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住民票、閲覧制限について

妻より、精神的DVで警察に相談を押し、住民票閲覧制限ができるようですが、離婚後に妻側から養育費請求事件を起こされたら、代理人弁護士は、私の住民票を正当な理由として取得できるのでしょうか

  • mmiq
  • お礼率0% (0/7)

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1083/2094)
回答No.2

基本的に被告側が原告の住所を知る必要はないです。 ちなみに逆の場合(あなたが原告)、閲覧制限がかかっていたら、弁護士でも照会できません。 裁判所に住所不明のまま申立て、別に住所の照会を申立てる上申書を添付すると、裁判所が職権で自治体に照会をかけ、裁判所のみに住所が開示されます。(原告が住所を知ることはできない)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19365)
回答No.1

>養育費請求事件を起こされたら 訴訟を起こすには、被告人の氏名と現住所(居所)が必要です。 訴訟を起こせた、という事は、住所を知っている、という事で、住所を知っているなら、住民票を取る必要はありません。 住民票が欲しいとしたら、訴訟を起こす為に現住所を知りたい、というのが理由でしょう。 で、「依頼人が訴訟を起こす為に被告人の住所を得たい」という場合は、弁護士は閲覧制限が掛かった住民票を閲覧、取得できます。 ですので、弁護士が提訴を理由に住民票を請求⇒住民票を使って被告の住所を知る⇒請求訴訟、と言う順序になり、訴訟よりも住民票請求が先になります。

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父と、父に出来た女からと、二人から嫌がらせの毎日です。 

新車を使い物に出来無くされたり、電子レンジを投げつけられたり、不在の間に物を盗んでいったり、他に、細かなことなら書き切れないくらいいっぱいあります。
 台所などには全て鍵を掛けられて、玄関や冷蔵庫の中の物は全て捨てられ、洗濯機なども置いてる部屋には私だけ入れないようにされてます。
 もうこの生活が嫌で家を出たいのですが、女からの嫌がらせがとにかくひどくて、お金の関係で引っ越した先まで追いかけてこられる可能性があります。 
(父に家賃としていくらか毎月支払ってますが、実際の請求額よりも多く、水道光熱費などを支払わされてます。請求書は毎月見せて貰えてません) 

そこで市役所、警察に相談へ行って、どうすればいいのか色々聞いてきたのですが、まず、引っ越した先で住民票、戸籍の閲覧制限措置をして貰い、携帯なども変えるつもりなのですが、弁護士を使われると制限を掛けていても住民票や戸籍の付票を簡単に取れるというのは本当でしょうか?

 父には弁護士の友達が居ます。
 以前、私が交通事故に遭ったときに、その弁護士さんにお世話になりました。
おそらく、その弁護士にあることないこと、自分の都合の良いように説明すると思います。 また、私自身、嫌がらせに耐えかねて、女から嫌がらせされてることを、女の車に名指しで張り紙をしたことがあります。 そしてそのことで、「侮辱罪で訴える」と言われたことがあります。 
なので、上記の張り紙の件で、訴訟などを起こすなら弁護士を使う正当な理由も出来てしまっています。 警察には、女からの嫌がらせで器物破損などもあって被害届済みなので、警察に嘘をついて捜索願などを出したとしても、恐らく警察は動いてくれないと思ってます。(断言できませんが)

 しかし、警察などじゃなく、弁護士に頼めば、住民票や戸籍の本人限定の閲覧制限をしていても、新住所がわかってしまうのでしょうか? 父の友人である弁護士に、あらかじめ父からDVを受けていることを訴えて、父から連絡があっても手を貸さないようにと先に伝えておいても、やはり友人であれば、父が嘘をついて私を悪者にすれば、力を貸すものなのでしょうか?その弁護士を信用しない方が良いですか? 

また、弁護士を使う以外にも、引っ越し先がバレてしまうようなことはありますか? 
何に気をつければ良いですか? 

・市役所で住民票・戸籍の閲覧制限をする 
・親戚などにも引っ越し先や連絡先は一切教えない
 ・携帯は解約して新しい物を持つ
 ・父の知る私の友人などにも連絡先を教えない 

自分でやることはこの4つです。 

訴訟の手続きと称して弁護士を使えば閲覧可能なのかどうかと、上の4つ以外にきをつけなければならないことを教えて下さい。

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