代理返済についての質問

このQ&Aのポイント
  • 7年前に自己破産した家の債務について、知人に肩代わりしてもらい返済を続けていたが、知人が急逝したため困っている。
  • 知人の奥さんは最初は反対したが、知人が頼んでくれたため助かったが、現在は交友や訪問が遠慮されている。
  • 契約者が亡くなり債務が残るが、どうすればいいかわからないのでアドバイスを求めている。
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代理返済についてご教授下さい。

家の債務の件です。7年前に自己破産をしなければならなくなりました。当時、知人の方に肩代わりの契約をして頂き、返済は私が支払いを約束して家を手放さなくても大丈夫になりました。 保証人については私の両親にお願いをしました。 その間、知人の口座に毎月支払いを続けておりましたが、先日、急逝した事を知りました。 知人の奥さんには当時猛反対をされましたが、知人が押し通してくれましたので助かりました。しかし、 こんな状況なので交友や訪問は遠慮して欲しいとの事で現在に至ります。 (奥様とはそれ以降連絡をしていません) そこで、契約者が無くなってしまい債務については残る事になりますが、どの様にしたら良いかわかりません。 どなたかアドバイスを頂けないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1080/2090)
回答No.1

 知人との間に債権(債務)があったことは確かだが、借用書を交わさないままにその債権者が亡くなったということですね。  では誠意を持って奥様に返済の意志を示しましょう。  訪問を断られているので、まずは手紙を書きます。お悔やみと、生存中に返済が終わらなかったことのお詫び。次いで今後の債務の処理方法について、よろしければ奥様と新たに借用書(債務確認書)を交わしたいという旨を盛り込んで下さい。  奥様から連絡があったら、返済条件を規定した参考URLのような借用書(タイトルは債務確認書でも覚書でも、なんでも構いません)を2部作成し、あなたの印を押して先方に送り、押印してもらい1部を返送してもらい、あなたが保管する。  こういった流れになります。  なお、一般の債権の消滅時効は10年なので(民法167条)、こういった書面を交わさずとも、最後に返済をした時から10年間は、奥様から請求や支払督促があれば返済に応じる法的義務があります。

参考URL:
http://www.proportal.jp/links/syakuyou3.htm
asachan337737
質問者

お礼

知人が金融機関に対して債務を負って頂いてました。金融機関も内容については知っており、私の両親の保証人を立てる事と私が知人の口座に毎月振り込む事で進める事になりました。 先日、香典とお悔やみを伝える為に訪問してみましたが、不在の為、家族の方に生前お世話になったと伝えて頂くようにお願いをしてきました。 金融機関からの連絡もなく、不安な毎日を過ごしています。 一度手紙を出してみますが、債務を継続して頂けるか不安です。

asachan337737
質問者

補足

知人が金融機関に対して債務を負って頂いてました。金融機関も内容については知っており、私の両親の保証人を立てる事と私が知人の口座に毎月振り込む事で進める事になりました。 先日、香典とお悔やみを伝える為に訪問してみましたが、不在の為、家族の方に生前お世話になったと伝えて頂くようにお願いをしてきました。 金融機関からの連絡もなく、不安な毎日を過ごしています。

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