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社保→国保 二重加入からの社保脱退

質問させて頂きます 私の彼女(成人)は、父の家庭内暴力からのがれて私と同棲をはじめました 同棲をはじめてしばらく経って、統合失調症を発症し、軽度発達障害の診断も下りました 現在は病院や薬局、デイサービス等に通っています 彼女が実家に居た頃、 彼女の父は、適切な医療を受けさせない、 医療ネグレクトをしたり、彼女が「正社員にならないと認めない」 などと言って彼女に暴力をふるいました 現在、彼女は父の会社が加入する 社会健康保険組合の被保険者、被扶養者です (1)現在、父とは世帯、戸籍が別で生計も別になっている事 (2)父から娘への家庭内暴力事案として、DV法は適用されないものの、 某府の相談センター、警察に相談している事 (3)社会健康保険加入を続ければ、医療費の通知は税金の計算に不可欠で、事情を申し出ても父への通知を止められない事により更なる身体的暴力、経済的暴力、住所の特定が起こる可能性が非常に高い事 (4)彼女が脱退の意思を示している事 を理由に彼女から社会健康保険組合に脱退を申し出ましたが 厚生局の指示でも 「父の社会健康保険異動届けがないと」脱退は不可能と判断されました そこで、友人の住所を借りて住民票を置いている市役所の国民健康保険に行政判断で、加入させてもらい 現在、健康保険は二重加入の状態です この状態で、社会健康保険を脱退するには、両保険証のコピーと 社会健康保険の脱退意思を社会健康保険組合に郵送すれば 父の異動届けが無くても脱退出来るでしょうか? 回答よろしくお願いします

noname#130224
noname#130224

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>厚生局の指示でも 「父の社会健康保険異動届けがないと」脱退は不可能と判断されました これは父親の加入している健保に言ってもそれを管轄する厚生局に行っても、父親から健康保険被扶養者(異動)届が出なければダメだったと言うことですね。 つまり両者にきちんと交渉したが不可能ということで断られたと言うことですね。 それであれば >この状態で、社会健康保険を脱退するには、両保険証のコピーと 社会健康保険の脱退意思を社会健康保険組合に郵送すれば 父の異動届けが無くても脱退出来るでしょうか? 恐らく無理でしょう。 逆に言えば今のままでいいと思うのですが何が困るのですか? >(3)社会健康保険加入を続ければ、医療費の通知は税金の計算に不可欠で、事情を申し出ても父への通知を止められない事により更なる身体的暴力、経済的暴力、住所の特定が起こる可能性が非常に高い事 これがよくわかりません? >そこで、友人の住所を借りて住民票を置いている市役所の国民健康保険に行政判断で、加入させてもらい と言うように国民健康保険に加入していればその保険証を使えば言いだけの話で、親の扶養の保険証はあっても使わなければいいだけの話ではないですか。 親の扶養の保険証を使わなければ医療費は発生しないので通知なんてないし、医療費は発生しないのでそれがどうして税金の計算に関係あるのか? また通知がないのにどうして住所の特定につながるのか? もう少し論理的かつ具体的に事情を説明してもらわなければさっぱり判りません。 むしろ今やるべきことは >厚生局の指示でも 「父の社会健康保険異動届けがないと」脱退は不可能と判断されました こういうことや >そこで、友人の住所を借りて住民票を置いている市役所の国民健康保険に行政判断で、加入させてもらい こういうことについて できるなら相手にきちんとした文書にしてもらい残しておくことです。 お役所やそれに類するところは、口頭での話だと後になってそんなことは言っていないと前言を翻すことが結構ありますから。 あくまでも事実を隠して勝手にやったわけではなく、ちゃんと相手に相談した上で行ったことであると言う証拠を残しておく為です。

noname#130224
質問者

お礼

回答ありがとうございます >できるなら相手にきちんとした文書にしてもらい残しておくことです。 参考になりました 時系列が錯綜して伝わってしまいました (1)から(4)をうけて脱退を申し出ましたが、ダメでした 二重加入になり、再度脱退を申し出ようと考えております

noname#130224
質問者

補足

>(3) これがよくわかりません? DV対応では、扶養から抜ける手続きは必要です DV加害者の思考の一つに支配欲を抑えられないという病的な傾向があるからです 父の社会健康保険の被扶養者であるけで、「養ってやってる」という感覚になり、養ってる=父に従わないと暴力をふるってもよいという理論を持つことになります よって、支配欲から健康保険の情報を利用して住所に乗り込み暴力をふるう、健康保険の扶養を拡大解釈して、実家経費を納めるよう言って来る等の事案 が起こる可能性が非常に高いと考えられます 通知の件ですが、父は会社の取締役なので、会社の事務を使ったり、弁護士、職務権限の行使等により 所属社会健康保険組合の情報を知りうる可能性があると考えられます また、行政ではうっかりDV加害者に被害者の情報を教えたという事故が起こっています (1)~(4)の状況をうけて交渉した結果断られました その後に二重加入となり、二重加入と社会健康保険の脱退方法を知りたいと思います ・二重加入状態と社会健康保険脱退に関する法律、規約、前例、判断材料、思考等があればいいなと考えております >親の扶養の保険証はあっても使わなければいいだけの話ではないですか。 DV事案なので、扶養にある事、二重加入の状態が精神的、状態的に気持ち悪いですし 当事案のあらゆる面からの問題拡大も今後考えられます >親の扶養の保険証を使わなければ医療費は発生しないので通知なんてないし、医療費は発生しないのでそれがどうして税金の計算に関係あるのか? また通知がないのにどうして住所の特定につながるのか? 二重加入の前に組合の保険証を使用しました よって、今年度は通知が行っています

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