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厚生年金、遺族年金の支給について

現在40歳の男性です。 短大卒業後、何度か転職し現在に至っています。 在職中は会社の厚生年金でしたが、約4年間は国民年金です。 しかし、国民年金に登録したにも関わらず、支払いは全く行っておりません。 厚生年金の加入期間は現在までで約15年ほどですから、この先問題なく10年以上加入し続ければ、25年に達しますので、年金支給を受ける事が出来ると思っています。 来年、結婚を予定しており、生命保険などいろいろ考えております。 子供が居ない状態で、私が死んだ際、厚生年金の加入期間を問わず(25年に満たない)、妻には遺族年金が支給されると考えてよろしいでしょうか? とあるサイトでシミュレーションしたところ、15年先に死ななければ支給されない結果になったので、?と思った次第です。 25年に満たない場合、25年で計算されると聞きました。 また、彼女は41歳なのですが、私が結婚後すぐ死んでも、65歳までは中高齢の寡婦加算があると考えてもよろしいですよね。 宜しくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.1

遺族厚生年金が支給されるための要件は4つあります。 1.被保険者が死亡したとき(要は厚年加入中の死亡)【納付要件有り】 2.被保険者中に初診がある傷病で、その初診から5年以内に死亡【納付要件有り】 3.障害厚生年金1,2級の受給権者の死亡【納付要件無し】 4.老齢厚生年金の受給権者又は老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者の死亡【納付要件無し】 主なものは1か4になります。 現在厚生年金に加入していないとのことなので、質問者の妻には遺族厚生年金は発生しません。 また、厚年加入中の死亡についても、納付要件を満たしていなければ、遺族厚生年金は発生しません。 納付要件は、次のいずれか満たせばOKです。 ・死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに、これまでの義務となっている被保険者期間の2/3以上の納付済み期間もしくは免除期間があること ・平成28年4月1日前の死亡日の場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうち、未納がないこと。 ですので、国民年金は未納にするべきではなく、支払える状態にないのであれば、免除申請などをしておかないと、万が一の保障が受けられなくなります。この納付要件は、障害年金でも同様です。

happytears
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。 現在、厚生年金は払っています。 社会人になって22年ほどですが、その中で4年間だけ厚生年金を離れ、 国民年金になりました。 しかし、一度も払っていません。 再度厚生年金に加入した際、担当の人に聞いたところ、 自動的に国民年金は脱会扱いになると言っていました。

その他の回答 (2)

回答No.3

中高齢の寡婦加算は婚姻期間は限定してません。あなたが厚生年金の被保険者中の死亡であれば、受けられます。 かたや、国民年金の寡婦年金は婚姻期間10年以上という限定がついています。 ただし、先の回答でもふれたとおり、万一あなたが会社をやめ、受給資格ない時、しかも厚生年金20年未満の時に死亡の時は中高齢の寡婦加算はつきませんから、注意が必要です。

happytears
質問者

お礼

ありがとうございました!

回答No.2

あなたの場合、厚生年金加入中の死亡であれば、納付要件も満たしており、遺族厚生年金は受給できるはずです。当然奥様には65歳まで中高齢の寡婦加算もつきます。 ただし、今後お仕事変わられ、国民年金になるといった場合には注意が必要です。お子様ができられる可能性もありますので、その際は支払が必要です、また、受給権がまだ獲得できてないのでその意味でも注意が必要です。 おっしゃるように、今のまま継続して勤務される場合は特にご心配はないと思われます。

happytears
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます! 年金支給は問題ないとの事。安心しました。 そして例えば今月結婚して来月私が死んだとしたら、遺族厚生年金も支給になるんですね。 中高齢の寡婦加算は、結婚後1年後などの規制はないのでしょうか? 宜しくお願いします。

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