• 締切済み

65歳定年制について

わが社の就業規則では未だに63歳定年制で先日社労士さんから就業規則の改定をしなくてはいけないとご指摘を受けました 改定に反対ではないのですが近々定年退職する社員さんがいてしかも次の就職先も決まっています  社労士の先生にこの方は定年で円満退社ということで良いでしょうかと聞きましたらそれは解雇扱いになるとの見解でした この社員さんは次の職も決まっているのに解雇は困ると言っています たしかにわが社の63歳定年制ではダメなのは解ります  (明記はされていませんが契約社員として延長雇用もしていますしこの社員さんにもそれは申し出ていたのですが) 顧問の立場にある社労士さんなのですがこの件は少し疑問に思います どなたか良いアドバイスをいただけませんでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

 要するに就業規則の定年規定の改正でしょう?  65歳として改正し、適用規定の項をおこしたらいいではないでしょうか?  つまり、たとえば、    (定年)    ○条 63歳定年を65歳と改正する。      2 前項の規定は○年○月○日より施行する。      3 前二項の規定にかかわらず、○年○月○日までは、当該本人の希望により従前の規定(63歳定年)を選択することができる。  という具合に。全体の就業規則をみないと、どのような文言と条項が適当かは決められませんが。

onegaiyurenaide
質問者

お礼

ありがとうございました 参考になりました

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.1

 就業規則で定年を65歳に延長する場合でも,既に次の仕事が決まっており退社に合意している社員であれば,合意退職(円満退社)とすることに法律上問題はなく,法律上解雇扱いが強制されるという結論にはなりません。その社労士が言っていることは,確かにおかしいと思います。  その顧問社労士があくまで持論にこだわるようであれば,顧問代えた方がいいですよ。

onegaiyurenaide
質問者

お礼

ありがとうございます 参考にさせていただきます

関連するQ&A

  • 退職か定年延長か

    わが社は就業規則では65歳定年を謳っているのですが、専務ということで特別扱いというか、何の規定も作らずにそのまま雇用、現在66歳になる社員がいます。この社員が今月末で退職、再雇用を希望してきました。 しかし、社会保険の手続きとしては月額変更にとどまるとの事、その他雇用保険は手続きの必要なし、と聞きましたがこれでよいのでしょうか? そうなると、年金基金などの脱退金や、退職金共済の退職金などは請求できないということでしょうか? 定年延長をしたことは不利益だったのでしょうか?

  • パート職員の定年について

    パート職員の定年についての質問です。 常勤職員と別に、パート職員だけの就業規則を作っています。 その場合にも、65歳まで定年延長の規則の改定が必要でしたか?

  • 高齢者雇用における定年延長について

    職場の就業規則には、60歳の定年と、その後も資格を持つ者は62歳まで嘱託として雇用を延長する、と書かれていますが、最終的には理事長が決定する、とも書かれています。 60歳で定年を迎えた職員Aさんは、介護福祉士の資格を持っており、 就業規則にある資格を持ってはいるのですが、過去に言葉遣いの悪さで注意を受けたり、便箋に謝罪文を書いたことがあります。 そしてAさんは、管理職から、嘱託で雇わないと言われたのですが、本人は解雇と考えています。 しかし、管理職の者は、今までに問題があった経緯から、自己都合退職してもらえるはずだ、と説明しています。 これは、自己都合かそれとも解雇になるのでしょうか? 過去のささいなことを取り上げて雇用を延長しないのに、自己都合だというのは法的に問題はないのでしょうか? 高齢者雇用の最近の実情から見て、どう考えたらいいのか教えて下さい。

  • 定年の延長について

    会社で定年を延長するという話が出てます。60から65へ引き上げると言うことです。 現在は一度退職して再雇用という形で旧来の半分近い給与で60歳以降は希望者対象に雇用しています。(私は定年してないから金額や退職の手続きは口伝) これが、就業規則の定年の数字が変わるなら、再雇用ではないので給与を下げる理由がないと思うんですが、60歳以降は賃金を下げると就業規則に書けば自由に変更できるんでしょうか? 社長の説明では、すべて現行と同じ扱いだけど、はっきりと65まで雇用確保していることを言う方が働く側は雇用の心配をしないでいいと言ってます。確かにその通りだし、会社には働く気の人がほとんどですからそれ自体は問題ないんですけど。現行通りで60以降給与減額、賞与なし、60で退職金もらって65ではなしってのは本当にしてもいいのでしょうか?仕事内容は何も変わりません。 それができるなら就業規則に書けば50歳から給料3割カットとか自由に作れるってことですよね。またできるなら就業規則にどう書いてあればこういうことができるのか教えて下さい。 別に会社に不満があるわけではなく、不用意に問題となるような変更をしたら、あとで問題が起きないか心配なんです。

  • 定年退職となってしまいますか?

    私が相談された内容となりますがよろしくお願いします。 58歳入社時に口頭で(雇用契約は無し)65歳までは正社員として、その後は双方の話し合いにより嘱託として再雇用できるとのことだったが、60歳誕生日を4ヶ月過ぎた後、会社の方から「就業規則で60歳誕生日で定年とするといった規定があるから、この後の給料締日以降は嘱託としてなら再雇用する」といった申し出があった場合、会社からの申し出に応じなければ退職となるのでしょうか?  ちなみに入社当時から就業規則で60歳定年規定、再雇用制度の導入はされています。また、60歳誕生日時点で会社からの定年、再雇用の話はなく、給料は正社員時と同じ給料が支払われているため、会社側もそのまま正社員として雇用する意思があったのだと思われますが、本人は確認しておりません。  私は、入社時の話が口頭であること、就業規則に規定がある以上会社側の申し出が不当であるとまで言えないのではと思っております。  いかがなものでしょうか?  (詳しい内容での再度の質問となります。よろしくお願いします)

  • 定年 再雇用

    小生は、来年6月で定年になりますが、会社の制度として60歳定年再雇用があり、就業規則には、定年の条文で社員は満60歳の誕生日をもって、定年とする。ただし、定年到達者で引き続き勤務を希望する場合は、定年到達日の翌日から1年毎の更新で、満65歳まで準社員として再雇用する。   と  記載されています。 その 再雇用の話は、60歳の定年 1ヶ月に会社から再雇用の条件等の話があるとの事ですが、それまで話が無いのは不安です。再雇用の条件を満足しない場合は、定年退職になると思いますが、通常の場合定年、再雇用の話は、どれくらい前からあるのでしょうか。 この件で、関係するURLがあれば教えてください。

  • 定年制度改定で質問です。

    労働組合執行委員をやってます。会社から定年の規則改定の提案があり、60歳から65歳へ変更するか、現行の60歳のままで再雇用制度を新たに制定するか選択しなければなりません。65歳に延長すると再雇用制度は難しいとも言われています。基本的にはいい話と思うのですが、どちらを選択すべきが悩んでいます。みなさんのアドバイスをよろしくお願いいたします。

  • この定年退職は有効?

    就業規則で60歳の誕生日で定年とするといった規定がある場合で、誕生日時点では、定年の話はせずそのまま同条件で雇用し、3ヶ月が過ぎた時点で定年で嘱託として再雇用に応じてもらえれば、雇用するがそうでなければ、定年退職としたいといった申し出は有効になりますか?

  • 就業規則の退職金規定

    当社の定年は60歳となっておりますが、適格年金(再来年には廃止になりますが)がらみで、55歳時に退職金を支給しており就業規則にも明記してあります。今後も55歳での退職金支給に変更の予定はないようですが、就業規則改定の際に、このまま定年は60歳、退職金支給は55歳と明記しても問題ないのでしょうか?

  • 定年退職規定について

    わが社の就業規則では定年が〝満60歳の誕生日の属する年度の3月31日とする”になってます。私の誕生日は3月31日です。誕生日のその日が定年退職の日と理解してよいのでしょうか?