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社保→国保(未納)→社保→国保

(1)退職をし、社会保険を脱退。 ↓ (2)国民健康保健 未加入。 ↓ (3)再就職し、再び社会保険に加入。 ↓ (4)再退職し、国民健康保険に加入。 上記のような場合、(4)の時に(2)の未納分は請求されるのでしょうか? 知恵をお貸しください!!

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

※後の説明の都合上の注釈 〉社会保険を脱退。 「社会保険」ではなく「健康保険」です。 制度上「未加入」という状態はありません(生活保護受給者を除く)。 日本国内に住む人は、全て自動的に国保に加入していることになっています。 勤めて健康得保険に加入している人や、その人に扶養されている人は「例外」として国保に加入しないのです。 ですから、制度上は、(2)の期間、つまり退職し、健康保険の資格を喪失した日から、(3)で健康保険の資格を取得するまでは、自動的に国保に加入しています。 市町村がそれを把握できていないだけです。 ですから、把握したら請求してくるでしょう(時効になっていない限り)。

  • ishi_farm
  • ベストアンサー率80% (8/10)
回答No.2

状況に応じて違います。(1)と(3)が同月内であれば健康保険税は課税されません。ただし(1)と(3)が月をまたいだ場合は(1)の属する月から(3)の前月分まで国民健康保険の支払義務が発生しますので、課税されることになります。 ただし、市町村によって違いがありますが、国民健康保険の保険者である市町村役場は、社保の取得・喪失を本人からの申し出以外には把握できないことがあります。(年金は社会保険庁が得喪を把握し、市町村に連絡される)従って(2)を市町村が知らない場合は課税されません。もちろん(2)の期間中に病院にかかれば、話は別です。 また、(3)期間中に市区町村をまたぐ住所異動があった場合、新住所地の市町村では(2)に対する課税権を持っていませんが、だからといって旧住所地の市町村へ連絡はしません。

noname#30052
noname#30052
回答No.1

請求はされないはずです。 また、(2)からの期間が経つと(確か2~3年以上) (2)の未納分を払いたくても払えなくなる。 と記憶しています。

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