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妻の親から借りたお金、贈与税はかかりますか?

金利がもったいないとの事で、妻の両親が 車のローン残金200万と家のローンの残金500万を貸してくれました そして全てのローンが終わりました 名義はどちらとも夫である私です、返済は月8万程度で無利子です 700万は私の口座に振り込んで頂いて、そこから引き落としの形です 返済は毎月実家に行って現金で返しております この場合贈与と疑われる事はありますか? もし両親が亡くなったりした場合生前贈与に該当されますか? どのようにしたらよいでしょうか?

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.2

『親と子、祖父母と孫など特殊関係のある人の相互間における金銭の貸借は、その貸借が、借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。 しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。 なお、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm と言うことで、利息分については贈与に当たります。ただ、これが年間110万円を超えなければ問題ないとも言えます。 なお、今後何らかの原因で税務調査等があった場合に(脱税等、税務署から見て怪しいことがなければ何もないでしょうが…)、このお金の遣り取りが説明出来るかどうかです。借用書と毎月振り込んだ記録等があれば一番良いのですが、無くてもそれに代わる通帳記入等があれば何とかなるとは思います。予め借用書だけでも作っておくと安心なのでしたが…。

masaTog
質問者

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その他の回答 (3)

noname#130561
noname#130561
回答No.4

100万円以上の金銭の貸し借りは、借用書があれば説明しやすいですよね。本件は、口座での振り込みが証拠になりますが、万が一の返済不要の場合では、財産分与と借入金の相殺になるでしょう。 口座の記録は、残しておいてくださいね。エビデンスとして重要です。

masaTog
質問者

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  • zennei
  • ベストアンサー率0% (0/25)
回答No.3

回答 このような場合には、贈与税はかかりません。 なぜかっていうと民法上贈与っていうのは、あげるという行為であり貸し付けてる場合は借金とみなされるので、贈与とはみなされないためです。

masaTog
質問者

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ありがとうございます、参考にさせて頂きます

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1

一時的にお金を借りているだけの事で、贈与には当て嵌まりませんので、納税対象にはならないです。

masaTog
質問者

お礼

返答ありがとうございます、補足なのですが 借りるときに通帳に振り込み履歴があって、返すときに現金なので 見た目贈与に見えてしまうので、その点が引っかかっているのです わかりにくい部分があって、すみませんでした

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