• ベストアンサー

期末賞与

こんにちは、お教えください。 会社で今年度は業績がよかったために、社員に一時金を渡すことなりました。 その際に徴収される源泉はともかく、社会保険料まで徴収することが、 ネックとなっており、徴収されない方法(考え方)はないでしょうか? 支給される金額は3万~15万です。 手当(給与)として取扱した場合は、算定基礎を計算するときは省いたりすることは、 違法でしょうか?継続的に発生するものではないので・・・。 また、現金等支給か振込によって賞与とみなされるのでしょうか。 科目は、賞与として処理しようとしております。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#133552
noname#133552
回答No.1

健康保険法と厚生年金保険法を見てみると、臨時の「報酬」は保険料の算定のときに含めなくてもいいことになってます。 最初に、条文の抜粋で根拠を示しますね。以下のとおりです。 ========== 健康保険法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html 第三条 5 この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。 6 この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。 9 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、日雇労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。 第四十五条 保険者等は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 (注:つまり、本来、「賞与」から導かれる標準賞与額に基づいて保険料を納めなければならない、ということ。) ========== 厚生年金保険法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html 第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 三 報酬  賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。 四  賞与  賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。 第二十四条の三 厚生労働大臣は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。 ========== で、解釈です。 まずは、【「賞与」とは「三月を超える期間ごとに受けるもの」】とはどういう意味か?、っていう点。 これは、1年(12か月)を見たときに、下で書いてる ◆ の月に「賞与」を出すと、年3回までカウントされるよ(保険料を納める対象になるよ)という意味です。 要は、◆ と ◆ の間は、3か月以上の間隔がなければだめだよ、っていう意味です(年2回か年3回、「賞与」を払うときですね)。 ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ すると、もし、もう1回以上(要するに年4回以上)の「賞与」を出すとすると、以下のような感じになりますよね。 これはわかりますか? ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ◇ ◆ ◇ ◇ ★ ★ が4回目の「賞与」です。 で、このときには、直近の ◆ と ★ の間(◇ の数)には3か月以上の空きがないんで、★ は「賞与」ではなくって「報酬」(要するに月々の給与と同じ扱い)になります。 つまり、そのままだと、やっぱり、保険料を納める対象になります。 でも、もし、★ が賞与っていう名目で年何回目に出たのか、ってことに関係なく、「定期的に出されるものではなくって、あくまでも臨時にしか出ないもの」だったとき(たとえば、業績好調のときにふるまわれる「大入り袋」「一時金」のようなもの)は、「報酬」に含めなくてよいので、保険料を納める必要はありません。 要は、上の図のような感じで1年をカウントしていったときに、今回出すものだと ★ に該当すると思うので、★ があくまでも「臨時的なもの」に過ぎないなら、保険料を納めることはないんですよ。 違法でもなんでもないので、これでイケると思いますけれど‥‥。

okwave0902
質問者

お礼

ありがとうございます。 臨時的なものという事で保険料を徴収せず支払することとなりました。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.3

「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」という通達があります。 (昭和53年6月20日/保発第47号・庁保発第21号、保険発第72号・庁保険発第9号) 回答1で示されていることと併せて、この通達に基づいて考えます。 以下のとおりです。 1 支給実態がアかイのどちらかに該当するときは、あなたのいう期末賞与は報酬になる(保険料算定に含める)  ア 賞与の支給について、諸規定によって年間4回以上の支給が客観的に定められているとき  イ 賞与の支給が、年間4回以上行なわれているとき 2 臨時の支給に関する定めは、以下のとおり  ウ その年に限って支給されたことが明らかな賞与については、支給回数に算入しない (過去数年にわたつて支給されたことがなく、諸規定又は慣例から判断して、その年に限って特別に支給された賞与をいう) あなたのいう期末賞与が諸規定で定期的に出されることが決まっている(ゼロ円であっても、人それぞれ額が違ってても)ときは、保険料をちゃんと取らないと違法です。 年4回目以降の賞与にあたるときは、月々の報酬と同じように考えてカウントします。 また、年3回目以内の賞与にあたるときは、標準賞与額を考えることになるので、やはりカウントします。 一方、過去数年(おおむね5年とされています)に亘ってこういう期末賞与が支給されたことがなく、諸規定でも明確にはされていないけれども今年に限って決まりを決めて支給することにした(ゼロ円であっても、人それぞれ額が違っても。一律の額である必要はありません。)というのなら、カウントしなくても大丈夫です。 なお、支給方法は問われません。 現金支給であっても金融機関振込であっても同じです。  

okwave0902
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきました。

回答No.2

A業績がよかったため,一時金を渡す場合は配当金といいます。 B質問は期末賞与と書いてあるのでこれについて解答します。 Aの場合は会社が予定外に儲かったので従業員へ配分(配当)する。この場合は全員皆同じ金額です。 Bの場合社会保険料・税の対象になります。 ただ64,000円以下は社会保険料の対象外になるので,そこを注意ください。 支給額が3~15万円だから,注意して控除してください。 現金振込みどうぞよいです。振り込み料は会社負担です。 CBの場合の仕訳 賞与手当0000000/現 預  金0000000               預り金社会保険料00000               預り金住民税  00000               預り金所得税  00000 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 合  計0000000 /   合  計0000000

okwave0902
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。

関連するQ&A

  • 賞与手当

    賞与手当をだします。確認させてください。 S.12.3生 毎月給料15万 社保6150 源泉2740ひいてします。 賞与も15万出します。 賞与手当15万   預り金6150(社保)           預り金 900(雇用)           預り金5718(源泉税)4%          現金137232(支給額) これで支給であってますでしょうか?

  • 未払い賞与と源泉徴収票の額面について

    未払い賞与と源泉徴収票の額面について 2つ質問したいことがございます。 2回に分けて投稿することも考えましたが、マルチと勘違いされたくないので1つにまとめさせていただきました。カテゴリーから外れる内容では無いと思いますのでご容赦下さい。 私の会社は年俸制で毎月1/16を給与として、残り4/16を年2回の賞与として支給されることになっています。 (なぜ16分割なのかは確認したことも無くわかりません) 賞与の支給日は決まっており、これまでは遅れることも無く支給されていたのですが、去年末の賞与が支給日に支給されず今も未支給のままです。 支給されないことについて会社側からの説明は一切無く、何らかのしらの理由で先延ばしにされているのか、完全に無くなったのかも分かりません。 機を見て総務の人間に聞きましたが、総務側も詳細を知らないようです。 私は確認していないのですが、同僚の話では就業規則に「賞与は業績に応じて支給」とあるようなので、業績不振により支給されないのかとも考えていますが、そもそも年俸制の場合に賞与が業績によって支給されないと言う事が疑問です。 まず1つ目の質問はこの事で、年俸制で12/16を毎月の給与として、4/16を年2回の賞与として支給としておき、その賞与を就業規則に記載の業績不振を理由に支給しないことは法律上問題にならないのでしょうか? (私は年俸制については必ず提示された金額が支給されるものと考えていました。) また去年末に発行された源泉徴収票でも気になることがあります。 年俸制なので年間の給与支給総額は非常にわかりやすいはずなのですが、実際に支給された毎月の給与12ヶ月分+賞与(1回のみ)の合計額と、源泉徴収票の支払金額が一致しません。 例えばですが、年俸が480万円だった場合、源泉徴収の支払金額は480万円になるのではないでしょうか? 480万円を16分割し12/16を毎月の給与、2/16を賞与とした場合には30万円*14で420万円になると思っています。 私の場合には、年俸額とも一致しなければ、未払いの賞与を抜いた金額とも一致しません。 年俸額 > 源泉徴収の支払金額 > 年俸額-年末の賞与 のような関係です。 (ちなみに交通費は定期代を給与とは別に支給されています。) またこれも同僚から聞いた噂なのですが、会社側は未払いとなっている賞与に対する税金を支払っているようです。 (支給予定の賞与に大して税金を払って、その賞与を支払わないと言うことができるのでしょうか?) これらのことから、源泉徴収の支払金額は賞与を支払った場合の金額が記載されているのではないかと思っています。 (この件については、あまり揉めたくないので会社側にはまだ確認していません) そこで2つ目の質問です。 源泉徴収の支払金額が未払いの賞与を含んだ金額であった場合に、未払いの賞与を請求することは可能でしょうか? もしくは未払い賞与分の税金を多く払っているので、その分を取り返すことはできますでしょうか? 以上2点の質問について詳しい方のご意見をお聞かせいただければ幸いです。 (その他の疑問についても教えていただければ助かります。) それでは、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 社会保険の賞与の対象にならない「大入り袋」について。

    設立2年目の会社で経理を担当しております。 先日、社長が年明けに社員全員にお年玉として寸志を支給したいと言い出しました。 支給にあたっての概要は以下のとおりです。 ・支給対象は役員を除く社員、アルバイト全員 ・金額は一律5万円 ・支給方法は現金(予定) ・会社の規定等で、この「お年玉」の支給について記述は一切なし。今年(2004年)のお正月には支給していません。(過去に支給実績なし。) 社会保険事務手続き関連の資料には「事業主が恩恵的に支給する結婚祝金や臨時的に支給する大入袋などについては、賞与にかかる保険料の対象とはなりません。」とありますが、 (1)この「お年玉」は社会保険料の対象になるでしょうか? (2)社会保険料の対象にならなくても源泉徴収はするのでしょうか? (3)源泉徴収をする場合、計算はどのようにするのでしょうか?(通常の給料計算の税率or賞与の税率?) (4)支給時の仕訳(「お年玉」に該当する勘定科目)はどうなりますか?科目を「賞与」としたら社会保険の対象になるような気がするのですが…。 (5)現金では「賞与」になってしまう、ということであれば、例えば支給方法を変更(商品券など)にすることで、社会保険料の対象外になることは可能でしょうか? なにぶん経験が浅いので、どうすれば良いのかさっぱりです。 よろしくお願いします。

  • 資格取得月の賞与に対する所得税の源泉徴収について

    お世話になります。 賞与に対する所得税の源泉徴収は、前月の保険料控除後の給与が課税対象になるかと思います。 もし、太っ腹な会社が、賞与の支払月に入社した人に対して賞与を支給した場合、課税対象はどのように算定するのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 燃料手当支給に係る賞与支払い届について

    私の会社では、年2回の賞与(夏冬)と燃料手当(寒冷地手当)を支給しています。 それぞれ支給の都度、賞与支払届を提出していましたが、このたび燃料手当を6回の分割に変更しようかとの話になりました。(就業規則変更も含めて) 年4回以上の賞与の支給になると、支給額を12か月で割り算定基礎届に上乗せするという事はわかったのですが、それは、 ・夏冬の賞与は従来通り賞与支払い届の提出で燃料手当の金額を12か月で割り算定基礎届に載せるのか。 ・他の賞与も全て賞与支払い届は提出せず、1年間全ての賞与の合計を12か月で割り乗せるのか。 どちらになるのでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 有給休暇を使用したときの皆勤手当について

    労働基準法によって下記の通り定められておりますが、有休を使って休んでも皆勤手当は支給しなければ ならないのでしょうか。 有休を使っても使わなくても欠勤には変わりないので 皆勤手当は支給しない…というのは違法ですか? 年次有給休暇を取得したことによる不利益取扱いの禁止(第136条) 年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当および賞与の算定等に際して、欠勤として取り扱う等の不利益な取扱いはしないようにしなければなりません。

  • 期末賞与を、給与の一時手当で支給できるか?

    初めまして。 当社では、期末に利益が出た場合、従業員に『期末賞与』として賞与を支給してきました。 昨今、会社負担にしても、従業員の控除にしても、社会保険料がかなりの負担になるので、期末賞与を、3月の給与の中で一時手当てとして処理できないか?という声があがりました。 金額的には、20万~30万位で考えていますが、所得税や雇用保険では問題ないと思いますが、社会保険では違法処理になるんでしょうか? アドバイスをお願いします。

  • 賞与が減っていました

    私は社会福祉法人に努めています。 今年は大幅な経営不振もなく、全額支給したと理事長ははなしていたのに、賞与が前の年より5万円も少なくなっていました。 これは勤勉手当・期末手当の賞与体系で年4.5か月分と謳っているのに、私の仕事ぶりが気に入らなかった為減額なのでしょうか? 今年はほんとに頑張ったので、業績不振による減額以外は納得いきません。 賞与額をまちがっているのでは?と経営者に聞くのは間違っていますか? 100名規模の組織なので人事的なことがきちんと整理されていない様に思えます こんなひどい扱いを受けると労働意欲がかなり減退します。明日にでも理事長にいってやろうかと思っています

  • ボーナス教えて! 賞与いくら?

    賞与っていくらもらってます? 最近は振り込みで貰った気がしませんが、それでもこのご時世出るだけましですよね。 そこで今冬はボーナス大体いくらもらえそうですか? もしくは現金支給している会社とか、現物支給している会社知りませんか?

  • 少額「賞与」の源泉所得税について

    少額「賞与」の源泉所得税について 個人事業主です。今月、従業員に「賞与」を支給する予定です。 ですが、賞与といっても、〇か月分・・・と支給できるわけではなく、 1~2万程度なのですが、 この支給額の場合も、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に したがって計算した額を支給しなければならないのでしょうか? ちなみに、前月の給与は263,000円です。(社会保険料控除後) どなたか、回答をお願いいたします。