第三種電気主任技術者の資格を活用する方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 第三種電気主任技術者の資格は、電気工事士として必要な資格ですが、現在の状況では役に立っていないと感じています。
  • 主任技術者の資格を取得するためには、自家用電気工作物に常駐しなければならないため、私の場合は無理だと判断しました。
  • しかし、第三種電気主任技術者の資格は他の場面でも活用することができます。例えば、電気工事の監督者や管理職として活躍することができるでしょう。
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第三種電気主任技術者

よろしくお願いします。 私は電気工事業を営んでいます。 一応形態は株式会社なのですが、俗に言う一人親方です。 持っている資格は電気工事士の1種とタイトルにある、第三種電気主任技術者です。 電気工事士は電気工事をおこなううえで必須なのですが、取得してからこれまで 第三種電気主任技術者の資格を所有していて役に立ったことがありません。 主任技術者になれる資格で、主任技術者をやらないか、という話もあったのですが、そのとき調べたところでは、主任技術者未経験のために自家用電気工作物に常駐しなければならない、 とのことで、常駐は無理、との判断にいたり、あきらめました。 この、第三種電気主任技術者の資格は私の今の状態で、どのように活用すればいいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • youtom
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回答No.1

電気事業法では、事業者が設置する事業用電気工作物(自家用電気工作物を含む)の工事、維持、運用に関する保安の監督をさせるため、原則として電気主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任することが定められています。ご質問にもある通り、基本的には選任=常駐となります。 しかし、以下のような自家用電気工作物の施設を設置する事業場について、電気管理技術者又は電気保安法人に保安業務の委託をする場合は、経済産業大臣(または産業保安監督部長)の承認を受けた上で、主任技術者を選任しないことができます(電気事業法施行規則第52条2項)。 【外部委託承認により主任技術者を選任しないことのできる施設】 7000V以下で受電する需要設備 出力1000kW未満の発電所(原子力発電所を除く) 600V以下配電線路を管理する事業場 電気管理技術者とは、電気主任技術者の免状を有する者で経済産業局から認定を受けた者は複数の事業場の保安管理業務を行い、その収入により事業を営む個人事業者になれますので、この電気管理技術者を目指すのが一つの方法かと思います。 電気管理技術者になる要件は、 1.電気主任技術者免状の交付を受けている 2.告示要件に該当している(第1種電気主任技術者は3年、2種は4年、3種は5年の実務従事経験) 3.告示する機械器具を有している(継電器試験装置、絶縁耐力試験装置、高圧検電器など) 4.保安管理業務を実施する事業場の種類及び規模に応じて算定した値が告示未満である 5.保安管理業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがない 6.取消しにつき責めに任ずべき者で、その取消しの日から二年を経過しないものではないこと ご質問者様の場合、おそらく実務従事経験がネックとなると思いますので、現業の傍らにはなると思いますが、既に電気管理技術者になっている方の下で経験を積むのがいいかと思います。

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質問者

お礼

遅くなりまして失礼いたしました。 やはりまずは下積み(実務経験)が重要なようですね。 大変詳しい説明で参考になりました。 ありがとうございました。

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