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確定申告するべきですか?
ben0514の回答
- ben0514
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正しい年末調整が行われており、年末調整で適用されない所得控除や税額控除を受けるのではないのであれば、確定申告は不要ですね。 ただ、一般に確定申告は所得税を指すことになりますが、必要によって住民税の申告は必要な場合があるでしょうね。 また、ご主人の所得税の扶養などになっている場合には、103万円を超えることでご主人の年末調整などが正しくなくなりますので、年末調整の再調整を会社で受けるか、確定申告で正す必要があると思われます。 ご主人の扶養の条件を超えているにもかかわらず扶養となっているような場合には、後日(数年後の可能性も)に税務署による会社への指導が行われ、会社へ正しい報告をしなかったご主人の立場を悪くするかもしれませんし、数年経ってから数年分の不足の税の納付を求められ、金銭的負担が生じる可能性もありますね。 扶養と書かせていただきましたが、所得税や住民税では配偶者を扶養として扱わず、似た条件の下で配偶者控除を適用することになります。配偶者控除の条件が給与収入103万円(給与所得38万円)以下となりますので、適用が受けられないことになります。超えた場合には、141万円までは、控除額が段階的な配偶者特別控除の適用が受けられますので、超えた分だけ控除が減るイメージですので、正しい申告をされることをおすすめします。 130万円と質問で書かれていますが、所得税や住民税の規定ではなく、社会保険の扶養の条件ですね。 会社の事務担当者などによっては、税金の扶養と社会保険の扶養の条件を勘違いや誤った知識の場合もありますので、配偶者控除の適用が受けられなかっただけで、社会保険の扶養は外れないので注意してください。 社会保険の扶養の130万円の条件では、所得税のように期間が定まっている間のものではないと思います。扶養の判定が必要な段階での月収などから算定する年収が130万円と考えるのが通常だと思います。ただ社会保険の条件は、各健康保険団体によっても異なりますので、正しい情報は健康保険団体を明らかにしての再度の質問をするか、直接健康保険団体に確認しましょう。
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