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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:母が入札、子が買い取りした不動産の勘定科目は)

不動産の勘定科目と母への振込金の扱い方

このQ&Aのポイント
  • 母が入札し、子が買い取った不動産の勘定科目としては、不動産売買契約費用や移転登記料などが考えられます。
  • 母への振込金の扱い方として、落札金額と入札諸経費を別々に振り込むことで、支払いの明確化を図ることが良いです。
  • 青色申告準備をする際には、4月、7月、10月の振込金を経費として計上し、適切な勘定科目に振り分ける必要があります。

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回答No.1

すべて土地の購入代金です。建物に関する部分は最初から破却することが決まっていますから、購入の目的は土地のみの取得であり、建物分の価格や破却費用その他はすべて結局は土地取得のための費用に過ぎませんから、それらの費用も土地の取得費に含まれます。 6月に購入していますから、それ以前の支払いは前払金であり、土地購入時に土地の相手科目とします。総額のうち前払金で不足する分は未払金となり、残金支払い時にその未払金は消滅することになります。 親子間の取引ですから、税務署から取引の真実性が疑われる可能性が高いので、振り込みで決済していることはよいことです。後は契約書をきちんと作っておくことでしょう。 なお、不動産を購入した場合、たいていは税務署からその契約に関してお尋ね文書が送られてきますので、それがきちんと書けるように資金源などを明確にしておきましょう。 http://www.mitsui-hanbai.co.jp/tebiki/mtebiki/03-2.html

taruma
質問者

お礼

 補足質問は自己解決しました。  この場合の通帳振込手数料は、「土地」代金に入れてよいそうです。  または、「雑費」でも可能とのこと。  税務署に電話して確認しました。  ありがとうございました。

taruma
質問者

補足

 ありがとうございます。  ところで、追加で質問なのですが、6月付けで契約書を作った後、母から私への通帳の振り込み手数料分を支払い値引きしてもらいました。(1500円くらい)  これは、契約変更の契約書を書くとよいのでしょうか。  また、この日付はいつになりますでしょうか。(所有権移転の日か、実際に契約をした日か、その後の任意の日か)

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