようと思ってましたが、 主人の保険は、義母が管理してて証書もくれないので、いずれ子どもが生まれてからしようと思い 保留にしてました。 でも、この5月に子どもが生まれることになり、 そろそろお互いの生命保険の変更をしたいなぁ~と思い、主人に相談しました。 主人は、「俺は、まだまだ死なないから慌てんでも・・・。もし死んでも、両親はお前にちゃんとくれるはず。」って言ってましたが・・・。 私的には、そんな考え甘いと思うんです。 主人の受取人は義父になってます。 いざ、主人が亡くなったところで義父にお金が入るわけで、一銭もくれないかもしれません。 子どもが生まれるのに不安になり、「子どものためにも両親に話をして!」と言って 主人から、両親に話してもらいました。 月々の保険料は、実家より給料より天引きにしてもらってます。 なので、私達の家計から支払ってます。 主人が両親に話をした所、義母は「旦那の姉も、独身の時に掛けてた保険は受取人は旦那さんに変更せず 私が管理してるんやで~」と言ってたそうです。 だから、私達が変更するのに難色を示したそうなんですが、 結局は、納得をしてくれました。 でも、そこから何も言ってきてはくれないし、証書もくれません。 今後、どうするべきなのでしょうか? 月々の保険料も、結構な額を払ってるので 自分達で違う保険に入るのは厳しいです・・・。 みなさんのご意見をお聞かせください。 お願いします。

  • 生命保険の受け取り名義

    (1)、(2)、(3)の兄弟がいます。 親が同額の生命保険をA,Bの2件掛けていてどちらの保険受け取り名義は(1)でした。 10年程前に親がB保険の受け取り名義を(3)に変更したいとの申し出あり、(3)は(2)との共同名義を希望しました。 (1)は名義変更に反対で一悶着ありましたが、無事にBの保険受け取り名義は(2)と(3)になりました。 ところが、先日親からの申し出でB保険の受け取り名義を(2)だけにしたいとの申し出ありました。 理由は「保険会社から一つの保険で二人の受け取り名義は揉めるもとだから、変更した方が良い」と薦められたそうです。 保険会社が受け取り名義の変更を勧めたりする物ですか? なぜ、ここに来て変更をしないといけないのか・・ 出来れば家族間で揉めたくないので、その事に関しては返事をしていません。 揉めた所で名義変更は勝手に出来るようですし、このまま我慢した方が良いのでしょうか? 正直、名義変更は納得行きません。 何方か良いアドバイスをお願い致します。

専門家に質問してみよう