連帯保証人の担保設定の問題について

このQ&Aのポイント
  • 借入金の保証範囲での問題について質問します。
  • 資産がないため、一人で保証人になれるはずがないため、叔父の根担保と叔父の妻が連帯保証人になりました。
  • 突然銀行から担保設定の解除申請が出され、叔母が申請したが、代表の承認は得ていないと伝えたところ、以後の連絡が途絶えました。返済を続けたいがどうすれば良いでしょうか。
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担保、会社の借入金の保証範囲での質問です。

初めて質問します。 当方一昨年の年末に叔父が死去した為小さな会社の代表取締役に就任しました。 会社に借入金があったため保証人を引き受けました。 資産がない私が1人で保証人になれるはずもないので、今まで叔父が付けていた根担保と当時から取締で連帯保証人だった叔父の妻(義理の叔母)が僕の連帯保証人となり会社を運営してきました。 リーマンショックもあり業績は最悪の時もありましたが返済は滞りなくしてきました。 ある日突然銀行から担保設定の解除申請が代表の僕が知らない間に出されていました。 銀行には代表の承認は得ているとして義理の叔母が申請をしました。 銀行からそれが本当なら預金凍結をします、と連絡があったので僕は承知していない旨を伝えて本人に確認しようとしたら無視されたのでほっておいたら以後は会社に携わらないと連絡があり以後は弁護士と話すようにと、それから一切の連絡がとれません。 なんだかだまされたようです。 僕は担保、連帯保証人はそのままで返済を終わせらたいです。 僕は叔父が付けていた担保、保証なのでその妻が引き継ぐと思っていましたが違うのでしょうか。 よろしくお願いします。  

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

根保証契約も無限保証ではなく、(契約内容にもよりますが)相当期間を 経た場合とか、債務者(会社)との関係が損なわれた場合とか解約を認め られます。 恐らく、保証契約解除に向けて法的(?)手続きを進行させているのでは ないかと思います。その流れで弁護士からあなたとは話をするなと止めら れているのだと思います。 ここまで来るのにいろいろあったのではないかと想像しますがいかがで しょう?叔母さんは大株主兼取締役でしょうから、会社をつぶしても構わ ないと判断したとすれば、相当のことがあったのでしょう。 先ずは急ぎ叔母代理弁護士に連絡を入れることかと思います。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

根保証人なので、確定請求ができます。 そこで根保証は確定します。 それ以後の貸し金には、保証人でなくなります。 民法465条の2参照 叔母の行為は合法です。

GCH02131
質問者

お礼

早速の解答ありがとうございます。 担保設定されている返済は完済してないですが叔母の行為は合法なんですね。 民法465条を参照してみます。

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