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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:埋設物越境の場合の過去の地代について)

埋設物越境の場合の過去の地代について

このQ&Aのポイント
  • 所有地に越境したガソリンの管が見つかりました。工場のオーナーは管の越境部分の地代を買い取りたいと言っていますが、過去の地代の請求は可能でしょうか。
  • 所有地に無断で越境していたガソリンの管の地代を請求するための法的根拠はありますか?過去の地代相当分を請求するにはどうしたらいいのでしょうか。
  • 所有地に越境したガソリンの管の地代を請求する際、法的根拠が必要ですか?過去の地代相当分を請求するためにはどうすればいいですか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>不法行為では無理ですが、債務不履行責任の追及等は出来ませんでしょうか。 債務不履行と言うのは、当事者間で何らかの約束(契約)があって、一方が、その約束(契約)を履行しなかった場合をいいます。 従って、今回の場合、「管の埋設は年月日までとし、その後、撤去する。」と言う約束があって、その年月日を経過しておれば撤去を請求できます。 任意に撤去しなければ裁判所に訴え、勝訴判決で強制執行すればいいです。 なお、契約締結前と言うことは、当事者間で契約していないわけですから、不法占拠による撤去を求めればいいです。

apsk
質問者

お礼

な~るほど。何となくですが、具体的なイメージがわいてきました。 二度もお答え頂きありがとうござましたm(_ _)m

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その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

私は、請求はできないと思います。 まず、不法行為が成立するには、故意か過失がなければならないです。(民法709条) これについて、相手は「前面道路に入れていたつもりの管がどういうわけかお宅の敷地に入っていた。」と言っているので、少なくとも「故意」ではないです。 それならば「過失」かも知れませんが、亡父の承諾を得ていたかも知れないです。 次に、その相手に責任能力があったかどうかです。 これは、加害者が自ら違法な行為として法律上非難されることを認識していたかどうかです。 認識していなければ不法行為は成立しないです。 更に、実際に損害が発生していたかどうかです。 実質的に損害がなければ不法行為は成立しないです。 どれだけ管が越境していたかわかりませんが、長期間気がつかないようならば、具体的な数値は困難です。 地代相当額も考えられますが、被害者側ではアパートとして利用していたわけですから、「地代相当額」と言う額もいささか酷な気もします。 以上で、判例や学説はともかく事実上の訴えは難しいと思います。

apsk
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 不法行為では無理ですが、債務不履行責任の追及等は出来ませんでしょうか。 聞くところによれば、契約締結前の過失や拡大損害に対して、不法行為ではなく債務不履行責任が認められるとありますが、当該ケースでも(無理矢理でも)債務不履行責任を当てはめることができると思いますか? やはり「契約」がまったく存在しなければ難しいのでしょうか?

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