産休と育休後の有給休暇について

このQ&Aのポイント
  • 正社員1年2ヶ月働いた後の産休と育休の取得について説明します。産後休暇は2ヶ月前から、育児休暇は子供が6ヶ月の時まで取得しました。
  • 有給休暇の支給条件は、勤続年数1年で(初回は勤続6ヶ月経過後)10日、2年で11日です。前の年の出勤日数が8割以上だった場合にこの日数が支給されます。
  • 産休と育休を取得した後に取得できる有給休暇日数は何日か、相談先が会社の人でない場合や会社を信用できない場合はどこに相談すれば良いかについて説明します。
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産休(2ヶ月)、育休(6ヶ月)後の有給休暇

有給休暇について教えてください。 正社員になって、1年と2ヶ月働いた後に、産後休暇、育児休暇をとりました。 産後休暇はつわりがひどかったため、出産の2ヶ月前からとりました。 育児休暇は子供が6ヶ月のときまで取りました。 有給休暇は、勤続年数1年で(初回は勤続6ヶ月経過後)10日、2年で11日 前の年(初年度は6ヶ月)の出勤日数が8割以上だった場合にこの日数支給されます。 これだけ産休、育休を取得した後に取得できる有給休暇日数は何日になりますでしょうか? そして、こういう相談は会社の人にできない場合、あるいは会社を信用できない場合はどこに相談すればいいでしょうか? 回答、よろしくお願いします。

  • ainain
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質問者が選んだベストアンサー

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  • nik670
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回答No.1

うちの会社の社内規定では産休、育休、有給は公休と して認められているので出勤扱いになります。 すなわち8割の計算をするときに休んだ日にちは分子 にも分母にも反映されるということなので従業員にと っては不利になりません。 会社の人に相談できなければ社内規定でしょうね。 社内規定もないとなればやはり会社の人しか方法な いでしょう。それで納得がいかなければ労働基準 監督署で納得いかない理由を言えば相談に乗ってく れますよ。けっこう労働基準監督署って頼りになり ますよ。 ただ産後休暇はつわりがひどかったため、出産の2 ヶ月前からとりました、というのが産後休暇として 認められていればいいですが、休暇とされたら当然 8割の計算に関わってきますよ。すなわち分母には 入れられるけど分子には入れられないので8割きる 可能性はでてきます。

ainain
質問者

お礼

就業規則を読みましたが、そのような規定は明記されていませんでした。決まっていないということでしょうか。 法律で産休育休を出勤扱いにしなければならない、と 決まっているわけではないのですね。 それならば、本当に会社の人に細かく相談して確認したいと思います。 それで納得できなければ監督署にいこうかと思います。 監督所の存在、参考になりました。 ありがとうございました!

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