解決済みの質問
>簡単に言うと、洋服販売店の会社が破産申し立て直後に同じ場所でまったく別の会社が引き続き運営するのは法律上問題でしょうかと言う意味です
例えば、店舗はA法人が借りているのだと思いますが、賃貸人とA法人が賃貸借契約を合意解除して、あらためて賃貸人と契約をする必要があるでしょうし、店舗の屋号や設備、人員などを引き継ぐとすれば、A法人から事業譲渡をしてもらう必要があるでしょう。
一時的でも閉鎖をすることなくするとすれば、上記のことを破産手続の申立てをする前にする必要があります。おそらく弁護士が破産手続の申立の代理人になるのでしょうから、その弁護士と交渉し、入念なスケジュール調整と法的問題をクリアーした上で、A法人と事業譲渡契約等を締結する必要があるでしょう。そうでないと、破産手続が開始した後、破産管財人から否認されるおそれがあるからです。
投稿日時 - 2010-03-21 19:33:00
お礼
ありがとうございます
凄く参考になりました
投稿日時 - 2010-03-22 07:45:18
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