確定申告で生命保険証明書の提出について

このQ&Aのポイント
  • 確定申告で生命保険証明書を添付しても控除は上限5万円ですが、社会保険料控除を活用することで所得から差し引くことができます。
  • 生命保険証明書の提出による確定申告の効果は、所得金額の課税額を減少させることです。
  • 確定申告でまだ提出していない生命保険証明書を添付しても間違っているわけではなく、活用することで効果的な申告ができます。
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確定申告で生命保険証明書は認められますか?

私はサラリーマンで、雑収入があるため確定申告を書いてますが、疑問に思ったことがあります。 既に会社へ生命保険の証明書を提出しましたが、控除できるのは上限5万なので、他にも証明書があったが提出しませんでした。 ただ今、確定申告を作成してると、生命保険料控除は上限5万ですが、「社会保険料控除」があり、年間支払った保険料金を、所得から差し引くことが出来ます。当然、所得から差し引けば、課税される所得金額が減ります。 ですので、私はこの確定申告で、まだ提出していない生命保険の証明書を添付しようと思ってますが、この考え方を間違ってますか? 私の申告は認められますか? 詳しい方、教えてください!お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

残念ながら、社会保険料と生命保険料は別箇のものであり、お考えの方法は認められないと思います。 社会保険料とは、健康保険料、厚生年金保険料等のことで、質問者さんのようにサラリーマンの場合、給与所得の源泉徴収票に記載されており、年末調整の際にすでに控除されています。 因みに生命保険料控除は、年間支払保険料が10万円を超える場合、一律5万円の控除が受けられます。他に個人年金保険料控除も同様の枠があります。一定の要件を満たす個人年金保険に加入していればそちらも利用できますよ。(これも、同様に会社から給与所得者の保険料控除申告をすることになります。)

その他の回答 (1)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

法令を、自分勝手に解釈しています、解釈が間違っています 生命保険料は、社会保険料ではありません 社会保険料は、雇用保険、健康保険、国民年金1・2号被保険者が支払った保険料です どのような職種か知りませんが、ある程度以上の立場・経験のある方ですと不見識と言わざるを得ません

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