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扶養家族
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所得税の扶養家族は、その年の1月から12月までの所得が38万円以上だと適用されません。 今年は扶養家族になれませんが、来年の所得が38万円を超えなければ、来年は扶養家族になれます。 親の扶養家族から外れると、38万円の扶養控除が適用されませんから、親の課税所得が33万円以下であれば所得税が10%多くなり、定率減税20%を考慮すると、所得税が30800円多くなり、住民税も19000円ほど多くなります。 親の課税所得が330万円を超えると、所得税率が20%ですから、所得税が61600円、住民税が38000円ほど多くなります。 親の課税所得の計算方法については、参考urlをご覧ください。
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