• ベストアンサー

23年の5月初旬から産休に入ります。

23年の5月初旬から産休に入ります。 私の会社は年に一度の有給支給となっていますが この場合、4月の有給休暇の支給は満日支給されるのでしょうか。 勤務年数が5年目になるので、おそらく16日はもらえると思うんですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • origo10
  • ベストアンサー率71% (393/552)
回答No.2

以前、類似の質問にアドバイス(参考URLのご紹介)をしたことがあります。 参考までURLをお知らせします。 http://okwave.jp/qa/q6473687.html(類似質問)  類似質問でもご紹介しています東京労働局の資料に、年次有給休暇は次のように説明されています。  年次有給休暇付与後に産前産後休業するからといって、付与する年次有給休暇の日数を減らすことはできません。  前年度(平成22年4月1日~平成22年3月31日)の出勤率が8割を超えていれば、4月に年次有給休暇が付与されるのではないかと思います。  もし4月会社から年次有給休暇が付与されなかった場合は、 (1)会社の就業規則等を確認 (2)人事総務担当部署に理由を確認 (3)東京労働局のパンフレットをプリントアウトして、年次有給休暇の付与の交渉 (4)労働基準監督署への相談 というような対応を検討されてはいかがでしょうか。 【付与日にまとめて全日数付与】  年次有給休暇は過去の労働に対する付与ですから、付与日にまとめて与えなければなりません。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/yukyu-kyuka.pdf(3ページ:パンフレット「しっかりマスター」:東京労働局) (http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/(◆パンフレット「しっかりマスター」→3 労働基準法<有給休暇編>:東京労働局)) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) ■労働基準法第39条第1項  使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 ■労働基準法第39条第2項  使用者は1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。  6箇月経過日から起算した継続勤務年数:労働  1年(入社から1年6ヶ月):1労働日(合計で、10日+1日=11日)  2年(入社から2年6ヶ月):2労働日(合計で、10日+2日=12日)  3年(入社から3年6ヶ月):4労働日(合計で、10日+4日=14日)  4年(入社から4年6ヶ月):6労働日(合計で、10日+6日=16日)  5年(入社から5年6ヶ月):8労働日(合計で、10日+8日=18日)  6年以上(入社から6年6ヶ月以上):10労働日(合計で、10日+10日=20日) ■労働基準法第39条第8項  労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び【育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(いわゆる育児・介護休業法)第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間】並びに【産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間】は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを【出勤したものとみなす。】 ■労働基準法第13条  この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。http://okwave.jp/qa/q6440557.html(参考?) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei02.html(年次有給休暇Q&A:静岡労働局)

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/shikkari-master/pdf/yukyu-kyuka.pdf
rikorico
質問者

お礼

ありがとうございました。 とってもわかりやすくて、その後の対策まで。。感謝です。 中小企業なもので、いろんな事が曖昧になってる会社です。 4月の付与まで様子をみて動きたいと思います。

その他の回答 (1)

  • tenki84
  • ベストアンサー率30% (367/1200)
回答No.1

私の会社では産休育休中も有給休暇に関しては欠勤扱いにはならないので、満日支給されましたよ。 規程集などに書いてあると思います。 確認してみてはいかがでしょう?

rikorico
質問者

お礼

ありがとうございました。 規程集を見てみます。

関連するQ&A

  • 4月初旬で退職する場合の有給休暇取得権について

    2年1ヶ月勤務した会社を4月初旬に自己退職することになりました。最初、3月末で辞めるはずだったのですが、会社側から引継ぎが終わらないので4月の初旬退職にして欲しいと言われました。4月から新しい有給休暇が14日間追加されることになりますが、その有給休暇を消化して退職することはできるのでしょうか?会社側に聞いてもあいまいな答えしか返ってきません。私はなんとしてでも有給を消化して退職したいのですが・・・。退職日も迫っておりますのでこういった法律に詳しい方、ご回答をお待ちしております!

  • 産休(2ヶ月)、育休(6ヶ月)後の有給休暇

    有給休暇について教えてください。 正社員になって、1年と2ヶ月働いた後に、産後休暇、育児休暇をとりました。 産後休暇はつわりがひどかったため、出産の2ヶ月前からとりました。 育児休暇は子供が6ヶ月のときまで取りました。 有給休暇は、勤続年数1年で(初回は勤続6ヶ月経過後)10日、2年で11日 前の年(初年度は6ヶ月)の出勤日数が8割以上だった場合にこの日数支給されます。 これだけ産休、育休を取得した後に取得できる有給休暇日数は何日になりますでしょうか? そして、こういう相談は会社の人にできない場合、あるいは会社を信用できない場合はどこに相談すればいいでしょうか? 回答、よろしくお願いします。

  • 産休・育休後の有給休暇日数について

    産休・育休後の有給休暇日数について 現在の会社に2005年7月に入社し、2008年12月下旬から2009年11月下旬まで産休・育休合わせて11カ月休みをもらいました。そこで有給休暇日数について教えて下さい。 入社した次の2006年4月に10日、2007年4月に11日、2008年4月に12日と徐々に有給休暇が増えたところで休みにはいりました。そして復帰後の2010年4月に付与された有給休暇は13日でした。 本来であれば2009年4月に14日に2010年4月に16日になると思いますが、産休・育休で年度をまたいで休んだ場合はやはりその2年間は通常通りには増えないのでしょうか?産休・育休を含め入社4年8カ月の現在の有給休暇13日は妥当でしょうか? 子供が小さいためよく風邪をひき1日でも有給休暇が多いと助かります。 会社は少人数で過去に産休・育休を取った人が誰もおらず、私が「初」の取得者でした。社長も産休・育休に関しての社内規定はないとの事で、色々とネットで調べてくれました。また休んでいる期間の手当手続等に不備があった際は総務の方に「わからない」と言われ私がハローワークに電話した事さえありました。こんな風に自分が「初」なだけに周りの人に頭の上がらない思いで、誰かに聞くことができません。御存じの方がいらっしゃったら是非教えて下さい。

  • 産休前と有休の関係について

    こんばんは。 会社に産前休暇前に2週間ほど有休取得をくっつけることができるか相談しているところです。 会社から受けた説明を書かせていただきますので、問題点がないか質問させていただきます。 会社からの産前休暇と有給についての説明は、 ●母体保護のため産前に8週の産休を与えることにしている。 ●しかし、最初の2週間は会社が独自に与えるものだから、有給を使ってもらうことになる。 ◎この2週間は「産休」であって労働義務がないのだから、公休(週休2日)もないため、この期間の有給取得は14日分となる。 ●そして、産休前に有給を取得する場合、現在持っている有給日数の1/2を限度(前述の2週間の使用日数も含む)とする。 というものです。 つまり、私は30日有給が残っていて10月1日が出産予定日の場合、 ●産前休暇前に使える有給は30日の半分の15日 ●8月7日から8月20日が会社が独自に与える産前休暇で、14日間の有給が使われてしまう ●その前にくっつけて使える有給は、15日-14日で1日だけ となります。 最初から最後まで会社の言っていることはおかしいと思うのですが、いかがでしょうか。 特に◎の部分、「会社が独自に産休を与えるときは公休なし」というのが妥当なのか、疑問に思っています。 ただ、私自身は契約社員ということもあり、現在は育休の取得まで可能と言ってもらっている状態で強く出れない思いもございます。 よろしくお願いいたします。

  • 産休の取り方と手当てについて

    予定日が4月22日の者です。 勤務時間の関係上ハローワーク?に聞く時間がないのでこちらでお願いします。 4月22日なので、産前休暇は3月12日からと言う事は分かりました。 仕事上ストレスが溜まる会社なので、なるべく早く産休い入りたいのです。 2月末まで通常勤務した際、3月1日から3月11日は有休で処理と思ったのですが、残りの有休が8日しかありません。3月12日から産休に入ってもその月の公休はフルであるのでしょうか?それとも11日までの日割りになるのでしょうか?(3月の公休数は8日間です。) また産休中の手当についてですが、計算が分からないので教えて下さい。毎月手取りで22万くらいもらっています。総支給は27万くらいです。 この場合、産休中どれくらいの金額がいつもらえるのでしょうか? (*産休後育休も考えています。今の所は復帰予定ですが、復帰前になって育児の都合によりやはり辞めますと言うのも大丈夫なのでしょうか?初産なので想像が付きません。)

  • 産休、育休について

    こんばんは。いつも丁寧でわかりやすい回答ありがとうございます。 今回は産前・産後について教えていただきたいです。 ◎産前・産後(6週間と8週間=14週間)は会社に出勤したと見做されますか? 予定日が来年の4月1日で、育児休暇をとりたいのですが、会社の規定で「満1年以上勤務していないと育児休暇がとれない」となっています。けれど、私は今年の4月に入社したので、とるかとらないか考え中です。。。 産前産後は出勤していることになれば、産休をとって育児休暇をとりたいとおもっています。しかし、仮に、産前だけ会社に出勤したとしか見做されないなら、育児休暇というもの自体とれなくなるので、産後スグ復帰するか、辞めるかしか選択肢はなくなるので・・・。 教えていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。(ちなみに、悪い意味じゃないですが、会社の人たちの意見などは今回の質問では考えないとして)

  • 年次有給休暇についての質問

    2010年11月1日に入社して、現在有給休暇を全く使ってないので、2011年11月6日今日現在で、 10日間の有給休暇があります。 勤務している会社の就業規則には。。。 [年次有給休暇] 第47条 入社後6か月勤続勤務した従業員が、全勤務日の8割以上勤務したときは       10日の年次有給休暇を与える。     2. 前項により年次有給休暇を取得した新入社員及び継続勤務従業員が、        1月1日を基準日として12月31日までの期間の出勤率が80%以上のときは、        下表のように年次有給休暇を与える。ただし、20日を限度とする。        勤続年数→0.5年の場合、有給休暇は10日        勤続年数→1.5年の場合、有給休暇は11日        勤続年数→2.5年の場合、有給休暇は12日というシステムになってますが、       そこで質問です、2011年11月末は10日の有給休暇があるのか?                 2011年12月末は10日の有給休暇があるのか?                 2011年1月末は20日の有給休暇があるのか?                 2011年2月末は20日の有給休暇があるのか?                   以上、それぞれの月末時点での有給休暇の残数に          関してについてご回答宜しくお願い致します。

  • 産休手当てについての質問です

    産休手当てについてお伺いしたいことがあります。 出産予定日は2014年8月13日 産前休暇開始が2014年7月3日 産後休暇終了が2014年10月8日 育児休業開始が2014年10月9日 になります。 今の会社で産休育休をとって復帰しようかと考えていました。 しかし、話を聞いた結果、やはり退職しようかと考えるようになりました。 理由は、 ・育児休業給付金が出ない。 (今の会社に入ったのが2013年10月10日で、育休開始日から遡って1年経ってないと対象外とのこと。 あと1日の差で悔しいのですが、実際の出産日はいつになるかわからないので諦めるのは早いでしょうか?) ・産休手当ても出ない。 (里帰り出産予定で、今通ってる産婦人科で30週には帰るように言われたので、5月いっぱいまで働いて6月から休暇に入ろうかと。 ただそうすると産休手当てがもらえないことになるとのことです。) 育児休業給付金についてはある程度だめかなと覚悟していたのですが、産休手当ては出ると思っていたのでがっかりです。 実際の産休は2014年7月3日までですから、そこから書類上は産休にしていただいて、実際の休暇に入る2014年6月1日~2014年7月2日までは体調不良のため欠勤+有給という形で産休手当てを受けることはできないんでしょうか? 会社にはそれを伝えましたが、かなり厳しいだろうと言われてしまいました。 私も本当はできる限り42日前まで働きたいのですができればお医者様の言うことには従いたいと思っていますので悩みます。ちなみに初産です。 会社では、一度辞めてみたら、と直接の言い方ではありませんが言われました。あくまで私の体を気遣ってくださった上での助言だと理解しています。 そうしたほうがいいのかなとも思い始めています。 経済的に余裕があるならそれでもいいのですが、今の家計の経済事情では、生活費はすべて私の給与からの出費です。 これがすべてなくなってしまう上に、子供が産まれた後のお金の加算を考えると不安です。 何かよい知恵があればお貸しください。よろしくお願いいたします。

  • 産休を月末or月初スタートにするか

    こんにちは。 もし、詳しい方がいればアドバイスを頂けると嬉しいです。 現在妊娠中で5/8が予定日の為、産前休を3/28から取得可能です。取得している有給休暇は産休前に使い切る予定にはしているのですが、 ふと…3/28〜3/31の間に有給休暇を使用し、産休を4/1スタートにする方が得なのか?ということが頭に浮かびました。 3月中に産休をスタートすると、3/28〜3/31分のお給料はなく(産休手当分は後にもらえますが)+社会保険も3月分が免除となるかと思います。そうなると3月分の総支給額は減るので、育休や産休の取得額計算の際に、産前休を4/1スタートにする場合に比べ損をするのではと。(3月分のお給料が満額あり社会保険等も支払っている方が、総支給額は増えるので) 自分で調べてもよくわからず… 無知であまりよくわからないことを言ってしまっているのかもしれませんが、どなたかお詳しい方がいらっしないましたらコメントお願いいたします。

  • 有給は4月1日と勤続1年半ごとにもらえるのですか?

    有給休暇は毎年4月1日に一年分支給されると思いますが、 それ以外に、1年半ごと継続勤務する(最初は半年)で 10日ぐらい(勤続が長くなるほど少し多くもらえる)が もらえるのでしょうか? 月に2日有給をとっているのですが、それだと 4月1日に支給される分ではギリギリです。 前に1年半経過したときに人事と面談したときに有給がでます みたいな話をしたきがしたのですが、うろ覚えです。 有給制度にはそのような決まりはありましたでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。 (*´∀`)

専門家に質問してみよう