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車事故で
車の事故で、人身と物損の違いはなんですか? 相手が人身にする、こちらが物損にすとすると、 自分だけが、罰せられるんでしょうか?
- miyudream
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- morinoochyan
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交通事故において、人的被害が発生(つまり、誰かが入院や治療を要する怪我をした)すれば人身事故で、単に物的被害にとどまっていれば物損事故です。 人身事故か物損事故かは、事故自体の種類を分けることなので、相手側かこちらかによって事故の種類が変わることはありません。 どう違うかといいますと、人身事故は、刑事処分として懲役や罰金の処分を受けたり、行政処分として過料処分を受けたりしますが、物損事故は、当事者間の民事上のやりとりに過ぎないということになります。物損事故での警察官の役割は、事故当時の立会人といった面もありますが、本来は誰も法に抵触していなかったことを確認したということで、民事不介入といって、犯罪者がいないところには深く立ち入らないのが原則です。 さて、罰せられるかどうかは、法に抵触した罪を犯したかどうかで、当事者一人ひとりに対して判断されます。罪の大きさを差引して大きい方だけが罰せられることはありません。 したがって、関係者全員が罰せられることもありますし、まれに誰も罰せられないこともあります。 さて、人身の場合でも物損の場合でも、どちらかに、或いは両方に損害が発生します。この損害を誰が償うかは、事故を起こした罪とは別に考える必要があります。これを民事事件といいます。 これは双方の損害額の認定をし、双方のそれぞれの過失の割合を決めて、損害額の負担額を算出します。 つまり、差引するわけです。 任意保険に入っていた方がいいといわれるのは、金銭上のことだけではなく、この一連の手続きが厄介なので、専門家に間に入ってもらった方が後に尾を引かないからです。 事故には、二面性、つまり刑事又は行政事件の面と民事事件の面があり、それぞれ別個に対応しなければならないのですが、一般的にはこれを区別できずに、混同してしまって、ああでもないこうでもないと言っていることが多いと思います。
訂正です >人身事故にしないでほしいと言っても自身事故になります。 人身事故にしないでほしいと言っても人身事故になります。
どちらかになるかを判定する(出来るのは)警察です。 被害者でも加害者でも怪我を負って医師の診断がでると 人身事故です(原則)。その状況や内容によって、一見 加害者が被害者になったり、その逆になる場合もあります。 ※例:加害者側に明らかに事故の要因があって、加害者が 身動きが出来ないほどの怪我をした場合に加害者が 人身事故にしないでほしいと言っても自身事故になります。
- k-josui
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> 人身と物損の違いはなんですか? 診断書が出れば人身事故です。 > 相手が人身にする、こちらが物損にすとすると ですから事故は一つだけ。 物損事故か、人身事故の一つだけです。
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