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離職票の発行

3ヶ月更新の契約で、今まで一度更新をして 半年間働いてきました。 しかし、派遣先の理由で、今月で契約を今月で終了 することになりました。 このような場合、すぐに離職票の発行を 受けられるのでは、と思うのですが、派遣 会社の資料によると、離職票の発行は 契約満了から1ヵ月後、となっています。 これは正当なのでしょうか? また、もしも派遣会社に是正を求めた場合、 次の仕事が来なくなる、ということは あるのでしょうか?

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  • peso_jp
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回答No.4

雇用保険離職票の交付(発行ではありません)は事業所が書類を作成して資料を付して管轄しう公共職業安定所の適用窓口で手続きをします。 公共職業安定所は、それらをチェックして間違いがなければ、公共職業安定所長の名前で交付します。 雇用保険法施行規則7条によって、離職後10日以内にこの手続きをすることが義務づけられています。 しかしながら、事業所によってはこの10日以内が守られていないケースが多く、失業給付を受けたり、すぐ次の企業に就職しても手続きができないことは珍しくありません。 あなたの場合は、期間満了による離職ですのでB項の扱いとなり、失業給付を受けるにあたっては給付制限がありませんので、受給の手続きをしてから7日間の待期期間後8日目から支給対象となります。 ただし、実際に給付金が振り込まれるのは手続きをした日から4週間以内にある初回認定日で認定を受けてからとなります。 離職票がなかなか届かない場合には、あなたの住所を管轄する公共職業安定所の給付担当課、もしくは会社を管轄する公共職業安定所の適用担当課に相談してください。 なお、この件に関しての担当官庁は公共職業安定所ですので、No,1の回答にある労働基準監督署はタッチできません。(根拠法令:雇用保険法) ・・・ですが、上記の所に相談するのはまず会社の担当者にお願いしてからにしてくださいね。 なお、これ以上不明なことがありましたら、  http://members.goo.ne.jp/home/peso_japan  にアクセスしてみてください。

参考URL:
http://members.goo.ne.jp/home/peso_japan

その他の回答 (3)

  • hamugen
  • ベストアンサー率63% (163/258)
回答No.3

登録型の派遣労働者の場合は通常の被保険者と少し取り扱いが異なっています。 派遣終了後、本人が引き続き派遣を希望すれば派遣会社は次の派遣先を探すことになりますが、1ヶ月以内に次の派遣先が決まれば雇用関係に中断はなかった(離職しなかった)という解釈のようです。ですから、1ヶ月経過しても新たな派遣先がなかったときに、はじめて離職票を作成することになっているようです。 派遣終了後すぐに離職票を作成することも可能ですが、この場合は本人が引き続き派遣での就業を希望しなかったということになるので、離職理由が自己都合になるのではと思います。 himarayaさんの場合は派遣終了が派遣先の理由によるものですね。当初の契約期間が満了せずに中途で終了したのであれば、当初の契約期間満了までの休業補償とか解雇手当ということもあるようですが、契約期間は満了し派遣先の都合で更新されなかったというだけであれば、上記の取り扱いになるのではないかと思います。派遣労働者の契約の更新は保証されたものではないので。(だから派遣労働は不安定なんですよね) ご自身でハローワークの方に尋ねてみてはいかがでしょう。

回答No.2

こんにちは! 次の仕事が、今の派遣会社以外で決まった場合、 離職票がないと、困るんじゃないでしょうか? 職業安定所の失業保険の手続きにおいても、 離職票が必要になってきます。 一ヶ月以上会社が離職票を出さなかった場合、 失業手当の受給日時もずれ込んできます。 今の派遣会社以外で、次の仕事を決められようと思う場合、 離職票が必ず必要になってくると思いますので、 その場合は、派遣会社にお願いして早めに出してもらうことはできると思います。 相談するだけなら、ダメージもないと思いますし、 一度派遣会社の方に聞いてみてはいかがでしょうか? どうしても出してくれないようなら、職業安定所に相談して催促してもらうこともできるようです。 ただその場合は、本人が請求して2週間以上たっても 会社が出さない場合だったと思います。 在職中から請求しておけば、離職後2週間以内にもらえない場合、 職業安定所で請求してくれると思います。 頑張ってください。

noname#4970
noname#4970
回答No.1

 労働基準監督署からのガイドラインには、離職日から離職票の発行までの期間は、10日以内にするよう、定められているそうです。  ただし、これはあくまでガイドラインであり、法律などに定められた事項ではないため、離職票を10日以内に発行しなかった企業に対しての罰則事項はありません。  これは、会社の内情によっては、どうしても10日以内の離職票の発行が出来ない場合もあるからです。 (例えば、人事部もないような零細企業で、人手が足りなくて、離職票の発行に時間がかかる場合など)  さて、himarayaさんの場合ですが、労働基準監督署にhimarayaさんから申し出て頂き、派遣会社に対して、離職票の発行を早めるように指導を行っていただくことが出来る可能性はあります。  ただし、実際に離職票の早期発行が出来るかどうかは不明ですし、離職票の早期発行が出来なかったからといって、派遣会社に何かしらの罰則を与えることも困難です。 >もしも派遣会社に是正を求めた場合、 >次の仕事が来なくなる、ということは >あるのでしょうか?  残念ながら、あり得るでしょうね。  派遣会社での離職票発行における事務フローが分からないのですが、構造上、どうしても1ヶ月という期間が必要な場合も考えられます。  そうだとすれば、次に雇用した時も、また同様の問題が生じるでしょうし、派遣会社がそのようなリスクを進んで負うとも思えません。  とにかく一度、派遣会社の人事担当の方に、よくご相談するべきかと思います。  特別な措置を取ってもらえる可能性もありますし....

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