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去年購入した消耗品について

去年10月からフリーランスで映像ディレクターをしています。 今、手元には去年10月に買った撮影機材の領収書(1万円)があるのですが、 今年分の確定申告で経費として計上できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

二つの処理方法を提案しますから、どれか一方を選んで下さい。 (1)平成22年分の確定申告が済んだのであれば、税務署へ行って「経費の金額を1万円増額訂正させてほしい」と頼めば応じてくれるはずですよ。ただし、平成23年3月15日を過ぎるとだめですけど。 (2)間違えたふりをして、平成23年分の経費に計上しておく手もあります。金額が小さいから発覚しても何も言われないでしょう。

LetMeKnow420
質問者

補足

なるほど、いろいろとテクニックがあるのですね!とても参考になりました。ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

22年中の経費は22年分の確定申告での経費です。今年分=23年分の経費にはなりません。ただし、撮影機材は減価償却資産であり、10万円未満なら消耗品とすることが「できる」とされていますが固定資産として資産計上の上減価償却費を経費計上することもできるので、22年分の確定申告で固定資産に計上の上、23年分の減価償却費を23年分の経費とすることは可能です。

LetMeKnow420
質問者

補足

専門的な詳しい説明ありがとうございます。

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