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離婚 消滅届 別居監護 婚姻費用分担

夫も私も今年19才になります。 夫とは妊娠がわかり結婚をしました しかしお互いがお互いへの不満が 溜まりすぎて離婚する事に決まりました 夫の言い分は、 私が出産してから朝なかなか起きれず 弁当を作れないって事が不満だったようです また、私の性格も嫌だったそうです 私の言い分は、 まず妊娠中、つわりがひどく 家からも遠かったため妊娠がわかった時 当時のバイト先を辞めました 家の近辺で探そうとしたけれど つわりがひどかったのと 妊婦に出来る所がとても少なくて 結局出産まで働けませんでした その状況でも私に「いつ働くの?」 など、遠まわしに"働いて"という 事が伝わってきます。 あとは、過度な束縛も我慢出来ませんでした 遊びに行くな。など行動を制限されてばかりで 私にはそれが窮屈に思いました。 そして一番は、 夫には旦那、父親としての 自覚が足りなさすぎると思いました 昼の仕事で約20万お給料でもらってきますが 正直足りませんでした だから昼の仕事を変えるか バイトをするしかお金を稼ぐ方法はなく (私も働ければよかったんですがお腹が目立ってきてたり、出産後間もなかったため出来ませんでした) 夫もわかっていると思っていたけれど バイト始めたと思えば合わないという 理由で1ヵ月で辞めてしまうし… 子供が産まれる前に揃えるものや 産まれてからの洋服なども 満足に買えていませんでした。 やはり個人的に言えば 最初の子供なのでおさがりなどは 極力なくしたかったけど ほとんどがおさがりでした 冬でも小さくなった服を足が出てしまうのにきてました お金に余裕がなく インフルエンザかもしれないと 思っても病院に行くことすら出来ませんでした それを見かねてか私の母が夫に言いました それでもバイトを探すのは最初のうちだけで しばらくはバイトはしませんでした それからやっと掛け持ちのバイトが決まり 一安心してた矢先に話し合いで 別居という形になりました (2月28日から別居をしています) そして夫は生活費を全て持ってってしまい 私と子供には1円も渡してくれませんでした (お金は今でももらえていません) 連絡をしても返事はありません そこで母が3月4日に親を交えて 話をしようという旨を夫の親に伝え 話し合うことが決まりました そのとき最初、夫は"話し合わない" の、一点張りでした 渋々話し合いに来たと思えば "離婚届だけ書きに来た" "予定があるから早く終わらしてくれ" "お金(私たちの生活費)は一切渡さない" "親権は渡さない" "親権が取れないのならば養育費は払わない" としか言いません 結局、夫は感情的になり 私の家で暴れて暴言を吐き 母の友人には殴りかかりました 最終的には帰ったと思ったら 勝手に家に入ってきて子供を勝手に 連れて行こうとしました。 話にならないので 3月8日に夫の住所を子供と抜けて 実家に住所を置いて暮らしてます 3月9日に家庭裁判所で 離婚と婚姻費用の分担の調停手続きをして 数日前やっと4月28日に 第一回目の調停があると通知を受けました そこで、婚姻費用の分担というものは 夫に稼ぎがないと請求出来ないと 聞いたことがありますが まだ未成年なので夫の親に 請求することは出来ないんでしょうか? さかのぼって請求はできますか? また、仮に出来るとしたら 裁判所の方から 払わなかったときの決めごとなど 決めていただけるんでしょうか? 養育費も同じようにしていただけるんですか? 子供手当の事ですが、 もう夫の住所には私も子供も居ないので 夫の口座に振り込む必要はありません なので市役所の方で消滅届をもらいました その時に"別居監護"というものもあると言われましたが それはどのようなものですか? 消滅届は夫が書くものですが 夫が書いてくれるかわかりません 消滅届を書いてくれないときはどうすればいいのですか? とても長くなってしまいましたが 私事ながら困っていますので よろしくお願いします

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noname#171468
noname#171468
回答No.1

>そこで、婚姻費用の分担というものは 夫に稼ぎがないと請求出来ないと 聞いたことがありますが まだ未成年なので夫の親に 請求することは出来ないんでしょうか? さかのぼって請求はできますか?  無し袖は振れますか?20万で生活出来ないと言うけど世間の年齢相当ならこれ位の給与です。  やり方次第ではないですか?  婚姻負担金とは婚姻して居る夫婦関係(例:旦那の不倫で愛人宅に入り浸るケース)この場合浮気疑惑もないから、離婚フラグ段階で子どもの養育費の算定だけです。  自分は自分で自活するしかない、それがしんぐるまざーになるプレ準備期間ではないですか?  親権も未だ未決です、調停如何で変容は、して行くではないですか? >養育費も同じようにしていただけるんですか?  原則論なら親だから支払う義務は当然出ます、しかし世の親父が支払うのが何%かです。  概ね踏み倒しが現実です。  妊娠=婚姻=幸福と言う妄想から来たなら、これが現実生活そのままです。 >子供手当の事ですが、もう夫の住所には私も子供も居ないので 夫の口座に振り込む必要はありません なので市役所の方で消滅届をもらいました その時に"別居監護"というものもあると言われましたが それはどのようなものですか?  監護権は親権の一部です、面倒だけを見る親権の一部を旦那から確約出て居るなら子ども手当は当然親権者に行く、その上児童扶養手当も該当になるなど、一人親支援制度の該当など、何処までも親権者で無いと子どもの支援は、取れないと言う事です。 >消滅届は夫が書くものですが夫が書いてくれるかわかりません 消滅届を書いてくれないときはどうすればいいのですか?  親権者は決まっていない段階なら、旦那が扶養家族で子ども手当は権利者になる、扶養義務者とはそれだけ稼いで居る、食わせて居る立場の人が権利者です。  親権も決まっていない段階では、旦那の口座にしか送金出来ない役所サイドならそう言うと思います。  離婚するなら、まず職を得る事です。  のんびりと子育てママ宣言も良いが、現実離婚フラグが出る段階なら速戦で自活出来る生活を準備しないと、親権は旦那で監護権しかくれない(親権の権利を分散化するやり方)もあり得ます。  親権欲しい、子ども居て生活出来る環境を準備する事、未成年と言うけど婚姻準正で成人扱いです。  仕事も勝ち取る意味で踏ん張る所ではないですか?    文章冒頭を見て思うのは性関係に何処まで覚悟があったのか、出来婚で妊娠が先に来た、関係も熟知していない段階で生活が軌道に乗らない、苛立ちで喧嘩で別居した、金銭問題で双方ののしりあう関係、これで子どもは浮かばれますか?  不幸の塊みたいな家で生まれて、気の毒と思います。  子どもは親を選べないんです、もう少し親と仕手の自覚はないですか?  はっきり言えば、情けない夫婦です。  文句言う前に自分自身を見つめ直して見る事です、この愚痴こそが結婚そのものです。  これで離婚なら何処見て結婚したのか、修復してやり直しをする事では?  子どものためにも、やり直しをする事です。  こんな修羅場などいくらでも来るでは?  浮気とか酒、ギャンブルくらいなら悪意ある要因ですけど・・・これなら離婚は当然の訴える権利は発生しますけど・・・・  何処のも無いでは?

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