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子供の扶養を変更した方がいいですか?

夫婦共働きです。 12歳(小6)と14歳(中2)の子供がいます。 現在、2人の子供は夫の扶養に入っています。 子供の扶養を夫→妻に変更しようかどうか迷っています。 ●年収  夫の年収540万円(扶養手当込)  妻の年収450万円(扶養手当なし) ●会社の扶養手当  夫の子供扶養手当:1人5,000円(二人で月10,000円)(現在受給中)  妻の子供扶養手当:1人20,000円(二人で月40,000円)(今後扶養した場合) ●住宅ローンを連帯債務で持っており、22年末残高が1700万円で  夫:1000万  妻:700万 の割合になっています。 今までなんとなく夫の扶養に入れておりましたが、扶養手当の大きな違いに気づきました。 (気づくのが遅すぎますが・・・) 手当だけ見ると、変更した方がいいと思うのですが、税金のこととかも考えるとどうしたら良いのかわかりません。。 そこで、教えていただきたいのですが、 (1)子供の扶養は妻の方へ変更した方がいいですか? (2)変更する場合は、2人とも妻の扶養にした方がいいのでしょうか?  それとも一人一人の方が良いのでしょうか? (3)年明けに会社に「扶養控除等申告書」を提出してしまいましたが、2月や3月でも変更できるので  しょうか? (4)2月や3月で変更する場合、どのような手続きを行えばいいですか? 長々とまた質問も多くて大変申し訳ございませんが、どうか宜しくお願い致します。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>(1)子供の扶養は妻の方へ変更した方がいいですか? 第一の問題としてそう間単に変更できるのか? という問題ですね。 会社によっては子供扶養手当は世帯主でなければいけないとか、収入の多いほうでなければいけないとかと言う規則があったりするのですがその点はどうでしょう? >(2)変更する場合は、2人とも妻の扶養にした方がいいのでしょうか?  それとも一人一人の方が良いのでしょうか? どちらか一方にしてしまうと扶養控除と住宅ローン控除のなどが引ききれずに、枠があまってしまう場合があるので一人一人の方が良いのではないでしょうか。 >(3)年明けに会社に「扶養控除等申告書」を提出してしまいましたが、2月や3月でも変更できるので  しょうか? (4)2月や3月で変更する場合、どのような手続きを行えばいいですか? と言うよりは変更するのであればすぐに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出すれば、翌月から源泉徴収の額が変わるはずです。 それからそもそも扶養控除は廃止されるのかということも問題です。 子ども手当は時限立法なので3月までに国会で可決されなければ廃案になってしまいます。 年少の扶養控除の廃止は子ども手当の財源確保が目的でしたから、子ども手当が廃止されれば当然年少の扶養控除が復活すると思われます。 事実自民党は児童手当と年少の扶養控除の復活を目指して子ども手当には反対する方針のようですから、ねじれ国会でどうなるかは予断を許しません。 つまり参院では野党が多数ですし、その場合は衆院では2/3の数が必要ですが頼みの社民党は距離を置くと言っていますし、民主党の内部からも16人の造反が出ていますので今の状態では可決は相当厳しいでしょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>(1)子供の扶養は妻の方へ変更した方… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >(2)変更する場合は、2人とも妻の扶養にした方… 3. 給与 (家族手当) の話のようですが、5千円と 2万円なら、2万円の方が良いに決まっています。 なんでそんな単純なことがお分かりにならないのですか。 >(3)年明けに会社に「扶養控除等申告書」を提出してしまいましたが… 「扶養控除等申告書」は 1.税法の話。 今年分から 16歳未満の扶養控除は廃止されましたので、もう関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >(4)2月や3月で変更する場合、どのような手続きを… 3. 給与 (家族手当) は、あくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 税金と違って全国共通した基準があるわけではなく、ここでよそ者に聞いても正解は得られません。 双方の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>妻の子供扶養手当:1人20,000円(二人で月40,000円)(今後扶養した場合) 手当の額すごいですね。 そんなにもらえるところそうありませんよ。 >手当だけ見ると、変更した方がいいと思うのですが、税金のこととかも考えるとどうしたら良いのかわかりません。。 税金より手当の額のほうがずっと大きいです。 >(1)子供の扶養は妻の方へ変更した方がいいですか? 当然です。 でも、妻の会社でそれを認めてくれればの話ですが。 通常、健康保険の扶養では、妻が子を扶養に入れるためには夫より収入が多いことが条件にあることが多いです。 >(2)変更する場合は、2人とも妻の扶養にした方がいいのでしょうか?  それとも一人一人の方が良いのでしょうか? 当然2人です。 >(3)年明けに会社に「扶養控除等申告書」を提出してしまいましたが、2月や3月でも変更できるので  しょうか? 税金上の扶養は問題ありませんが、扶養手当は会社の基準ですから何とも言えません。 なお、所得税の扶養控除は今年から廃止ですから、住民税についてだけです。 >(4)2月や3月で変更する場合、どのような手続きを行えばいいですか? 税金上は「扶養控除等申告書」の異動を届出すればいいです。 前に書いたように、扶養手当は会社の制度なので会社に確認されることをおすすめします。

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