• ベストアンサー

婚姻届と出生届

一か月前に内縁関係にあるタイ人女性との間に子供ができました。 順序が逆になりましたが、 婚姻届と出生届を同時に役所提出するつもりです。 これで、子供を認知したことになるそうですが、 同時に日本国籍も取れるようになるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3484)
回答No.2

No1です。 お子さんについてですね。 お子さんは、出生のときに父母のどちらかが日本人であれば、その子は出生届を提出した時点で自動的に日本国籍を取得します。 出生前に父が死亡してしまった場合でも、父が日本人であったならば日本国籍を取得します。 国際結婚で生まれた子の出生届が出されると、日本人親の戸籍に子どもの名前が記載され、日本国籍を得ます。 ですので、同時に出すとはいっても、まず「婚姻届」を提出し、次に「出生届」を出せばそれでいいかと思います。 ただ、質問主さんと奥様になる方が現在外国在住で、お子さんが出生地によりもしくはその他理由により二重国籍となった場合、別途「国籍留保」という手続きが必要です。 これを出生から3ヶ月以内に提出しなければ、出生時にさかのぼって日本の国籍を失ってしまいます。 日本国籍を得る為に手続きが必要なのではなく、日本国籍は自動的にとれますが場合によってはそれを保持する為に手続きが必要なのです。 これは、出生届と同時に提出が可能です。 http://tt110.net/01koseki/B-kokuseki-ryufo.htm 詳しくは、現在お住まいの国にある日本大使館、日本領事館、もしくは法務省にお問い合わせになるといいですよ。

その他の回答 (1)

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3484)
回答No.1

お聞きになりたいのは、お子さんの事ですか?タイ人女性の事ですか? お子さんは、出産前でも後でも、質問主さんと子の母が婚姻する、もしくは質問主さんが子を認知をすれば、日本国籍が与えられます。 (両親が婚姻すれば「嫡出子」になりますが、認知のみだと「非嫡出子」となります) 奥様の場合、国際結婚をしたからといって、お相手の外国人に日本国籍が自動付与されることはありません。 日本人同士が結婚するとどちらか一方が戸籍筆頭者にとなり、夫婦だけの新しい戸籍がつくられ、もう片方が「夫」もしくは「妻」の欄に記載されますが。 日本人と外国人の結婚の場合、婚姻届が提出されると日本人については新しい戸籍がつくられますが、自動的に日本人が従来の姓(氏)で筆頭者となり、外国人である夫または妻は記載はされません。 「身分事項欄」という部分に、「この人は結婚しました」という事のみ記載されます。 ですので、戸籍謄本をとったとしても、奥様の名前が載る事はなく、貴方とお子さんのみの謄本になります。 外国人配偶者が日本国籍の取得を希望する場合は、帰化申請するしかありません。 日本人の配偶者の場合、一般の普通帰化と比べて居住要件、能力要件が緩和されています。 国際結婚と戸籍について: http://www.bochao.jp/category/1166964.html 帰化について: http://www.bochao.jp/article/13278928.html

osietex2
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 聞きたいのは、子供の国籍です。 婚姻届と出生届を同時に出すと、認知成立で「非嫡出子」(準正?)という身分になるそうですが、 日本国籍取得は、別途法務省への申請が必要だと聞きました。 でも知人からの情報なので、イマイチ信頼できずここで質問させていただきました。 このケースの場合ポイントは、 婚姻届と認知届けでは無く、 婚姻届と出生届け(海外なので生後3ケ月以内)を同時に出すという点です。 もし日本国籍も同時に取れるのであれば、無理してでも日本へ帰って役所へ行きますが、 結局法務省への別途手続きが必要なら、そんなに焦らずに機会を見て日本へ行こうと思っています。 手続きは何か時間がかかりそうですが。

関連するQ&A

  • 出生届と婚姻届

    出生届と婚姻届について届出を受ける側としての問題に対する回答をいただけたらと 思います。 (出生届) (1)婚姻前の父母との間に子が生まれた場合の出生届の届書における父母との続き柄は? (2)婚姻前の出生子の出生届に父母の婚姻年月日の記載は必要? (3)子供の名前「瑠璃(るり)」の文字は適当ですか? (4)婚姻前の届けのため出生証明書の母の氏は出生届と異なる婚姻前の姓がよい? (5)出生届の届出地は生まれたところでも可能ですか? (6)届出が法定期間内にできなかった場合はどうなりますか?土日は日数に含めますか? (7)父母の住所、婚姻後の新本籍地ではなく生まれたところで出生届を出した場合、  届出書は住所地、本籍地等何通必要ですか? (婚姻届) (1)妻のみが未成年で婚姻届提出の際、妻は戸籍謄本の添付は必要ですか? (2)夫の住所地へ婚姻届を提出する場合、婚姻届には都道府県名は省略可能でしょうか? (3)夫の氏の中に「𣘺」の文字がある場合、戸籍上どのように記載するとよいですか? (4)届出人の署名が同一筆跡というのはよいのでしょうか? (5)新本籍地には号は省略すべきでしょうか? (6)妻になる人は嫡出子出ない子であり、姓は「齋藤」。妻の父の欄は「斉藤」、母は「松本」と記載されている場合 妻になる人はその父母とはどのような関係にあたりますか?妻とその父母との続柄はどうなりますか? (7)その他に母のみの同意の旨の記載だけで足りますか?またその際、押印は必要ですか? (8)届出の際、妻が婚姻届を提出できず、本人確認ができなかった場合どのような手続きをする必要がありますか? いろいろ質問書きましたが、戸籍法等根拠もわかりましたらお願いします。

  • 婚姻届(出生届)について

    今友人と話しをしていて2つ疑問が。。。 (1)婚姻届の用紙はいつまでどこに保管されているのですか? (2)婚姻届や出生届けを役場に提出した際窓口で、係りの方が印鑑(自分の苗字の)を出してくださいと言われ渡すと、用紙に間違ったところもないのにポンポンと2ヶ所ほど押されました。 出生届の提出の際もでした。 なぜ印鑑を押すのですか? 友人も同じことをされたそうです。

  • 出生届と婚姻届

    こんにちは 今回 妊娠をしました。ただ事情があって婚姻届より出生届の方が先に提出したいと思っています。 この場合 出生届の父親の欄は婚姻していない相手を書くことになるのですが、その後など何か不便なことはおこるのでしょうか。 それとも他に良い方法はありますでしょうか。 みなさんの知恵をお貸しいただけたら助かります。 よろしくお願い致します。

  • 入籍前に出生届等についてです。

    入籍前に産まれた子は、まず母親の戸籍にはいりますよね。 それで、入籍したら私だけその戸籍から抜け、産まれた子が一人取り残されるんですよね。 それで、産まれた子も私たちの籍に移すんだと思いますが、それは家庭裁判所に申し立てしなくてはいけないのでしょうか? 今日出生届だけ市役所に提出したのですが、その際市役所の方にそう言われたのですが、のちに平気そうとの事だったみたいですが。(入籍予定の相手が提出に行き、相手からの話しです) また、入籍前に出生届を提出し、認知は認知届提出していないと成立しませんか? 出生届の提出者が産まれた子の実父ならば、出生届提出=実父であると認知されますでしょうか? のちに婚姻届提出してから、またやらなくてはいけない手続きがあると思いますが、問題点や注意点等あったりしたら教えてほしいです(;_;)

  • 外国人の婚姻届と出生届

    仕事の関係で知り合った外国人の知人(男性)がいるのですが、同じく日本に来ている外国人のかた(同じ会社の人かな?)とおつきあいしているそうで、結婚を考えているそうです。 はっきりと聞いてはいないのですが、どうやらお腹に赤ちゃんもいるようです。 ちょくちょく日本のことを聞かれたり、私が結婚もして子どももいるので(彼の周りは独身の人ばかりらしく)結婚の届けは?赤ちゃん生まれたらどうするの?と聞かれました。 いや、うちは夫婦とも日本人だし……。 私の知識では、外国人の人同士でも日本で結婚したら、同居もするでしょうし、日本人と同じように婚姻届を出して、外国人登録の内容(家族登録とか、お国によっては名字が変わることもあるだろうし)を変更するのだと思いますが。 婚姻届は日本人同士のカップルと同じように書けばいいのでしょうか。 婚姻届の書き方を調べたら、外国人の人は生年月日は西暦で、本籍欄には国籍が書いてありました。 あとは国籍証明書と出生証明書?パスポートでもいいのでしょうか。大使館などで証明してもらえるのでしょうか? あと赤ちゃんが生まれたとして、国籍はどうなるんでしょう。 (彼はブラジル人ですが、彼女はどこか忘れましたがブラジルじゃなかったような) それぞれの国の法律で父の国籍になる、とか、母の国籍になる、とか決まっているとしたら、法律を調べないといけないですよね。 市役所とかで聞けばわかるのでしょうか。 それとも大使館とかでしょうか。

  • 現在子供が生まれて7日立ちました。家族間問題で婚姻届はまだ提出していま

    現在子供が生まれて7日立ちました。家族間問題で婚姻届はまだ提出していません。 とりあえず出生届を認知しないで提出するつもりです(子供は彼女の籍に入籍)。 その場合、その後、婚姻届を提出し、私の性を名乗る場合にはどのような手続きや注意点が出てくるでしょうか? ご教授お願いします。

  • 出生届・・・市役所提出後はどこで保管されますか

    子どもが二重国籍なので、ある国の領事館にも出生の届を出すのですが、市役所に出した出生届のコピーが必要のようです。 出生届自体は、すでに市役所に提出済みなのですが、その後、その出生届は、市の法務局で保管されるのですか?市役所ですか? ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

  • 婚姻届を無効に出来ますか?

    未成年同士で婚姻届を提出してしまいました。 息子は親の了承もなく勝手にサインして提出しました。相手の親はそれを薄々気付いていながらサインしたようです。 役所は受理してしまいました。 婚姻届を無効に出来ますか?出来るとすればどの様な方法がありますか? もうすぐ子供が生まれるのですが子供は認知したとしても息子が成人するまでは相手を籍にいれたくありません。 息子と相手が離婚届を出せば簡単なのですがそれが出来ないので何かよい方法があれば教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。

  • 出生届の証明欄について。

    婚姻よりも出産が先になってしまい、婚姻届・出生届の順で出す予定の女性です。 医院記入の出生届の出産証明欄ですが、自分の氏名をすでに婚姻後の新姓で書いてもらってしまったのですが、使用不可能でしょうか?元の姓でないといけないでしょうか? (出産直前に婚姻届を提出したのですが、問題があり受理されませんでした。 提出と同時に、職場の健康保険証の新姓への変更を進めてしまい、医院のカルテも新姓への変更を終わらせてしまった状態での出産となってしまいました。) 医院に元の姓から新姓への変更記録はあるので、役所に確認してもらえるのであれば、このままの届出用紙で、と思ったのですが、元の姓に書き直してもらわないとならないでしょうか?

  • メキシコ人とのハーフの子供の出生届

    主婦です。 今年の夏にメキシコ人と日本で日本式で婚姻届を提出しました。 在日のメキシコ大使館ではメキシコ人と外国人(日本人を含む)との結婚の手続きは受け付けていないと、主人がいうので、メキシコ式の結婚の手続きはしていません。 そこで質問が2つあります。 (1)来年の始めに二人の子供が生まれる予定です。 日本の市役所に出生届を提出すれば、日本の国籍を取得できることはわかりますが、メキシコ側の出生届はどのように手続きしたらいいのでしょうか?主人はメキシコの戸籍上ではまだ独身なので、子供が生まれるというのは、不自然な感じがしますが。メキシコ大使館では婚姻の手続きができないというのは、主人の勘違いではないでしょうか?メキシコは出生地主義ということなのですが、子供は問題なくメキシコ国籍も取得できるのでしょうか? (2)来年メキシコに移住予定です。 メキシコの戸籍上では私は主人と婚姻関係にないわけなので、旅行者ビザで入国し、その後配偶者ビザに切り替える方法しかないのでしょうか?日本国内で配偶者ビザを取得することはできないのでしょうか? メキシコ人との手続きに詳しい方がいらっしゃいましたら、どうか教えてください。

専門家に質問してみよう