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新築の確認申請について教えて下さい。

最近、建築設計事務所に勤めはじめたばかりの初心者建築士です。 とある和歌山県有田市湯浅町の新築物件のアシスタントをすることに なり、建築確認申請の時に疑問にぶつかりました。 都市計画区域内、非線引とのことで(町役場に確認しました) 用途地域を確認したところ、町役場の方より『非線引だから無い』と 言われました。 仕事としては、これで確認することは完了したのですが、 都市計画区域内 非線引地域 = 用途地域が無 となるのか?たまたま用途地域が指定されてないのかが、わからず 忙しい役場の方に初心者的質問もできず疑問が残りました…。 どなたかご教授下さい。宜しくお願いします。

  • osumi
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みんなの回答

  • 03594
  • ベストアンサー率32% (148/456)
回答No.1

非線引き区域とは都市計画地域の中で、市街化区域にも市街化調整区域にも属さない無指定区域。 都市計画法に基づく都市計画区域は、大きく三つの区域に分けられる。 ひとつは市街化区域、つぎに市街化調整区域、そして非線引き区域。 市街化区域は人が生活するのを前提とした区域。 つぎに、市街化調整区域は人が生活することを前提としていないので、基本的に住宅の建設は困難な区域。 さらに、非線引き区域は何の制限もないが、水道、下水、電気、ガスなどインフラが整っていないので、住居としては適さない。 但し無指定の場合の建ぺい率と容積率があるはずなので確認して下さい。(70%-200%など)

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