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会社の登記者および住所移転などの変更義務

合資会社で、社員代表が今は実際に業務についていない(一切会社に関与していない、現在連絡がつかなく会うこともえきない代表)、登記簿の住所が現在は違う方が借りられている、などの場合、その会社は現在の代表、および住所を法律的に登記内容の変更義務などはあるのでしょうか? そのような会社をその合資会社の社員が、変更などせずに経営し、お客様から契約などをとりお金をとる行為は商法に違反など、法律的に問題はありますでしょうか? その際、責任を問われるのは社員代表のみとなるのでしょうか? 法律に詳しい方教えてください。宜しくお願い致します。

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  • ベストアンサー
  • iepesu
  • ベストアンサー率85% (12/14)
回答No.1

 合名会社、合資会社又は合同会社のことを会社法では、持分会社と総称します。 持分会社の定款には、会社の本店の所在地や社員の氏名又は名称及び住所を 記載しなければなりません。ここで云う社員とは、会社の従業員のことではなく 出資者のことです。  そして、持分会社は、その本店所在地において設立の登記をすることによって 成立します。  その設立の登記の際に、上記本店や社員の氏名又は名称及び住所も登記 すべき事項とされています。また、その登記事項に変更が生じたときは、2週間 以内に、その本店所在地において、変更の登記をしなければなりません。  これらのことを怠ったときは、持分会社の業務を執行する社員(代表者)は、 100万円以下の過料に処せられます。そのため登記官は、過料に処せられる べき者があることを職務上知ったときは、遅滞なくその事件を管轄する地方裁判 所に通知しなければならないと定められています。  ちなみに、過料とは行政罰であって、刑事罰である科料とはちがいます。 よって、刑事訴訟法は直接適用がありませんので、告発の対象にもなりません。 言葉を変えて言えば、当該会社が後日遅れて変更登記を行うまでは、 事実上処罰されないのと同じ結果となります。  

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