• ベストアンサー

契約書は請求書の代わりになりますか?

経理をしています。 無知過ぎてすみませんが、教えて下さい。 契約書に支払先・支払期日・支払額など明記されていれば、 請求書は先方から頂かなくても、 契約書が請求書の代わりになり、 支払う事が出来るんでしょうか?? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

許諾契約ということは、特許権、ソフトウェア等の権利の使用の許諾ということでしょうか。 もしそうならば通常の商品売買や請負契約などと違って、目的物の引渡しさえ済んでいれば後は契約上の使用開始の日から自動的に債務が発生していると考えられます。 その契約書に、その使用開始の日や支払い条件が記載してるのならば、いちいち請求書を発行するまでもなく、時間の経過に従って使用者側に債務が発生してると考えるべきでしょう。 請求書は実務ではそれに従って支払をするということが一般的ですが、ないからといって支払側の義務がなくなるわけではありません。 支払側が目的となる資産や用役を受け取った時点で支払の義務は発生しているものです。 請求書のやり取りは、法的なものといよりは、実務的に相互の支払額を確認し所定の日に支払を実行するために使われるものだと思います。 実際請求書はなくても納品書等で支払をすることは結構ありますよね。

akkikiki
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 必須となる根拠があるのではなく、 「実務的に相互の支払額を確認し所定の日に支払を実行するため」 会社の経理業務上のやり取りをする、という側面が強いんだなと思いました… 経理初心者な発想だと、 契約書を締結した上で、先方に請求書の発行を依頼された場合、 もし私だったら、 「契約書に記載されているのにその上なんでそんな作業しなくちゃいけないの? こちらが請求書を発行しなかったら払わないつもり?」 と感じてしまうような印象があり、今回ご相談させて頂きました。 それと、逆の立場で考えても、 こちらから請求書の発行を依頼して、もしも先方が 「支払に関しては契約書に記載してあるのに、 なんで請求書まで発行しなきゃいけないんですか?!忙しいのでイヤなんですけど」 といわれた場合、なんて答えればいいのかイマイチ疑問で不安だったんです(;_;) 今回のご教授頂いたことをまとめますと… 契約書が存在した上で先方に請求書発行を依頼する場合、 「大変お手数なのですが、弊社の経理処理の都合上、請求書をご発行いただけると大変助かります。 お忙しい中大変恐縮なのですがご協力いただけないでしょうか」的な 低姿勢でお願いするといい、ということなんでしょうね。。。 お忙しい中、お手数をおかけいたしました。 本当にありがとうございましたm><。m

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

契約書は、仕事の約束を交わしただけです。 実際に仕事が履行されたとの保証にはなりません。 仕事が履行された証としての請求書をもらうまでは、支払手続に入るべきではありません。 ただ、請求書以外の手段で仕事が確認できるなら、その限りではありません。

akkikiki
質問者

補足

回答ありがとうございます!! そして、私の質問の仕方が悪くて本当にすみませんm_ _。m 今回ご相談したきっかけになった事案は、 許諾契約であり「請求書以外の手段で仕事が確認できる」ケースになります。 もし仮に請負契約や委任契約である場合、 先方による「請求書の発行」がそもそも「仕事が履行された証」になりますか?? 単に先方が対価の支払を請求した証明、 逆に言えばこちら側に支払の義務があることの証明、 にしかならないような気がするのですが…><; そして「仕事の履行」は契約書に明記された先方の債務であり、 請求書を発行してもしなくても先方には履行義務が生じているように思えるのですが…?? 同様に請求書を受領してもしなくても、 こちらには「対価の支払」について履行義務が生じているように思います…><; あと「仕事の履行」完了前に一部を手付金として支払う旨の契約なども存在するんですが、 その場合は、 そもそも物理的に請求書の発行が「仕事の履行」の証明にならない気がするんです… 会社の運営上の危機管理手法として、 「仕事が完了したことが確認できるまで支払は行わない」 という方針は分かるんですが、 契約書が存在しても請求書をいただかなかった場合、どのような問題が生じるのか? そして、仮に先方が契約書の存在を理由に請求書の発行を拒んだ場合、 請求書の発行を強制できるどのような法的根拠などあるんでしょうか?? 立場が逆のケースも含めて、ご教示いただけると大変助かります!!!!!m><。m 長々と本当にすみません。何卒宜しくお願いします。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

契約書が請求書になることは、全く皆無です。別途にきちんと請求することが、必須条件です。

akkikiki
質問者

補足

回答ありがとうございます!! そして、私の質問の仕方が悪くて本当にすみませんm_ _。m 今回、先方は権利の許諾を行い、こちらは対価の支払を行う旨の契約を締結しているんですが、 「別途にきちんと請求することが、必須条件です」とあります。 先方が請求書を発行しない限り、こちらは支払義務を免れるということでしょうか?? 請求書の発行が支払の条件として契約書に規定されていない限り、 あきらかに債務不履行になると思うんですが…?? 請求書の発行が「必須条件」である法的な根拠、 あるいは実務上の不都合をご教示いただけると大変有り難いですm><。m もちろん、 税務調査等の時に支払に対応する請求書があると対応が容易などの点はあるんだと思うんですが、 これは契約書の提示では法律上あるいは実務上問題あるのでしょうか? 長々と本当にすみません。何卒宜しくお願いしますm><。m

関連するQ&A

  • 請求書は契約書の代わりとなりますか

    印をついた正式な契約書を交わしていない場合、請求書は「契約書」として機能するのでしょうか。先方が請求書通りの日付に入金してこない場合、請求書をもって契約とみなし、契約違反という風に追求することが出来るのでしょうか?お願いします。

  • 契約もしていないのに請求書が来た。

    ■製品・サービス名を記入してください。 【ひかりTV】 ■どのようなことでお困りでしょうか?  相談したいこと、トラブルに至った経緯、試したこと、エラーなどを教えてください。 (例)請求書の支払期日をすぎてしまった、契約変更の手続きが分からないなど 【                        】 ※OKWAVEより補足:「ひかりTVのサービス」についての質問です。

  • 請求金額より多く振り込んでしまった

     恥ずかしい話なのですが、先月 外注先に請求金額より多く支払ってしまいました。 それも3件も、 それぞれの振替の仕方を教えて下さい。 法人でなく、個人事業主です。 1.支払先 A・・・過剰支払い金額 1円 現金での支払いでしたので、翌日1円返しに来られました。 2.支払先 B・・・過剰支払い金額 1円 1円多く振り込みました。支払い手数料は先方負担です。 3.支払先 C・・・過剰支払い金額 100円 100円多く振り込みました。支払い手数料は先方負担です。 金額がわずかなのと、今月は、その外注先に支払いがないので、返金のお願いや過剰支払いを翌月で調整することでなく、処理したいと思っています。  今のままでは、買掛金があいません。  よろしくお願いします  

  • 借家の敷金の請求

    2年前に借家に入居しましたが、そのとき契約書には敷金の額が明記されていましたが、不動産店で請求し忘れ今現在払っていない状態です。 ところが、今月、請求して いなかったので支払ってくださいとの要求がありました。 支払いに応じようとは思っていますが 法的にはどうなるか知りたいんです。 この場合 法的には支払い義務ってあるんでしょうか? 時効とかの関係はどうでしょうか?

  • 業務委託契約?どうすれば・・・

    はじめまして。まったくの初心者です。 今度、経理・庶務・編集等の業務内容で委託契約という形で契約をしようと思っています。 毎日企業のほうへ出勤します。報酬は時給で支払われます。 その際契約書を結ぶことになると思うのですが、どのような内容を盛り込み業務が増えた場合の昇給の件、先方へ請求する時の消費税の件、契約書の収入印紙等々、契約書でどのような内容を最低明記しておくべきかわかりません。教えてください。

  • 契約書のない契約って

    友達に効いたことが本当かどうかお聞きしたいと思います。 友達は金品の取引について、契約書がなく詳細が明らかにされて無い場合 支払いについてはいつでも好きな時に請求できるということを言っていました。 例えば、私が友達に「支払いは出世払いで」といって 契約書や請求日を明らかにせず金品を渡した場合、 私が好きな時に「あの時のお金は払って欲しい」といえるという事です。 もし出来るのであれば、例えば10年まえの約束でも 「明日までに」という事もできるのでしょうか。 期限は私のほうで決められるのでしょうか。 もしそれが出来ないといわれれば、私はその請求額を どのようにして回収できるでしょうか。 今困っている相手は個人経営する会社宛です。

  • 請求書の有効性について

    民間企業に勤める営業マンです。 得意先からの債権回収の件で皆様のお知恵を拝借致したく 質問致しました。 その得意先は今回人事異動に伴い担当する事となりましたが 相当額(4百~6百万程度)の未回収債権がありました。 債権発生の経緯としては下記の通りです。 (1)当社から月末に一度請求書を得意先に郵送していた。 (2)先方からは支払い予定通知書が弊社郵送されて来ていた。  支払い予定通知書は先方の発注履歴を基に計算されており  当社の請求書を参考にしていない。) (3)昨年10月、商品の単価を変更する事となり当社では  単価を変更したが得意先では変更をしていなくてその分が  未回収債権として増えていった。  (先方が単価を変更しなかったのは当社の前担当者が見積もりを  を提出していなかったので変更しなかったと釈明していますが  前担当者は提出したと主張しており平行線となっております。) (4)私が担当して上記のズレが判明し前担当者とその分の  入金をお願いしたが先方としては先の見積書の件を盾に支払いを  拒否しており膠着状態となっております。 上記のポイントを整理しますと。 (1)先方は当社からの請求書ではなく自社で計算した金額で  支払っていた。 (2)前担当者は当社請求書の商品単価と先方の支払い通知書の 商品単価のズレについては約一年間気付いていなかった。 (3)当社からの請求書には毎月の未回収金額が繰り越しとして 記載されていた。 (4)先方は当社からの請求書ではなく自社の支払い通知書を 「正」とし支払いを拒んでいる。 毎月の先方からの支払い金額と当社の請求金額のズレに一年間 気付かなかった前担当者も怠慢ですが、当社からの請求金額と 自社の支払い予定金額のズレを放置(意図的に無視?)した先方 にもある程度の非があると思いますがいかがでしょうか? 法的には当社からの請求書と先方の支払い通知書のどちらが有効 なのでしょうか?また今後どの様に先方交渉すれば良いかお知恵 を頂けると幸いに存じます。 (もちろん本件は上司にも報告済みですが、まずは出来る限り自分 の力で対応する様に指示されております。) 長文失礼致しました。

  • 回り手形の振出人が倒産

    会社で経理、財務を担当しておりますが、最近の不況で自己手振出より受取手形に裏書し支払いにまわしておりましたところ、手形の振出人が倒産した旨新聞で知りあわてて確認しましたら当方買掛金の 支払いに使っている物が数百万あることがわかりました。(振出人→裏書人(売掛金回収)→当社裏書(買掛金支払)→支払い先) 以前にもこうゆうことがあったとき(売掛金回収→手形割引)は直接の裏書譲渡先より申し入れがあり 期日に現金を回収。そのときは当社が割引に出しておりましたので戻された手形を先方に返し一件落着しましたが今回の場合支払期日はまだ先であり、直接の裏書人(売掛金回収先)の経理からも何の連絡もなくこちらから言うべき物か困っております。 支払い先とは当方から渡した手形の振出人が自己破産した旨伝えております。期日前とゆうこともありまだ連絡はありません。どなたか教えてください。

  • 請求書発行について

    教えてください!!。 請求書を発行してすぐに銀行に入金してもらいたいのですが、契約書や申込書の支払条件になんと書いたらいいでしょうか? 請求書を発行して、先方に届き次第~5日以内に振り込んでもらいたいのですが。 どうぞよろしくお願いします。

  • 心当たりのない、請求が来た

    ■どのようなことでお困りでしょうか?  相談したいこと、トラブルに至った経緯、試したこと、エラーなどを教えてください。 (例)請求書の支払期日をすぎてしまった、契約変更の手続きが分からないなど 【契約していないはずなのに、請求書が来た。                        】 ※OKWAVEより補足:「ISPぷらら」についての質問です。

専門家に質問してみよう