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バンド活動の経費は還付する方法を教えてください

確定申告・青色申告について質問です。 会社に勤めており、正社員として勤務しています。 ただ別の仕事としてでバンド活動をしており、スタジオ代などがかなり出費があるので、確定申告or青色申告で還付されないか?と思っております。 この場合、バンドを「個人事業」のような仕事としての申告をすれば、スタジオ代が還付されると考えてよいでしょうか??(また、たとえ結局売れないバンドなのでプラス収入は無いとしても大丈夫なのか?) もしその考え方で合っていればその申告の詳しい手続き方法、必要な日数、必要な書類など教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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  • ben0514
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回答No.2

還付というのは、経費が戻るのではありません。 確定申告などで納付しすぎている計算の場合に還付されるものです。 バンド活動が趣味であれば、だめですね。 プロとして事業として活動されているのであれば、事業所得の計算で経費計上をし、結果赤字となれば、事業所得と給与所得の損益通算を行うことで、給与側で納付している所得税の一部又は全部が還付される可能性はあるでしょう。 バンドは複数人で活動するものでしょう。税務調査などとなれば全員が事業意識が無ければおかしくはありませんか?経費の負担割合や収入についてもバンド内での取り決めがないとおかしいですよね。あなたが中心であれば、バンドとしての収支の管理とバンドメンバーへの金銭の精算などをしていなければおかしい話になってしまいませんか? また、正社員としての給与の年末調整で、すでに所得税が全額還付されている場合など納付額が0であれば、どのような申告をしても還付とはなりません。過年度へ損失を持っていければよいですが、あくまでも損益通算してもあまる場合だけですから難しいでしょう。 個人事業かどうかはあなたの判断だけではありません。もちろん当初の個人事業の判断はあなたが行わなければなりませんが、あなたが個人事業ではないと判断しても税務調査などとなれば別問題ですね。 還付のために、趣味だったものをプロ意識を持つなんて事をすれば、リスクを抱えることにつながりますよ。 すでに納付済みの金額は、源泉徴収票に記載されていると思います。 よく考えて現状にあった形での納税をしましょう。

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  • yasei
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回答No.4

考え方が違うというのは他の方の回答で十分おわかりでしょう。 事業の経費というのは事業の収入があり、それに対して発生するものです。趣味にかけたお金を経費でとることはできません。 それを経費としてとるために何らかの方法でいくらかの収入を得ても税務署から呼び出しをくらうだけでしょう。

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  • hata79
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回答No.3

「バンドを「個人事業」のような仕事としての申告をすれば、スタジオ代が還付されると考えてよいか」に >どんな申告をしても、スタジオ代が還付されることはありません。 「もしその考え方で合っていればその申告の詳しい手続き方法、必要な日数、必要な書類など教えていただけますでしょうか。」 >考え方が違うので、申告そのものが不可能です。

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回答No.1

>バンド活動をしており、スタジオ代などがかなり出費があるので、確定申告or青色申告で還付されないか? 個人事業と呼べるほどの収入が無い場合ただの趣味でスタジオを使ってるということですよね? なので確定申告or青色申告で還付されないか? は非常に厳しいと思います。 限りなくNOに近いと思います。

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