• 締切済み

交通事故 後遺障害 異議申し立てについて

そして先日事前認定というのをするので保険会社に書類を提出したところ後遺障害の非該当になりました 理由としては 腰痛、右下肢重だるさ、疲労感、右下肢鈍痛等の症状については提出の画像上、腰推横突起骨折が認められるものの、後遺障害診断書上軽運動等により徐々に改善、緩解していくと思われるとされていること等から将来においても回復が困難と見込まれる障害とは認めがたく、自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します なお、胸腰推部の運動障害については提出の画像上腰推横突起骨折が認められるものの、後遺障害診断書に記載された運動障害の原因となるものとは捉え難くその他の推体骨折党は認められないことから。自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します とのことでした 日常生活にも若干支障があるので全く納得いかないので異議申し立てしようと思っています そこで質問なのですが、 1 この場合どういう治療を受ければいいのか? 2 医師の診断書にどういう内容の事を書いてもらえばいいのか? 詳しい方どうかご教授願います

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

残念ですが、横突起骨折は、後遺障害の認定基準にはなりません。 無くても問題ない骨と判断されて居ます。 自賠責保険の後遺障害基準は、労働災害保険の後遺障害認定基準をほぼそのまま持ってきた物になります。 評価基準は、労働能力にどれだけ支障となる後遺障害が残るのか?と言う事になります。 ですので、横突起の様な骨は、労働に対して影響の無い骨となりますので、後遺障害の認定対象にはならないのです。 書かれている障害内容では、残念ですが後遺障害認定を取るだけの基準には達して居ないと思います。 また、回答されている中で、醜状障害に対して、別の場所で認定を受けた様な事が書かれて居ますが、後遺障害の認定において、醜状障害のみ、自賠責保険の調査事務所が直接会って大きさを測ってから認定を行います。 それ以外の後遺障害に対して、自賠責保険から面接などをする事はありません。

  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.2

無理そうだね。 後遺障害にならないのであれば、せめて直るまで通院治療させろというくらいが限度だと思う。 通院治療って言ったって、シップくらいのもんだと思うよ。 どちらにしても、相手はプロだから素人の対応ではらちがあかないのが通常。 交通事故を取り扱っている弁護士に相談してみると良いと思う。  無料相談をやっている場合もあるから、探してみてください。 そこで、取り扱ってもらえそうになかったら、見込みはないってことです。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

いまかよっている、整形外科の医者がいるでしょう。その方が診断書を書いたのでは。 保険会社に異議があるといえば、保険会社が、後日、裁定機関の診断をうけてくれ、 といってきますよ。私も、子供の事故のときに、ひざの傷が手のひら大の瘢痕形成がある、 ので、これを認定してくれ、といったら、県庁所在地の、場所をつたえられ、行きましたモン。 保険会社に、一度、聴いて見て下さい。裁定機関があるんですよね、そこの診断を受けたいんです。 と。

関連するQ&A

  • 交通事故の後遺症認定非該当の異議申し立てに関しての質問です。

    交通事故の後遺症認定非該当の異議申し立てに関しての質問です。 人身事故にあい右手首を骨折し、骨折に関しては完治しましたが、指にしびれの後遺症が残りました。 ○右手の3指に常時しびれを感じている。 ○握力は左手の7割程に落ちました。 ○右手でボタンを掛けられない。 ○紙の束から一枚紙を取る時になかなか取れない。 ○箸で細かいものを掴んだりが困難。 といったかんじです。 後遺症診断書を出したら 「症状については、提出の右手関節部XP画像上、右橈骨遠位端骨折は判然とせず、後遺障害診断書上においても、自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことに加え、その他症状経過や治療状況等も踏まえた結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えがたいことから、自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断」 という結果で非該当でした。 後遺症診断書を医師に再度書いてもらい異議申し立てをしようとも考えていますが、上記のような後遺症で後遺障害等級 の14級の症状(例)にある、「局部に神経症状を残すもの」に認定される可能性は低いでしょうか? 後遺症診断書作成や行政書士や弁護士の相談の費用もかかるので、該当が難しいようでしたら諦めようとも思っています。 もしお詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

  • 後遺障害が認められませんでした 異議申し立てについて

    夫の事ですが、以前鎖骨骨折をしリハビリを続けていましたが1年経ちこのまま続けても…という事で後遺障害の申し立てをしました。 ですが、保険会社から「該当せず」との回答があり、異議申し立てをするか悩んでいます。 後遺障害診断書には後遺障害の内容に ・握力 右6キロ 左32キロ(骨折は右でした) ・筋力低下認める ・レントゲンは大きな変形なし ・右肩可動域制限あり と書いてあります 配達業なので、握力低下で重いものがもち辛くなり大変な思いをしています。 まだ20代なのでこれからの事を考えて、事故にさえ遭わなければ…(8:2で相手過失が大きいです)と悔やんでいます。 ネットで色々と調べましたが、この場合後遺障害認定は下りないのが現状なのでしょうか? 異議申し立てについても調べどうしようかと話し合っています、皆様の助言を頂けると助かります。 どうかよろしくお願いします。

  • 交通事故の後遺障害異議申請手続きについて

    道路横断中の自転車(当方)と直進車(相手方業務中)の交通事故で鎖骨と肩甲骨を骨折。 鎖骨、肩甲骨の骨折併合で後遺障害9級です。 ”肩甲骨に裸体となった時、変形が明らかに分かる程度のものとは捉え難いことから、後遺障害には該当しない”との判断に対し、異議申し立てをしようと思います。 保険会社に相談したところ、異議申立書の用紙はなく自由でよい、提出先は担当者宛とのこと。 肩甲骨が縦を向いてしまい(飛び出して)、服の上からでもその形が分かることを書き、再度肩甲骨の診断書を添えて、保険会社に提出しようと思いましたが、 1)書き方などあるのでしょうか? 2)組合か自賠責保険(共済)かどちら宛にするのでしょうか? 3)期日があるのでしょうか? 4)どのような手続きですすめていくものでしょうか? 分からず困っています。どうか教えてください。 また、”骨”のつき方や、位置がかわってしまったことは、変形として後遺症障害が認められないのでしょうか? 担当者からは、肩甲骨の障害が認められても、等級は変わらないから費用の無駄とのアドバイスをうけました。しかし、服の上からでも目立つ肩甲骨の変形が認められないのにも納得がいきません。

  • 交通事故 後遺障害 異議申し立てについて

    頸椎捻挫にて症状固定となり、後遺障害認定申請を行ったところ、非該当の通知がきてしまいました。 自覚症状は頸部痛み、肩こり、頭痛、目眩、両上肢の痺れ、吐き気、両手の知覚障害、両手の握力低下です。 後遺障害診断書には以下の記載をしてもらいました。 ジャクソンテスト陽性 上肢~手の筋力低下が著明 握力 右10キロ 左3キロ 前腕周囲系 右23,5cm 左22,5cm 明らかな画像上の圧迫所見なし このようなかんじです。 自賠責からの非該当の理由は ・画像上、以上所見が認められないこと ・自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことに加え、その他症状経過、治療状況等も勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害とはとらえがたいこと 以上の2つが主なものです。 自分としては14級が妥当だと思っていたので異議申し立てを行おうとしているところなのですが、「他覚的所見」として特に左腕の筋萎縮について新たな医証を追加して、日常生活の支障を説明したものも加えたうえで自賠責に異議申し立てしようとおもっています。 そこで質問なのですが、 「右 23.5cm 左22,5cm」という左右で1cmの差の筋萎縮は有効な他覚所見として認められるものなのでしょうか??

  • 自賠責保険における後遺障害の異議申立について

    <経過> 1)今から2年ほど前に、バイクの自損事故をおこしました。当初より労災保険で通院を行い リハビリを半年間通いましたが、「左肩関節可動域が狭くなり、傷みが残る状態」で症状固定で 後遺障害申請を行いました。 2)労働基準監督署から「傷害・障害12等級6号」と診断され障害一時金が支払われました。 3)一方で、任意契約した○○-損保では「通院費の日額は支払われたものの」後遺障害に関する支払に応じてもらえない状況です。 文面抜粋・・・ <結論>自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。 <理由>補足として、「機能障害については、骨折・神経損傷などの異常所見は認められず、関節可動域制限の原因を客観的所見に乏しいため、後遺障害には該当しない」と記載された文章が届きました。 4)無論、異議申立を行いましたが、先日も実費でMRI画像を送りましたが、損傷を立証できる画像が写っていないとのことで、2回目の却下となりました。 5)病院の診断書には(1)(状態)左肩関節痛(2)(状態)左肩関節運動障害(3)(原因)左肩関節拘縮と記載されております。 6)現時点でも左肩が痛み、可動域に制限があり、力が入らない状況ですが、  任意保険から労災同様の後遺障害保険金を頂けるものでしょうか?  単に痛みだけでもシップ代程度でも頂けるものでしょうか?   ※通院は現在しておらず、市販シップ薬を購入して傷みを和らげてます、ご教授ください

  • 後遺障害認定・異議申し立て書の書き方

    皆様はじめまして。 今月、私は、後遺障害認定を申請しました。頚椎捻挫で、医者の後遺障害診断書、写真、などすべて付けて、自賠責保険会社へ、被害者請求を行いました。 後遺障害が認定されず、非該当とされた場合の、異議申し立て書用紙は取り寄せたのですが、書き方が分からないのです。 こう書けばいい、など、具体的なことをお教えいただけないでしょうか?実際に、書いたことのある方、書いて、異議申し立てが認められた方など、ぜひぜひお教えいただけたら非常に救われます。ありがたいです。どうかご教授くださいませ。宜しくお願い申し上げます。

  • 交通事故、後遺症害異議申し立て

    初めまして。 以前、自賠責の調査事務所に直接説明を求めに行くと、認定が通り易いというのを目にした事が有りますが、行政書士の方や弁護士の無料相談で伺うと、直接説明というのは受け付けておらず、書面にてしか受け付けていないという回答を頂きました。この事に関して詳しい方いらっしゃいますか?もし直接いけるならどういった書類を用意したらよろしいでしょうか? 現状は以下のとおりです。 14級の後遺症害診断を受けておりますが、納得いかず頸椎12級、手首12級に異議申し立てを行政書士の方を通し異議申し立てをしました。 頸椎捻挫にて頸部痛と頭痛に悩まされていました。事故後通っていた病院とは別の、頭痛外来に通い始めた所、MRIを撮り頸椎椎間板ヘルニアによる頸部筋群のか緊張から生じる頭痛と診断書を頂いたので右手首とともに行政書士の方を通し異議申し立てをし、合併11級を目指し、先日『頸椎捻挫後の頸部痛および頭痛の症状について14級9号、右手関節捻挫および右手舟状骨骨折の右手関節痛の症状について12級13号』で合併12級という結果になりました。 頸椎捻挫後の頸部痛および頭痛の症状については、整形外科発行の診断書では「診察所見、画像所見から頸椎椎間板ヘルニアが認められ」とされますが、提出の頸部画像上、症状残存を裏付けとなる他覚的所見に乏しいものと判断します。」という事でした。今回お願いした行政書士の方は頸椎については始めから何も指示が無く、私が頂いてきた診断書、MRI画像を提出したのみでした。手首は熱心に、なっておられました。 右手首については照会状にて可動域が背屈40度(他動)伸屈70度(他動)をだしていただいたのですが、後遺症害診断書の記載は断られて今ます。機能障害での後遺症害等級を獲得したく思っていますが行政書士の方も後遺症害診断書に記載が無いと、機能障害での認定は難しいとの事でした。

  • 後遺障害非該当・異議申立をするには?

    後遺障害非該当・異議申立をするには? 追突事故で脊椎捻挫を負い半年以上通院後、後遺障害診断書を記入してもらい、 被害者請求した所、結果はXPに異常無しで非該当でした。 初診の画像(A病院)と症状固定後の画像(B病院)があるのですが、 結果にはA病院の画像についての記載のみでした。 被害者請求をする際に後遺診断書やA病院の画像は自分で取り寄せて送りましたが、 B病院の画像や他の診療書類は任意保険が持っていた為、 必要であれば担当者から取り寄せてもらえるように連絡先を記入しました。 A病院の画像のみ手元に戻ってきました。 異議申立をするための方法がよくわからず困っております。 ご存知の方、どうか助けてください。 自賠責に異議申立用紙を郵送依頼しました。 新たに診察が必要でしょうか? その場合は、以前通っていた病院とは違う病院で診察を受ける方がよいでしょうか。 後遺障害診断書を作成後、結果が出るまで通院できないと思っており、 2ヶ月近く通院しておりません。 事故後2年が時効、異議申立結果が3ヶ月掛ると聞いて、 月日がないので焦っております。 どうかアドバイスを頂けないでしょうか。よろしくお願いします。

  • 交通事故 後遺障害 異議申し立て

    1昨年前の年末 約1年半前に交通事故に遭いました お互い車で 8対2で当方が2になります ぶつかった場所は運転席側の後方タイヤです 腰椎捻挫、頚椎捻挫  症状は目眩、頭痛、首痛、腰痛 1回目は非該当で返されました 理由は骨に損傷がないので因果関係が認められない とのことでした 運動障害は認められるが、事故との因果関係がないとのことでした しかしながら、痛みはまだまだありますし、仕事も事故後から半分以下に減っていて、まだまだ事故前のような仕事量には痛みのせいで戻せません。 治療は1ヵ月半で治療打ち切りされてしまい、当時の担当医は保険会社が打ち切った以上、もう見る義務はない、事故の件とは別で来るのなら見てやるが後遺症が残っても診断書も書かない、関わりたくないと言われて 病院を転医して 自分の保険(健康保険)で自費でずっと通院してきました。 症状固定が昨年9月で、まだ週に1回は通院しています。 弁護士特約が付いているので弁護士に依頼しており、(保険会社の顧問弁護士)後遺障害の申し立てをしましたが、非該当でした。 異議申し立てをした方がいいのかと思っていましたが弁護士から 最後に後遺障害診断書を書いた医者が協力的じゃなかったんでしょう、もう裁判しますか? と言われて困惑しています。 お医者さんは何か必要事項があれば書くので言ってくださいと言われてたのに、何故?という感じで 私の方の保険会社にも 弁護士を変えれないか質問したら、すごく良い先生だから信頼してるから・・ 等の返事でした。 私としては弁護士を変えて 異議申し立て をしようと思ってるのですが、弁護士を変えても結果はあまり変わらないでしょうか? 今の状況でどうすればいいでしょうか? 何卒宜しくお願いします

  • 交通事故の後遺障害等級認定で

    交通事故の示談手続きをしているところなのですが、 先日、後遺障害等級認定で、相手の任意保険会社より 自賠法施行令別表第2第14級9号に該当するという通知が来ました。 しかし、理由の中では一部部位について「自賠責保険における後遺障害には該当しないものと判断します。」という記載もあり、どういう意味なのか分かりません。 文面通り、一部は第14級の後遺障害を認めるけども、他は認めないということなのか、保険会社としては後遺障害として認めるけども自賠責保険の範囲としては認めないということなのか? アドバイスいただけると助かります。