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社員への貸付金利
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従業員に対する無利息などの低利融資の経済的利益の扱いについては、所得税基本通達で次のように定められています。 1.災害・疾病に起因する貸付けの場合は、利息を徴収しなくても、その経済的利益は非課税。 2.その他の貸付けの場合は、公定歩合+4%による利息相当分或いは、使用者における金融機関からの借入金の実際の利息との差額に対し課税 ただし、その額が 5,000円以下の場合は非課税、又は、貸付利率が使用者の平均調達金利相当である場合は非課税 このことから、金融機関からの借入れ利率で計算されるとよろしいでしょう。 又、計算した利息が5000円以下の場合は、徴収しなくても、経済的利益に対して課税されません。
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- snowbees
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金利の前に、社員貸付金制度を決める必要があります。(住宅貸付金と厚生貸付金に分けて)日付は遡る?
- PC-GATE
- ベストアンサー率38% (552/1446)
追記 私が経理システムの開発担当をしています某社の貸付金利は確か2.3%でした。これは先の参考URLにある住宅金融公庫の基準金利を適用していたようです。今回2.7%に上がったので上げたのかな(笑)? いずれにしても、社員貸付なのでこの辺が限界ではないでしようか?私は貴社の内情を存じ上げないので経験からアドバイスさせていただきました。
お礼
とても参考になりました。 有難うございました。
- PC-GATE
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金利無しでは「貸付金」として問題があるかもしれませんし、消費者金融並みともいかないと思います。 ただ、適当に決めて「根拠無し」もお困りでしょうから http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030911-00000314-yom-bus_all の「財政融資資金の金利」の年1.8%は如何でしょうか?
お礼
有難うございました。
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お礼
有難うございました。