• 締切済み

建物の残存価格

15年前に土地を購入し、そこに新居を建てました。それまで住んでいた家は賃貸で貸していました。質問は、この賃貸で貸していた家の件です。 この度、入居者が15年ぶりに退去することになり、それに伴いこの貸家を売却したいと思っています。そこで、売却した際の譲渡所得税の計算をしているのですが、建物の取得費がわかりません。 (1)建物の建築費から減価償却費を差し引いた残存価格が取得費となると思っているのですが、この点は正しいでしょうか? (2)建物は築34年の木造です。当時の建築費は1500万円です。この場合、取得費はいくらになるのでしょうか? (3)計算は定率法でするべきでしょうか、定額法でするべきでしょうか?

みんなの回答

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

業者です。 税務に関しては回答すべきではないかもしれませんが、減価償却に関しては、必要経費の税務処理として、定率法か定額法か選ぶんですよね?選んでいなければ(今まで必要経費として計上していたかどうか不明ですが)、旧定額法ですかね。(定率法は今選べませんが。) ここで言う取得費の減価償却費は、減価償却費の合計額の相当額ですので、木造の耐用年数22年で計算すると、22年目に1500万円の9割は減価償却された事になるので、恐らく28年目あたりで取得費は数万円になるのではないでしょうか。もうこうなると建築費不明で5%にした方が良い事もあります。 土地は減価償却されませんので、そのまま取得費に充てられますが、要は土地の取得費以上で売れた場合は譲渡所得がかかる計算になりますね。 居住用財産譲渡の所得税等の特例は利用できませんが、住んでいた期間の減価償却は賃貸していた時とは若干計算が違ったように思うので、責任は持てません。税理士にご相談を。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

築34年の木造では減価償却は限度までされているでしょう(残存価格は5%良くて10%) 建築費1500万を証明する資料があればその建築費から減価償却 証明する資料がなければ売却額の5% 建物を取り壊した方が高くなるでしょう(取り壊し費用分の減額を要求される)

関連するQ&A

  • 賃貸用マンションの取得価格と減価償却

    減価償却欄の取得価格(建物のみ)を購入価格で誤って計算して何年もあとからこれは土地価格0となっていることに気づきました。 もう売却すると残存償却費が購入金額になってしまいますね。しょうがないか。

  • 減価償却で定率法のみ残存価格考慮されないのはなぜ?

    簿記で減価償却計算の際定額法と生産高比例法は残存価格が考慮されるのに定率法では考慮されないのはなぜですか?理屈で教えてください。

  • 古い建物の減価償却について

    平成7年(平成10年3月以前)から所有している居宅をこの11月(平成24年11月)から賃貸として貸して、所得を得ています(他に賃貸物件があり平成10年3月以前は建物につき「旧定率法」を選択していました)。 <質問1> この場合の減価償却の方法なのですが、非業務用から業務用への転用は新たな「取得」ではないので、「旧定率法」が適用できると思っています。この場合は、「旧定率法」で計算すればいいのでしょうか。 <質問2> また、未償却残額(平成7年からの減価償却)は、これは「旧定額法」で耐用年数の1.5倍の年数で計算すべきと思っているのですが、いいでしょうか。 <質問3> あと、もし、上記居宅(平成7年取得)の賃貸転用が、今回が初めての賃貸である(従来は不動産業はしていなかった)とすれば、初めて償却方法を選択することになりますが、旧定額法と旧定率法のいずれかを選択すればいいのでしょうか。 少々混乱しているのですが、アドバイスよろしくお願いします。

  • 建物の取得価格

    今年から自宅で個人事業を始めました。自宅の減価償却費のうち何割かを経費として計上しようと思っています。そこで質問です。建物の取得価格をいくらで計上するかということです。自宅は5年6ヶ月前に購入したもので木造です。ということは取得価格から5年6ヶ月分減価償却費を差し引いた金額を取得価格として青色決算書に記載して減価償却をスタートすればよいですか?

  • 未償却残と残存価格

    定率法での減価償却の資産があるのですが、耐用年数越えても未償却残があるのですが、 これも同じ償却率を掛けて継続していけばよいのでしょうか? それから定額法に該当するのか?判りませんが残存価格とは径費にはならずに 事業主貸かなにかの処理にするのでしょうか? 詳しい方御願いします。

  • 不動産売却時の税金 マンションの建物価格 教えて

    譲渡所得算出時の建物価格について教えてください。 マンションを今年売却しました。そのマンションは21年間住居用とし、その後今年の3月迄4年間賃貸で貸していました。 譲渡税の計算で建物価格の減価償却について教えてください。 1.不動産所得用の建物価格は約2600万円として減価償却計算。   (これは税務署の指導で購入価格と固定資産税の割合から算出) 2.売却後、国税庁に電話で譲渡所得の計算を質問したときには   建物価格は約1500万円とのこと(購入時の建築単価より) 1100万円も差が有りもちろん2の1500万円で減価償却をしたいのですが、可能でしょうか? もし1500万円を使うとしたら、不動産所得の減価償却費を4年間計算しなおして修正申告しても、譲渡所得の税額が少なくなります。 これは可能ですか? このほかにも節税できる方法はありましたら教えてください。

  • 減価償却の残存価額について

    減価償却を計算する上で、減価償却費が取得原価を超える場合があると思いますが、その場合は残存価額は0とするのでしょうか? それとも、何%かを残しておくのでしょうか?

  • 譲渡所得 不動産【建物】について教えてください

    不動産の売却に伴い、所得金額を出すために、取得費の積算をしております。 土地については、減価償却をしないので、領収書の金額全額が取得費にあてられると 考えております。 建物については、減価償却分を差し引くとあります。 こちらが素人にはよく分からないので、税金に詳しい方教えていただけませんか? 木造2階建て 平成2年2月建築です。 平成2年  新築  1,330万円の工事代金の領収書 平成18年 増改築   400万円の工事代金の領収書 以上の証拠書類が残っていますが、 この場合、建物の取得費はいくらになるのでしょうか?

  • 昨日の日商簿記三級で

    会計期間は平成15年1/1~12/31で、 精算表の残高試算表の備品の借方が\900.000で, 建物の借方が\3.000.000です 1.備品のうち、平成13年1月1日に購入した、コンピューター2台(取得価格:@¥150.000、耐用年数:5年、残存価格:取得価格の10%、定額法)を\110.000で売却した。売却代金は来月中に当座預金に振り込まれることになっている。当期分の減価償却費の計上も行う。 2.建物、備品の減価償却を行う  備品 耐用年数5年  残存価格:取得原価の10%  建物 耐用年数20年 残存価格:取得原価の10% とあり、修正欄の減価償却費の金額が\297.000です。これは備品と建物の減価償却費を足したものとわかるのですが、1.で備品を売却したので費用は\600.000で計算すると思うのですが、減価償却費が\297.000だと\900.000で計算してると思います。なぜだかわかりません。それに修正欄に書く、減価償却費\108000/減価償却累計額\108.000 は\600.000でしているのに、建物と備品の合計のほうはなぜ\900.000で計算するのですか?わかりにくくてすいませんが、ご教授お願いします。 精算表のアドレスです。http://www.tac-school.co.jp/koza1/sokuhou/boki/pdf/boki08_3.pdf

  • 建物の一部取り壊し後の減価償却計算について

    従来、下記算式によって減価償却を行っていました(定額法)。 (取得価額-残存価額)×耐用年数に応じた定額法の償却率=償却額 償却期間を30年とし、15年度に建物の30%分を取り壊しました。 この場合、残存価格を10%とすると、以後の減価償却費の計算は下記でよろしいでしょうか? A×0.9×(30年に応じた償却率0.034)  <A:建物取得原価×取り壊し後に残る部分(70%)> それとも、他に一般的な方法等があれば、ご教授ください。 こういう関係は素人なもので、合ってるのか分かりかねており、 どうぞよろしくお願い致します。