• 締切済み

婦人相談所

 元妻との間に子供が一人おりました。互いの行き違いから離婚にすることになってしまいましたが、子供についてはどちらとも手放す気はなく、結局は親権は元妻が持つが、実質的には二人で育てることと取り決めました。当然のことながら、二人で育てるのですから遠方ではなく近くに住むことが条件に入っているわけですが、離婚が成立した後になって住む場所を変更してきました。その事が発端となり、元妻との激しいいさかいに発展し、彼女は行方をくらましました。  自分では調べられないため、またその後の裁判のため弁護士を雇いましたが、住民票を調べても異動していないことになっています。ネットで調べたところ、住民基本台帳事務における支援措置を受けているらしいことが分かりました。  また弁護士が調べていく中で、婦人相談所が関与していることも判明しました。DV法を私に適用し、上記した措置を取れるようにしたとしか考えられません。  ここでDVは有ったか無かったのかをお話しても仕方ありませんので(有っても無いと言えますし、無いと言っても信じてもらえないかもしれません)、婦人相談所の対応を話します。    まず保護命令等は出されておりません。次に子供は小学校に通っているはずですから、どこかに住民票があるはずですが、こちらの住民票では私の住んでいる場所のままになっています。更に婦人相談所や警察などから事情の聴取や説明は全くされていません。  婦人相談所に連絡をとりましたが、こちらの質問に対して、ここは相談に応じるだけの場所であり、DV認定などは行っていないとの返事でした。では、DV認定をしているところは何処ですかと尋ねたところ、分かりません・知りませんとの応えです。  事実、弁護士が調べても住民票が動いていないのですから、住民基本台帳事務における支援措置を受けているとしか考えようが無いのですが、それに婦人相談所が手を貸していないということがあるのでしょうか。繰り返しになりますが、婦人相談所が元妻と接触していることは確認が取れています。  子供に会い、また共に暮らすことを願っていますが、相手先住所が分からないために何も出来ない状態です。会う以前に、話し合いも出来ない、婦人相談所は関与を認めない。同じ様なことにあわれた方がおられるようでしたら、どの様に対処すべきなのか教えていただきたいと存じます。  これは当然のことですが、子供に対して虐待を行ったりなど絶対にしておりません。

みんなの回答

  • nemuchu
  • ベストアンサー率52% (1828/3484)
回答No.1

判る範囲ですが。 ・婦人相談所の職務には、夫婦間の関係調停や、男性への事情聴取、説明義務は含まれておりません。 (むしろ、職分を越えるので、してはいけない事になっています) 女性側の言い分だけを聞いて対応するシステムであり、現場職員でもそれに疑問を持つ方もいらっしゃいますが、現実問題そこまでの人でも予算も時間もありません。 ・住民票の移動なしでの引越や学校へ通う事は、婦人相談所が関与しても、しなくても、可能です。 自治体や教育委員会は、DV防止法やストーカー防止法を盾に請求されれば、証拠がなくとも簡単に対応します。 全てのDVやストーカーに証拠がある訳ではないですから、まずは被害を申し立てている人の安全確保が最優先され、事実確認は重視されていません。 ・DV認定をするのがどこか?と訪ねられれば、あえて言うならば保護命令を出す家庭裁判所でしょうか? 保護命令を出す際には、夫へ事情聴取が行われます。 ・それ以外の全ての機関においては、『女性本人からDV被害の申し立てがあれば、事実確認/認定等の必要はなく、まず保護するよう』規定されています。 現状のDV防止法は、「とりあえず被害者を逃がす」という所までしか規定/機能しておりません。 上記のようなことがあるので、DVは女性有利か?と言われれば、本当はそうでもありません。 質問主さんの所に警察、婦人相談所含めなんの問い合わせもなかった通り、現状のシステムは、女性のとりあえずの安全確保をするというところで止まってしまっています。 という事は、実際にDVがあっても、加害者は一切罰せられないのです。 DV加害者であっても刑事罪に問われる事はまずなく、せいぜい離婚時に民事での慰謝料請求、それすらなされず、更正教育プログラムなどもろくになく、再婚禁止もなく、のほほんと次の奥様をまたDVする夫さんも少なくありません。 「DV加害者へのアプローチ/再発防止」がなんら出来ない為、現場からも今後の改善が望まれております。 ・しかしながら、現状では質問主さんのお問い合わせに対し元妻さんの居場所を教える相談所職員はいません。守秘義務に反します。 弁護士さんとご相談の上、DVが一切なかったと証明できるのでしたら、それを裁判所に申し立てて連絡先の開示を(自治体に対してかなぁ)請求するしか。 でも、外面は良くても家庭内で豹変する夫さんなど珍しくもないので、証明は難しいでしょうが・・・。 もしもDVの事実があるのでしたら、お子さんが成長されて自分から「お父さんに会ってみたい」と考えアプローチしてくるのを待つしかありません。 もしくは、新聞に人捜しの広告でもだしますか・・・? ちなみに蛇足ながら、もしもお子さんに関知できるような場所で元妻さんへの暴言、暴力があったのでしたら、それは立派に「子を虐待した」と見なされます。 お子さんには直接なんの手出しもしていなくともです。 それをされていると、解決はまず難しいかと。 という事で、婦人相談所には直接何を言っても無駄でしょう。そのような事で簡単に女性の居場所を教えるようでは、相談所としての仕事を放棄する事になってしまいます。 弁護士さんとよくご相談になってください。

kodomoniaitai
質問者

お礼

nemuchu 様 丁寧に回答を書いてくださり、有難うございます。 最後のところの「、もしもお子さんに関知できるような場所で元妻さんへの暴言、暴力があったのでしたら、それは立派に『子を虐待した』と見なされます。」ですが、暴言が無いと言えば嘘になりますが、元妻からの私に対する暴言もありますし、当然のことながら約束を反故にしたことに対して元妻に批判をしました。理由が有ってのことですから、強い口調で何かを言えば暴言になるというのであれば、もう相手がすることを見ているしか無いということになります。もし仮に夫が浮気をして、それに対して妻が文句を言う、あるいは叩いたりしたとしてもDVでもなければ、児童虐待でも無いと思います。 「・それ以外の全ての機関においては、『女性本人からDV被害の申し立てがあれば、事実確認/認定等の必要はなく、まず保護するよう』規定されています。 現状のDV防止法は、「とりあえず被害者を逃がす」―――――――――――――――― 「DV加害者へのアプローチ/再発防止」がなんら出来ない為、現場からも今後の改善が望まれております。」といわれている点に私も大いに疑問を持ちます。  DV被害の申し立てをすれば、事実確認/認定等の必要はなく保護するのは、一時的なものであれば認められると考えます。しかし、住民基本台帳事務における支援措置など持続的な保護と言って良いものを受けるのに事実の認定がされないのであれば、冤罪が必然的に生まれていきます。普通の犯罪の場合に加害者とされた者に対して一切事情の聴取・説明がされないなどということはありません。ですから、事実確認を行い、その上でDVがあるのであれば罰すれば良いと考えます。事実確認が無いのですから、罰することが出来ないのは当たり前です。殺人のような重大な事件でも(というより重大であるからこそ)裁判がおこなわれ事実確認がなされるわけです。 「全てのDVやストーカーに証拠がある訳ではないですから、まずは被害を申し立てている人の安全確保が最優先され、事実確認は重視されていません。 ・DV認定をするのがどこか?と訪ねられれば、あえて言うならば保護命令を出す家庭裁判所でしょうか? 保護命令を出す際には、夫へ事情聴取が行われます。」というお話ですが、証拠がある訳ではないから、被害を申し立ている人の安全確保が最優先されてというのが、先ほども申し上げたように一時的にならばわかりますが、持続的にとなると全く理解できません。ネット上にたくさん出てきますが、DV法を利用して財産を持ち逃げしたり、親権を無理にでもものにしたりと冤罪が数多く生まれています。私の依頼した弁護士から聞いた話ですが、やはり財産を持ち出しておいて婦人相談所に逃げ込んだ女性がいるそうです。 人でも予算も時間もないからと言って、事実の確認を怠れば、結局は女性の虚偽の申出を認めて冤罪を生み続けていくか、実際にDVを行っておきながら何らの咎めも受けない男性がのさばるかどちらかだとおもいます。DV法を作ったのですから、それが正常に機能するようにしていないことに問題があります。 それとDV自体に解釈についてですが、身体的暴力だけでなく、精神的な暴力まで現在は認められています。一見すると良いことのように思えますが、自分が被害を受けたと思えばそれは暴力であると認められるのであれば、何もしようがありません。無視することも暴力だそうですから。これを逆に当てはめて良いのならば、私は元妻から何百回と暴力を受けていると主張できます。 「DV認定をするのがどこか?と訪ねられれば、あえて言うならば保護命令を出す家庭裁判所でしょうか?」は、私は裁判を受けておりませんし、何らの説明もされておりません。私に言わせれば、裁判を受けないで済むように、元妻は住所を隠しており、それに婦人相談所も加担していると考えています。

関連するQ&A

  • 離婚後、自分がDVかどうかの確認

    すみません。教えて下さい。 今は離婚していますが離婚前に元妻からDVに登録されました。 (裁判所まではいっていません。役所、警察署までです。) これはまったく見に覚えがなく別居した住所を知られたくない ので、虚偽の報告を警察にして認められたものでした。 結果的には元妻の虚偽の報告を認めて頂き、元妻が取り下げました。 そして離婚したのですが、共通の知り合いからの話で私が今でも DVに登録されてると元妻が話していると聞きました。 DVの取り下げは確認しているので、離婚後に再度DV登録したのかもと 不安になり自分の戸籍謄本をとり確認しました。 元妻、子供は新たに戸籍を作り私の戸籍から外れています。 そこには元妻の離婚後の新本籍が記載されています。 そこは別の地区なのですが。 そこで質問なのですが、 以前DVが分かったきっかけは離婚前に 住民票を役所で申請した時に子供と元妻は住所を移転しており その住所はDV法で教えれないとの事でした。 今回は離婚後の元妻の新本籍が私の戸籍謄本に記載されていました。 これで、私はDVではないと言い切れるのでしょうか? それとも、元妻の新本籍の役所まで行って、子供の所在地を確認 までして、(子供の住所を聞く権利はあるそうです。) そこでストップがかかればDVという事でしょうか? 正直、元妻の住んでいる役所まで行って確認するのも 離婚した事なので、なにか違うような気もしますし。 でももし、また再度DVに登録されているのなら許せないですし。 前者の自分の戸籍謄本でDVでないと確認できるのでしたら なにも問題ないのですが すみませんが、教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 虚偽でDVにされた。元妻の罪は?

    はじめまして。 教えて下さい。 結婚していた時、虚偽で元妻にDVに登録されました。 裁判所まではないです。 役所、警察どまりでした。 これは、役所、警察に話をして虚偽と認めて頂き取り下げして頂きました。 現在は離婚をしています。 共通の知り合いに会う事があったのですが、 元妻がいまだに「離婚原因はDVだった。」 と言っているようです。 実際は妻の不貞です。双方の弁護士で確認しています。 また、これは噂ですが、「再度DVに登録した」との話をも耳に しました。 そこで質問ですが、DVの虚偽をした元妻を訴える事は出来るのでしょうか?出来るとしたら何を訴えられるのでしょうか? また、現在自分がDVだという確認はどうしたら調べる事ができるのでしょうか?前回のDVでは妻の住民票の開示が出来ない事で発覚しました。 今は離婚して他人ですので無理だと思います。 よろしくお願いします。

  • 住民票閲覧制限をかけるための上申書(記入例)

    表記の件について伺いたく質問させていただきます。 暴力行為に対する被害者支援措置を受けるため、 住民票の閲覧が出来ないようにする手続きをしています。 警察書から下記書類に対する上申書を提出するように言われましたが 記入例がなく困っています。 ・住民基本台帳事務における支援措置申出書 私の場合は配偶者でない人からの暴力なので、 DVにもストーカー行為にも当てはまらない、「その他」に入るようです。 書式を探しているのですが 一向に見つかる気配がありません。。。。 過去に作成した経験をお持ちの方 もしくはテンプレート、書式、記入例をご存知の方がいましたら ぜひ教えてください。 よろしくお願いします。

  • 住民票、閲覧制限について

    妻より、精神的DVで警察に相談を押し、住民票閲覧制限ができるようですが、離婚後に妻側から養育費請求事件を起こされたら、代理人弁護士は、私の住民票を正当な理由として取得できるのでしょうか

  • 義父から逃げたい

    母親が義父から精神的DVに近いことを受けています 内容としては暴言が主です 精神的に参ってしまい、義父の元から逃げたいといっています その際、私も危険なのでともに逃げるつもりです しかしながら、自分は一人暮らしですが持ち家があり、ローンや税金等の支払いがありますので 出来れば住民票の移動をしたいと考えています 『母親優先しろ』と言われればそれまでですが、祖父から受け継いだ大切な財産ですのでどうにかできるものならしたいのです 私は義父と暮らしたことはなく、義父の実家に母親が嫁いだ形になっていますので委任状がなければ義父は私の住民票の写しを取得することは出来ないはず・・・ しかし義父の性格を考えると委任状の偽造や、嘘の訴えを起こしたりして住民票を得ようとしそうで怖いのです ですので、『住民基本台帳事務における支援措置申出書』を提出しようと思っていますが、これはどの程度の効力のあるものなんでしょうか また、上記のような精神的DVが理由であっても受理してもらえるのでしょうか

  • 元妻のことで相談です。

    元妻のことで相談です。 別れた元妻と私は公務員で職場が同じなのですが、私がDVをしたから別れたと回りに言って困ってます。 確かにケンカをしてあまりに常識がないことを妻が言ったので本気ではないですがひっぱたいたことが2~3度ありました。 逆に私はものを投げられたりして打撲をしたり精神的に傷つけられてうつ病寸前までなりました。 うつ病寸前の時には妻の携帯をへし折ったりと普段自分でもしないようなことをしてしまったこともありました。 やはりそれでもDVになるのでしょうか? ちなみに離婚するときは一言もそんな話はしなかったし、妻じゃなく妻のお父さんと喋って離婚することになりました。 いま元妻は育児休暇中で自分が職場復帰するときに帰りやすいように私を悪者にしてる感じが否めません。 考え過ぎでしょうか? でも今までの妻や妻の親の行動を考えると考え過ぎともいえないのです。 子供にも会いたいのですが、諦めて名誉毀損で訴えてよいものでしょうか? 噂が予想以上に広まっていて苦しいです。 それともただ私は我慢するしかないのでしょうか? 元妻がなんか人として可哀相に思えてしょうがないです。

  • 相談したいです

    離婚してもうすぐで、半年程になります。 元妻が子供(4歳)を引き取りました。その子供に会いたいです。 子供には誕生日等の節目にプレゼントを送っていますが、そのことについて何もこちらに返事がありません。 それほど、元妻は私に対して嫌悪感があるみたいです。 子供に会いたいですが、もめることなく元妻と穏便に子供と会いたいです。養育費は当然ですが、支払っています。 何かアドバイス等を頂けないでしょうか? また、カウンセラー等の専門家の方に相談したいのですが、どこに問い合わせすれば良いのでしょうか?相談料も大体いくら程でしょうか? よろしくお願いします。

  • 住民票や戸籍謄本で元妻が再婚してるか解りますか?

    お詳しい方、アドバイスお願い致します。 私は30代の男性です。 3年程前に離婚をしました。 一人の幼い息子がおりましたが、 離婚当時、大きなトラブルにあってしまい、 突然の離婚となってしまい、 離婚協議書なども作成できず、元妻側に親権がいき、 息子と一度も会わせて貰えないまま、現在に至っております。 養育費だけ、毎月振り込んでおります。 それだけが息子との繋がりです。 どこに住んでいるのかも、再婚しているのかも解らない状態です。 子どもを突然離れ離れとなり、 死ぬほど苦しみ続けた3年であり、 先日、子どもの面会交流の調停を申し込むため、 市役所に、 ・元妻と息子の戸籍謄本と、 ・元妻と息子の住民票を 取り寄せに行きました。 (住民票はいらないそうですが、念のため取り寄せました) すると、元妻の住民票や戸籍謄本を確認した所、 元妻の名字(旧姓)のままであり、 住所は、元妻の実家になっておりました。 再婚しているか、非常に心配だったため、 なんとなくホッとしました。 この住民票や戸籍謄本で、本当に再婚はしていないと、 判断はできるのでしょうか? 住民票や戸籍謄本は、旧姓や、元妻の実家になっていても、 再婚している可能性など考えられますでしょうか? 何卒、アドバイスのほど宜しくお願い致します。

  • 住民票の支援措置

    こんにちは。 訳があって住民票の支援措置をうけています。 なにかで目にしたのですが、カード会社や奨学金など未払いのものがある場合、 その会社が区役所に住民票を請求することができると知りました。 支援措置を受けている場合でも普通に会社等に住民票は交付されてしまうのでしょうか? 住民票について詳しい方お願いします。

  • 再婚後の養育費に関わる相談

    こんばんは。 離婚した妻に子どもが引き取られて、養育費を現在支払っています。 ただし、昨年元妻が再婚をしたため、養育費について減額が出来ないか?と考えております。 弁護士に相談したところ、まずは養子縁組がされてるかを確認してくださいと言われています。 養子縁組しているかを元妻に短刀直入に聞いてもなかなか教えてくれないと思うので、養子縁組になっているかを知る良い方法があればアドバイスいただけないでしょうか?  よろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう