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自治体が差し押さえた財産について

税金を滞納すると自治体から財産(土地や建物)を差し押さえられるかと思うのですが、 差し押さえられると土地や建物は完全に役場のものになるのでしょうか。 登記も個人から役場にかわり、公共の財産として使われるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • issaku
  • ベストアンサー率47% (244/509)
回答No.4

まず所有権というのは、一般的に使用権、収益権、処分権と細分化されており、差押え物件に対しては所有者は完全な所有権を行使できなくなるものと考えて下さい。 滞納処分というのは、原則として競売で財産を現金化するのが目的ですので、この目的のために滞納者の財産を強制的に売却する権利、つまり処分権が、法令により国や自治体に与えられています。 つまり法的な手続きを踏めば、完全な所有権が無くても財産を処分することができるわけです。 これは極めて強力な権力であり、行政と司法(国・自治体・裁判所)だけが持っています。 この強制的な売却、すなわち強制執行により落札者に所有権が移転し、その対価から滞納額が徴収されます。 差押えは単にこの強制執行の実行を妨げられないように保全するための準備措置ですので、この時点では所有者の処分権のみが一時停止され、使用権と収益権はそのまま残されています。 また、登記とはこれらの権利関係を公に表示するための制度です。よって所有者を示す甲区はそのままでも、その他の権利を示す乙区に「差押」という事項が載り、一部の権利が移転しているという関係が法的に明示されています。 少々異なりますが、差押えをされるというのは担保として債権者から抵当権を設定されるのと似たようなものです。 ちなみに、登記制度の無い動産類については、実際に占有する行為によって権利関係が明示されます(つまり、強制的に「預かる」わけです。)ので処分権と同時に使用権についても停止状態となります。 なお、民事上の差押えにおける場合も理屈は同じで、裁判所が民事訴訟の判決に従って差し押さえて現金化して債権者に配当するか、国や自治体が自力執行権によって同様に行うかの違いしかありません。 また、民事の場合、執行権の無い債権者のために判決前に権利保全を助ける仮差押えの制度がありますが、この場合は所有権は侵害されません。(ただし、仮差押えが解除されない物件を買うと買受人は後から競売等に対抗できず丸損しますので、事実上処分は不可能です。)

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その他の回答 (4)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.5

必ず売りに出されるものなのですね。 >必ずではありませんよ。 滞納してる税金が納まれば、差押解除されます。 差し押さえ物件は、いわゆる自治体の公有財産ではないという解釈でよいのでしょうか。 >回答済みです。所有権移転はしてません。 新しい質問は、違うスレッドにされると良いと思います。 そうしないと、貴方の質問に回答するときりがないとして、回答される人がいなくなりますよ。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「所有権が移転していないのに、なぜ自治体は公売に出すことができるのでしょうか?」に。 民事事件なら、裁判所に競売の申立をする必要があります。 行政機関は強制的に債権(租税債権)の実現のために公売をして、その換価代金から自己のもつ債権を徴収することができます。これを「自力執行権」といいます。

hannzawa544
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます。 ということは、自治体が差押えた土地や建物は自治体がずっと保有しているわけではなく、必ず売りに出されるものなのですね。 差し押さえ物件は、いわゆる自治体の公有財産ではないという解釈でよいのでしょうか。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

差押とは「自治体の許可無く勝手に処分してはいかんよ」という処分禁止の効果があります。 家が差押されても、そのまま住んでることが出来ます。 公売されて、売却決定がされると、買った人のものになります。 自治体が差押したからと、所有権まで移転しません。

hannzawa544
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 所有権が移転していないのに、 なぜ自治体は公売に出すことができるのでしょうか?

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  • koala3512
  • ベストアンサー率23% (170/712)
回答No.1

公募して処分(売る)すると思いますよ

hannzawa544
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 売却するということは登記は役場名義になってないと、売却できないですよね?

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