国民健康保険料未納期間の支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険料の未納期間について、役所で切り替え手続きをせずに再就職した場合でも支払う必要があるか疑問があります。
  • Yahoo知恵袋での回答によると、保険証を受け取らずに使用しておらず、加入手続きをしていない場合は滞納とはされないとのことです。
  • しかし、国民健康保険の加入は強制であり、手続きの有無に関わらず未納分は支払わなければならないという解釈が一般的です。
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国民健康保険料未納期間の支払いについて

会社を退職後、国民健康保険への 切り替えを役所で行わずに再就職した場合、 国民健康保険料が未納になっている期間も 払わないといけませんよね? Yahoo知恵袋で国民健康保険切り替え 手続きをせずに保険証も受け取っておらず、 保険証を使用していない場合は、 国民健康保険料未納(滞納)扱いには ならないと回答している方がいました。 滞納という場合は、国民健康保険の加入手続きを行い、国民健康保険料の納付書を受け取っていながら、保険料を納めていない場合を指します。もし、国民健康保険の加入手続きをしていない場合は、滞納ではありません。と、 回答されていたのですが、 国民健康保険加入は強制なので手続きの 有無を問わず未納分は支払わなければならないという解釈でいたのですが、 私が間違えているのでしょうか? 回答者が間違えているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

なんというかまあ、言葉のロジックですね・・・ >会社を退職後、国民健康保険への切り替えを役所で行わずに再就職した場合、国民健康保険料が未納になっている期間も払わないといけませんよね?国民健康保険加入は強制なので手続きの有無を問わず未納分は支払わなければならないという解釈でいた 質問者様のこの解釈は合っています。 「滞納」というのは「加入していて支払義務があるにもかかわらず支払っていない」状態を表します。 すなわち >国民健康保険の加入手続きをしていない場合は、滞納ではありません。 この状態は「未納」であり「滞納」ではない、とその回答者様は言いたかったのでしょうね。 どちらにせよ、日本の健康保険制度では健康保険への加入は義務ですので、退職により社保の資格を喪失した翌日から国民健康保険へ自動的に加入したことになっています。 保険証を使用した(=保険適用の医療行為を受けた)かどうかにかかわらず、国民健康保険の保険料の支払義務は発生しています。 なので、未払い分に関しては国保の資格発生日に遡って支払義務が発生します。 すなわち、 >国民健康保険加入は強制なので手続きの有無を問わず未納分は支払わなければならないという解釈でいた 質問者様のこの解釈で合っています。 以上、ご参考まで。

starbig1
質問者

お礼

回答していただきありがとうございました。 分かりやすく解説していただけたので ベストアンサーに選ばせていただきます。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7998/17100)
回答No.1

国民健康保険に加入していないと未納状態にはなりません。加入していないのですから保険料を支払う義務がないのです。 したがって保険料を支払うためにはいったん加入しなければいけません。 どれかの健康保険に加入することは義務ですが,加入して初めて保険料の支払い義務ができます。なお,加入するときは最後に加入していた時期まで過去にさかのぼって加入することになります。

starbig1
質問者

お礼

回答していただきありがとうございました。

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