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確定申告をしないと

今アルバイトで働いています。 そこは源泉徴収票はもらえるのですが、年末調整はしていません。でも、所得税は収入の多少に関わらず引かれていますので、確定申告をしなければいけない状況です。 私は主人の扶養に入っており、去年はきちんと確定申告をし、主人側の年末調整にも書類を添付して申告しました。 けれど、そこで働いている他のバイトさん達に聞くと、確定申告行ってないと言います。確定申告とは、行かなくてもいい、ばれないものなんでしょうか? もし、103万、もしくは130万もしくは141万を超えるバイト収入があり、でも扶養に入っていたいから主人側の年末調整の申告には無収入と申告し、自分も確定申告に行かないと、どこにもまったくばれないものなのでしょうか?? バイト先は税金を徴収だけして、バイトの年末調整はしていないので、税務署にはばれないですよね。でも、各市役所にはきっと「年調未済・普通徴収」として給与支払報告書を送っているので(送りますよね?)、各自の収入はバレ、住民税はかかってきますよね?そしてそこから主人の会社にばれます? ちょっと気になってます・・。ご存知の方、教えてください。

  • elkiti
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

会社は、社員やアルバイトの人に給料を支払うと、前年の1月から12月までの個人別の支払額を、翌年の1月に各人の住所地の市役所に「給与支払報告書」という書類で報告します。 これは、源泉税を控除していれば、年末調整をしたかどうかに関係なく提出されます。 これを基にして、家族の所得が把握されますから、ご主人の扶養になれるかどうか判ってしまいます。 その結果、扶養になれない場合は住民税の計算でも、当然扶養にはならず、税務署にも連絡がいきます。 税務署から、ご主人の勤務先へ通知がいき、所得税の差額と延滞金を取られることになります。 これらは、過去5年まで遡ることが有ります。

elkiti
質問者

お礼

回答ありがとうございます!世の中うまく出来てますね、不正は許されないってことですよね。

その他の回答 (1)

  • rrrrr
  • ベストアンサー率28% (23/80)
回答No.1

市役所でのチェックでひっかかり、税務署へ連絡されます。税務署では夫の勤め先に通知がいって過去3年分程度の調査をされるか、税務署から夫に呼び出しがあります。当然、重加算税を含めて追徴されます。

elkiti
質問者

お礼

回答ありがとうございます!そうですね、そうでした。ばれますねえ。

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