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先日、アルバイト先で即日解雇に合いました

理由は3日以上の無断欠勤があったからです。 無断欠勤したのは自分の体調管理不足や、連絡を怠った自分の責任です。 そこは反省すべきだと思っています。 ですので、心を入れ替えてこれから頑張りたいと伝えた所、 自分の上司はもう一度頑張るなら認めてあげたいけど、本社にはすでに 退職扱いにしちゃっているからダメだと言われました。 もしもう一度やるなら、面接、研修をうけてもらうことに…と。 そもそも、即日解雇って不当ではありませんか? ネット等を調べましたが、無断欠勤が連続14日以上あって、 会社から何度も出勤するように言われても出勤しない場合は解雇もあり得るとありました。 この間、会社から「また連絡します」との留守電はあったももの、催促等はなかった。 この時は折り返した所、給与の振込み口座を早く決めてくださいっていう連絡でした。 この会社の規約には3日以上の無断欠勤は退職扱いとあるようです。 そもそもこれは違法なのでは?? もし解雇するなら、1ヶ月前か1ヶ月分の給与払いをしてもらいたいのですが、難しいですか? この場合の1ヶ月の給与の算出の仕方ってありますか? まだ入社し1ヶ月前後で自由シフトなので、給与もバラバラです。 とりあえず、急すぎて今月の生活も苦しくなるので、せめて今月末までだけでも一生懸命に働きたいのですが。 会社いわく、シフトがすべてうまってしまっていて、申し訳ないと言われました。 これだと、窓際族のような扱いですよね。 籍はあっても仕事はない。おまけにアルバイトだから実務に付くまで給与も発生しない。 私の上司が本社に再度そのまま働けないかと、かけあってくれるらしい?ので明後日に再度、最終的な連絡があります。 でも復職は難しいようです。 本日まず、管轄の労働基準監督署に相談します。 その後、会社から連絡があったら、会社の法務か今いる支店ではなく本社と直接、話すのが筋ですか? この会社は不当解雇だとは認識がない(ただ単に法律を知らないだけ?)ようです。 また入社し1ヶ月以上経っていて試用期間ではないです。

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回答No.12

一応、実務法規などの資格を有して、昔経営をしていた者です。 結論から言います。 もし仮にあなたが正しいとしても、 あなたが民事訴訟し裁判を起こさない限り、話の進展はありえません。 そして本社があるような大きな会社のようです。 本社の人事権を持つ方が判断したもの=会社の判断の為、あなたが直接やりやっても無意味です。 自分が本気で正しいと思うのならば裁判をするか、泣き寝入りをして次のアルバイトを捜しましょう。 次に、違法かどうか、裁判に勝てるかどうかについて考えます。 まず労働基準法の観点から。 契約社員、アルバイト、パートタイム、全ての勤務形態に法的な違いはなく、労働基準法で守られています。 あなたの言うとおり、会社の事情で解雇を申し付ける場合は、ある程度の期間より前に本人へ伝える必要があります。 ただし今回、会社側としては、無断欠勤(により会社に損害がでた為)、あなたを懲戒免職(くび)にしました。 法律は、会社・あなたそれぞれに実際どのくらいの被害が出たかによって判断します。 ここでの論点ですが、 ・病気はしかたがありません。⇒この程度で会社はくびにできません。 ・連絡することができない状態だったのか?  やむ終えない事情があったのでしょうか?ないのであれば、  あなたが急に休んだことによって発生する損害を逆に訴えることも場合によっては可能です。 次に今回の解雇にあたり得れるあなたの損害ですが、 雇用形態、社会保険や雇用保険の有無(勤務時間や出勤日数)によると思います。 しかし自由シフトということは、いわゆる学生とかが行っている 普通のアルバイトということですよね?(フルパートとかではなく) 残念ながら、こういう場合保障されない場合がほとんどです。 結論からいうと、裁判するだけ損。 そして肝心なことを1つ言いたいことは、 まじめに働いている消費者や労働者を守るための法律であり、 労働者が都合よく解釈できるような法律ではありません。 他の方の意見を見て分かるどおり、あなたは自分の都合で法律を解釈しすぎです。 最後に個人的心情ですが、社会的常識の無い方に、とやかく文句をいう資格なんてありませんよ。 誰も1mmもあなたに同情できません。

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その他の回答 (19)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.9

確かにアルバイトといっても労働者に変わりないです。試用期間は自動的に決まるのでなく会社が就業規則で決めます。試用期間がないことだってあるし、労働者の働きにより延長・短縮どちらもありで、アルバイトだと労働時間で決める(入社後○か月でなく50時間までは試用期間というように)こともあります。 そういう中で、すでに回答あるように無断欠勤というのは信頼を失う行為です。会社は、あてにならない人をいつまで雇うわけにはいかないです。会社だって人を選ぶ権利くらいはあります。 >これだと、窓際族のような扱いですよね。 いいえ、すでに会社とは無関係という扱いです。

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回答No.8

アルバイトし始める前にとりかわした雇用契約書を、会社に見せてもらえばどうですか? 私の地元のレストランのバイトの契約の例ですが、規定日数を無遅刻無欠席で出社し、会社規定のノルマ時間を連続して働かないと、その月いくら頑張っても丸々給料無し、という試用期間がありますが…アルバイトし始める前に確認していた事だから、みんな文句なく辞める人は辞める、らしいですよ。 アルバイトは立場弱いですよね、って話ですね。

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  • meg68k
  • ベストアンサー率33% (1133/3386)
回答No.7

おはようございます、素人です。 まず社会人は、例え倒れかけても会社に休むと連絡しますよ(本当に倒 れて3日も気を失ってたら連絡出来ないでしょうけど、その場合、早く 救急車呼べという次元だと思います)。心構えが違います。 家族もなく、3日も気を失っていたなら仕方がないと思いますが、そう ではなさそうですね?。良い勉強になったじゃないですか、特にアルバ イトで雇われてそれほど時間がたってない時に連絡なしで3連休したら 解雇にされると。 普通、試用期間があります。アルバイトの場合3ヶ月が普通じゃないで しょうか。その場合だったら即日解雇もあります。 >もし解雇するなら、1ヶ月前か1ヶ月分の給与払いをしてもらいた >いのですが、難しいですか? その対応は正社員ですよ(正社員を解雇するとき、1ヶ月前に告知する 必要があります)。期間限定のアルバイトの対応ではありません。 >私の上司が本社に再度そのまま働けないかと、かけあってくれるらし >い?ので明後日に再度、最終的な連絡があります。 >でも復職は難しいようです 上司も一癖ありますねぇ、この決定最初に出したの、多分上司ですよ。 かけあってるかすらあやしいと思います。(それに多分ですがアルバイ トの権限は上司が全て持ってると思います。本社への報告は給料関係だ けでしょう。復帰させようと思えば簡単に出来ると思いますよ。それで 難しいという事は、復帰させる気はないと考えた方が良いでしょう) アルバイトなので話は本社ではなく、今の上司と話するのが筋だと思いま す。

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  • blue-555
  • ベストアンサー率27% (162/589)
回答No.6

追記: インフルエンザで1週間欠勤とも書いてありますが 病気だったら休んで当然という認識を持ってませんか? えぇ、インフルエンザだから会社に来てもらっては困ります。 ですがその間、会社はあなたの抜けた穴を埋めなければなりません。 ビジネスマンはその体調管理もきちんとできる事が求められます。 インフルエンザの予防接種や常日頃から体調を崩さないよう努めます。 歌手が自分の喉を大事にするように、です。 就業して1か月ぐらいで長期欠勤して、あげくに無断欠勤。 十分、解雇理由になります。普段の態度が良くても、欠勤はかなり印象が悪いです。

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.5

無断欠勤は軍隊でいえば「敵前逃亡」、処刑対象の行為です そういう重大な違反をしておきながら「不当解雇」とは、盗人猛々しいとはこのことです

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

「14日以上の無断欠勤~」は、見解であり法律で定められているものではありません。 就業規則があり、就業規則に懲戒規定があり、無断欠勤が3日以上続いたものは理由のいかんを問わず解雇と書かれていれば基本有効になります(労基署に提出されていますし)。 退職扱いでも同じです、就業規則に明文化されていれば、一応有効です。 基本的に就業規則があれば就業規則が優先されます、 ただ、その内容が労基法に定められている内容より下回っていたりする場合や、 著しく労働者の不利益になる場合は、就業規則に書かれていても無効になります。 労基署などで申告監督を申し出れば是正勧告されるとは思います(時間はかかりますけど)、 あっせんや労働審判、民事調停等でも質問者様の主張は有効になるとは思います。 解雇予告手当の請求はできますが、 この請求をする場合、復職は無理です。 解雇の撤回を求めるか、解雇を受け入れて解雇予告手当の請求をするかになります。 シフトに関しては、会社が退職扱いしたのであれば、労働者の数には入っていませんので、 この、退職扱いが法的にどうのということは別にして、シフトを組まないのは当然のことでしょう。 本店が人事を掌握しているのなら、本店の担当部署との話し合いになります。

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  • blue-555
  • ベストアンサー率27% (162/589)
回答No.3

無断欠勤は重大な過失ですよ。 それを棚にあげて不当解雇だと声をあげても無理でしょうね。 会社も余裕を持って人を雇っている訳ではありません。 無断欠勤した際に生じた穴(損失)に対する罪悪はないのでしょうか。 しかもまだ働いてから1カ月ぐらいでしょ。 無断欠勤ってかなり悪い行為ですよ。 即解雇食らっても文句言えません。 バイトだからって舐めてませんか? 春から正社員で就業が決まってるらしいですが、その就業先では絶対に無断欠勤するつもりはないですよね?相当、甘い考えだと思います。

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  • roadhead
  • ベストアンサー率22% (852/3790)
回答No.2

アルバイトで3日の無断欠勤すれば解雇されても文句言えませんよ。 恐らくそれまでの勤務態度にも問題があったのではないでしょうか? 労働基準監督署に相談しても無駄と言うより解雇撤回にはなりません。 数年~十数年戦う覚悟があれば別ですけどね。 > この会社は不当解雇だとは認識がない(ただ単に法律を知らないだけ?)ようです。 > また入社し1ヶ月以上経っていて試用期間ではないです。 通常3ヶ月間は試用期間です。 法律を知らないというより中途半端な知識は身を滅ぼしますのでご注意下さい。

i_sweeeet
質問者

お礼

先月はインフルエンザで体調を崩し、1週間前後休暇。 事前連絡をしたがうまく伝わっていなかった。 そして今回は無断欠勤。 勤務態度は特に普通だと思います。 良くも悪くもという感じです。 遅刻はないです。 学生なので3月末までほとんどフル稼働で働いて辞めて、最初の薄給の社会人生活の生活費や来週からの海外旅行のカード支払い金を貯めるつもりでした。 試用期間と言われてなくても、3ヶ月は通常どこも試用期間となるんでしょうか? 例えば、正社員で春から入社しても3ヶ月は試用期間ですか?

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  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

まずアルバイトという立場で言えば、あまり期待できないですね。法律はあくまでも正規の従業員にたいする保護です。 アルバイトの管理は直属の部署の判断に任せられているのが大方でしょう。それに短期アルバイトもあるなかで一ヶ月前の解雇通告なんて出来ないし。そもそも即戦力を期待されているのに無断欠勤では契約違反でしょうね。 アルバイトは社会では労働力としては最低の条件なのです。アルバイトを1年2年とか長期で雇う場合は、正規職員に登用しなければ勧告を受けます。 つまりアルバイトは一時雇用を前提に成り立っていると云う事ですから人事規定も当てはまりません。長期で働くのならアルバイトという形を取っているのは不可思議と云う事になりますね。

i_sweeeet
質問者

お礼

そうなると、今回はアルバイトなんで、どんな理由だろうと、企業が不要と判断した場合は 即日解雇も法律上も特に問題ないってことでしょうか? 大学で法学部で労働法なども勉強していたので、おかしいのでは?って思ってしまいました。 中途半端な知識で物を言ってすみませんでした。

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