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遺族厚生年金について

遺族厚生年金についていろいろと調べているのですが、ひとつ疑問があります。 子供は今、6月で13歳になりまいたが18歳の6月で年金の受給が終わってしまうということなのでしょうか? その後は遺族年金として、なんらかの手続きとかをしないといけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

ご質問文に対して回答が前後いたします。 > その後は遺族年金として、なんらかの手続きとかをしないといけないのでしょうか?  年金額の改定通知等が届きますが、特に遺族側から進んで行なう手続きは御座いません。 > 子供は今、6月で13歳になりまいたが18歳の6月で年金の受給が > 終わってしまうということなのでしょうか? ご質問文から、シミュレーションの為のパラメーターは ○ご質問者様の家族構成   ・ご質問者様   ・配偶者[厚生年金に加入中]   ・お子様[現時点で13歳] ○配偶者死亡(厚生年金に加入中) ○死亡時の遺族   ・ご質問者様   ・お子様[18歳未満] このように読み取りました ところで、ご質問者様の性別は?ご年齢は? 1 ご質問者様が女性の場合 [基本パターン]  ・お子様が18歳に達した後、最初の3月31日に達するまで   遺族基礎年金+子の加算+遺族厚生年金  ・お子様が18歳に達した後、最初の4月1日以降   遺族厚生年金  ・ご質問者様が65歳の誕生月以降[お子様は既に18歳を越えているとします]   本人の老齢基礎年金+本人の老齢厚生年金+遺族厚生年金-本人の老齢厚生年金    ⇒結果として     ・本人の老齢厚生年金がゼロか、遺族厚生年金より低額の場合       本人の老齢基礎年金+遺族厚生年金     ・本人の老齢厚生年金が遺族厚生年金より高額の場合       本人の老齢基礎年金+本人の老齢厚生年金 [遺族となったときにご質問者様が40歳以上の場合]  ・お子様が18歳に達した後、最初の3月31日に達するまで   遺族基礎年金+子の加算+遺族厚生年金+中高齢の加算  ・お子様が18歳に達した後、最初の4月1日以降   遺族厚生年金+中高齢の加算   ・ご質問者様の65歳の誕生月以降[お子様は既に18歳を越えているとします]   上記の基本パターンと同じになります。 [遺族となったときにご質問者様が40歳未満。但し、「子供がいる人」に該当の場合] ※平成19年の改定で、中高齢の加算は付かなくなる  ・お子様が18歳に達した後、最初の3月31日に達するまで   基本パターンと同じになります。  ・お子様が18歳に達した後、最初の4月1日以降   基本パターンと同じになります。  ・ご質問者様の65歳の誕生月以降[お子様は既に18歳を越えているとします]   基本パターンと同じになります。 [遺族となったときに30歳未満。子供も居ない場合] ※ご質問文では想定されていないケースです  ・遺族給付開始から5年間   遺族厚生年金  ・遺族給付開始から5年を超えて、ご質問者様が65歳になるまでの間   遺族に関する年金は出ません  ・ご質問者様の65歳の誕生月以降   老齢基礎年金+本人の老齢厚生年金 #参考となるURL  http://www.tabisland.ne.jp/explain/nenkin2/nenk2_16.htm 2 ご質問者様が男性の場合(多分、こちらではないと思うけど念のため)  子供の年齢に関係なく、遺族基礎年金は支給されません。  ですので、上記の「1 ご質問者様が女性の場合」に書かれている内容から『遺族基礎年金』を削除した給付となります。 注意 ・この回答には「寡婦年金」及び「死亡一時金」は考慮しておりません。 ・回答の前提条件として、保険料納付要件は達成している物としております。  又、遺族となった時にお子様は『(国民年金法の)障害等級1級又は2級』に非該当

その他の回答 (1)

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.2

一般的には高校卒業まで、18歳に達した年度の年度末まで支給を受けられます。 たとえば、今年18歳になったとしたら、来年の3月分までで支給は打ち切りとなります。 打ち切りに際して特に手続きはありません。あとで打ち切って金額が減りましたという通知が 送られてきます。

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