- ベストアンサー
どなたかご教授下さい。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>簡単に言うと、洋服販売店の会社が破産申し立て直後に同じ場所でまったく別の会社が引き続き運営するのは法律上問題でしょうかと言う意味です 例えば、店舗はA法人が借りているのだと思いますが、賃貸人とA法人が賃貸借契約を合意解除して、あらためて賃貸人と契約をする必要があるでしょうし、店舗の屋号や設備、人員などを引き継ぐとすれば、A法人から事業譲渡をしてもらう必要があるでしょう。 一時的でも閉鎖をすることなくするとすれば、上記のことを破産手続の申立てをする前にする必要があります。おそらく弁護士が破産手続の申立の代理人になるのでしょうから、その弁護士と交渉し、入念なスケジュール調整と法的問題をクリアーした上で、A法人と事業譲渡契約等を締結する必要があるでしょう。そうでないと、破産手続が開始した後、破産管財人から否認されるおそれがあるからです。
その他の回答 (2)
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
例えば、文房具屋さんが倒産,店主が自己破産したとき。折角近所で利用してくれる顧客が居るので、相談者様が引き続いて文房具屋さんをやりたい、ということでしょうか?
お礼
ありがとうございます
補足
ありがとうございます 他の者が個人店として引き継ぎます。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
A社、店舗、友人という単語があげられていますが、関連性がよく分かりません。もう少し、事実関係を明確にしてください。
お礼
ややこしく書いてすみません 簡単に言うと、洋服販売店の会社が破産申し立て直後に同じ場所でまったく別の会社が引き続き運営するのは法律上問題でしょうかと言う意味です
関連するQ&A
- 法律や経験された方宜しくお願い申し上げます。
法律や経験された方宜しくお願い申し上げます。 1、飲食店の法人を民事再生して債務を圧縮し経営建て直したい 2、代表個人の借入が多いので代表は個人破産 破産したら代表に立てないと聞きましたその場合誰か他の人間を立てないといけないのでしょうか? 民事再生だけならそのまま会社を潰さずに代表もそのままで良いのでしょうが、代表個人破産となるとどおなりますか? 全て民事再生だと支払いが多くてやっていけません アドバイス宜しくお願い申し致しす
- 締切済み
- その他(法律)
- 法人会社の代表のみが破産した場合、会社はどうなるのですか?
債務超過の法人会社代表のみが破産した場合、会社に残っている債務(銀行等)は どうなるのでしょうか?会社を破産させるだけの費用が捻出出来ませんでした。 事務所も片付けないといけないのですが、個人破産したあとに、会社のお金や 資産を動かし(売却や廃棄)ても構わないのでしょうか。 廃業手続きなどをしようとすれば会社の代表がやらないといけないと思いますが よく分かりません。現在は税務関係の委託も出来ずに帳簿関係も滞っています。 宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 債務超過の会社の清算について
債務超過の会社の清算について教えて下さい。会社は特例有限会社で、債務の中身は全てが税金(重加算税を含む)です。私1人が代表取締役の会社です。資産は数年前のパソコンが1台と車(見積もりでは、売却するのにむしろ費用がいるような評価でした)のみです。 1. 会社の清算方法にはどのようなものがありますか?事業継続の意志はありません。 2. 法人の破産を選択した場合、代表である私個人は破産せずにいることは可能でしょうか。 3. 仮に破産などの清算を行わずに、事業自体も辞めてこのまま放置を続けるとどうなりますでしょうか。法人の資産が殆ど無いので税務署も取るに取れないという認識は間違いでしょうか。 破産に掛かる費用に不安があるので、この場合で「実質的」に催促が無くなり、費用が出来てから破産処理を開始出来たら理想的なのですが…。 4. 残余財産を処分しても債務には全く足りません。この場合、第二次納税義務は課されますか。実務的な面でお答え頂けると幸いです。 毎日がノイローゼ気味で精神的にかなり追い込まれていて何か方法があればと思い質問をさせて頂きました。宜しくお願いいたします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 取引先についてなのですが・・・
初めまして、どうぞよろしくお願い致します。 会社の代表者が、複数の法人の代表をつとめるケースがあるかと思いますが、仮に会社名をA社・B社と致します。 もしもA社が債務超過に陥り、自己破産してしまった場合、もう一方のB社はどうなってしまうのでしょうか?(B社の経営は健全です) A社とB社の間には資本関係が無い前提で、A社の自己破産に伴い、代表者も自己破産をする事を想定しております。 事実上と法的の両側面からお教えいただければ幸いです。 よろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 個人再生・自己破産 弁護士により違うので困ってます
弁護士により見解が少し異なるので戸惑っています。 ■債務者(男・法人代表者) 法人と言えど従業員0の個人事業のような物。 他役員として、父と友人(いずれも非常勤) ■資産 持ち家(築10年・公庫住宅ローンあり・残2000万円・評価額ほぼなし) ■個人での債務 カード会社、銀行系合わせて9社のカードローン(合計340万円) 返済額 月に約12万円 ※銀行カードローン(プロミス)等はあるが、消費者金融と直接は無し。 ■法人での債務 金融公庫(無保証) 250万円 保証協会付き制度融資(代表者保証あり) 50万円(合計300万円) 返済額 月に約7.7万円 以上のような環境で、個人債務の方だけ個人再生または自己破産いずれかを考えていました。 先般、弁護士会の無料相談に行ったら、個人が再生(破産)するのに法人をそのままとは裁判所が認めないだろうと言われました。 つまり法人も個人も同時に破産させるのが普通だと。 また、個人については、住宅があるので破産より再生を希望していましたが、ほぼ評価額0だから結局は戻されると思うとのことです。 【質問1】必ず法人と個人は同時なのでしょうか? 案として、登記上現在代表者である私が抜けて、平取の父を代表者に変え、法人と個人を切り離して考える。 個人として再生か破産をしてしまう。 ただ、その場合は会社は残るが関係のない父に迷惑がかかるし、もし将来7.7万円の返済が行き詰まると本当に迷惑をかける。 また、7.7万円も払って行けるのかということと、法人の方の債権だけ残すことが無理なのではないかということ。 (一部の銀行カードローンと法人の制度融資の窓口銀行が同じだからバレる) 【質問2】以上の案は可能ですか? もう一つは、役員を私一人にし、法人は事実上廃業としそのまま。 言い方悪いですが、ほったらかし。 そして、個人だけ再生か破産をしてしまう。 【質問3】2人目の弁護士はこちらを勧めました。可能でしょうか? 弁護士により見解が少し異なるので戸惑っています。 また、法人は残しても残さなくてもどちらでもいいのですが、法人の破産費用が高すぎて払えそうにないのが迷う理由です。 うまく伝わらないかもしれませんが、あまり時間もないのでアドバイスいただけたらありがたいです。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 【詐害行為取消権に該当するのか教えて下さい
【詐害行為取消権に該当するのか教えて下さい】個人Aとして債務がありながら所有する現金で法人を作り(1人社長の株式会社ではなく一人社長の合同会社ですので個人Aが所有する株を差し押さえて会社を乗っ取って、法人Aのあらゆる資産、財産等を差し置さえるのは不可能だと考えます。)法人名義で事業用不動産を購入し、個人Aとして所有する現金を法人名義の不動産内の金庫、もしくは法人名義の銀行口座にお金を入れておくと債権者が個人Aの債務を差し押さえ様とした時に法人が所有する不動産やお金を個人Aの詐害行為等などとして差し押さえる事は可能ですか? ちなみにですが、弁護士にも相談したところ「法人と個人は別人格だから個人Aの所有する現金で設立し、当該法人が所有する不動産、金銭、動産等を差し押さえる事は出来ません。」 との回答でしたが正直、とても有能とは思えない弁護士でしたので信用出来ません。 >個人Aが、Xに対する返済を免れようとして個人Aの不動産を法人Aに移転した場合 ・この場合は債権者が詐害行為取消権を行使出来ると思います。 債務を抱えた個人Aが債務を抱えた状態で所持している現金を債務の返済に使わずに法人の設立&法人名義口座へのお金の移動、法人名義での不動産の取得・所有は債務を抱えてからの債務者個人Aが法人へのお金を移した(詐害行為をした)として債権者は詐害行為取消権を行使出来る事にはなりませんでしょうか? 法律にお詳しい方からのご教授を何卒宜しくお願い致します。 法律、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、債券、債務、差し押さえ、裁判、訴訟
- 締切済み
- 弁護士
- 会社の民事再生について法律に詳しい方、経験者のかたどうかご教授下さい。
会社の民事再生について法律に詳しい方、経験者のかたどうかご教授下さい。 法人会社(店舗)を 民事再生後資金力がある会社の子会社化にして、その後代表辞任新しく代表者が就任 旧代表者は自己破産 この方法は出来るのでしょうか? また、リスケなど色々な方法で厳しい経営を乗り越えて来た方経験談をお聞かせ頂けましたら幸いです。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- どなたか会社経営や法律に詳しいかた宜しくお願い致します
どなたか会社経営や法律に詳しいかた宜しくお願い致します 法人(飲食店)破産を申し立てを弁護士に依頼した場合当然代表は会社を辞めて、社員の給料が出る程度の店ですが従業員の1人が個人事業主としてスタッフも何人かはそのままで店舗を1日も閉める事無く運営出来る方法を教えて下さい。もし出来るのであれば経理はいつを境目に分けるのでしょうか 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ありがとうございます 凄く参考になりました