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主人が急死、そして遺族厚生年金不支給・・

KEN_2の回答

  • KEN_2
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回答No.3

私も昨年の夏姉を急死で失い、退職者共済年金の遺族年金制度を調べて問題点を痛切に感じました。 体調不調で5年前に退職し59歳と11ヶ月目の死亡で、共済年金の受給権発生で遠く離れた故郷の87歳になる母親を呼び寄せて同居する準備中に急死し、若くして離婚しシングルマザーで子供は成人していたので全く遺族共済年金も受給できませんでした。 しかし、法律で決定されている事項で年金は65歳から74歳以上長生きしなければ、掛け金の元は戻ってこないのですし、国民年金の社会保障は厚生年金より少ないですよね。 残された母親と子供のために年金制度を調べて行くと、厚生年金基金や企業年金制度の仕組みを詳しく調べられたので、他の受給案件は無いか記載してみます。 1.退職された会社では、、厚生年金基金や企業年金制度は導入されていなかったのでしょうか? 2.22年間の勤務であれば、退職時に年金でなく一時金を選択して脱退一時金を受け取られたのでしょうか? *お勤めの会社に、もし厚生年金基金や企業年金制度が導入されていれば、必ずサイトが公開されてますので調べられるか、総務課の担当部門に確認されるとよいでしょう。 #残された遺族の方は大変ですが、子供が18歳になる3月31日の年度までは遺族国民年金でも受給できますので、逆境にも強い社会人として羽ばたかせてください。  

bradshow
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 脱退一時金は受け取りました。 というか、今まで受け取ったのは一時金くらいでしょうか・・・。 「逆境にも強い社会人として羽ばたかせる」という言葉、とても 心に響いています。頑張ります。 ありがとうございました。

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