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社内規程の作成手順

現在社内規程を整備しているのですが、たたき台は出来ても、どのような手順で完成させればいいのか分かりません。取締役会議事録などにも記載が必要でしょうし、適法かどうかをどこに確認すればいいのかもいまいち良く分からないところがあります。どうかそのあたりについて詳しい方、お教えください。お願いいたします。

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  • anan7015
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回答No.4

こんにちは。大変なお仕事ですね。 さて、規程についてですが就業規則等という事ですよね。となると社内で運用するにあたり、何点か注意箇所があると思います。 就業規則というものは経営者側で作成するものですが、意見聴取義務があります。また作成後は労働者に公開する、行政官庁への届出が義務づけられていると思います。 取締役会会議事録への記載は必要でしょうか?こちらはちょっと聞いた事がありません。 適法かどうかは当社は社会保険労務士を通じて労働基準監督署に就業規則の提出していまして、そこでチェックしています。 また労働基準監督署でも質問をすれば親切に回答してくれます。 似たような事例が記載されていましたので一度ご覧下さい。 http://www.jcbus.co.jp/jp/support/27/5f.htm また簡単な流れが記載されているサイトを紹介しますね。 http://www.pricom.ne.jp/soumu/framesroudou.htm こちらの就業規則をご覧下さい。 無事に完成するといいですね!頑張って下さい。

参考URL:
http://www.jcbus.co.jp/jp/support/27/5f.htm
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その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

以下の手順でいかがでしょうか。 関係部署の責任者に原案を提示して、意見を聞き、問題点を拾い出す。 労基法に関連するものは、労働基準監督署に原案を持参して意見を聞き指導を仰ぐ。 原案修正後、役員会などで検討してもらう。 就業規則など労働条件に関する物は、社員の代表の意見を聞く必要があります。 (意見を聞くだけで、その意見に従う必要はありません) 正式な規定集を作成し、社員に周知徹底を図り実施する とともに、労働条件に関する物は労基署にも提出します。 なお、お近くの商工会か商工会議所でも無料で相談できます。

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  • PTPCE-GSR
  • ベストアンサー率47% (142/300)
回答No.2

まず確認ですが、「社内」の規程ですよね。 でしたら、『定款』等と違って取締役会議事録への記載は義務ではありません。 その『社内規程』が適法か否かを専門家にチェックしてもらいたいということであれば、 (1) 労務関係は社会保険労務士に (2) 経理関係は税理士に (3) 特許関係は弁理士に (4) その他は司法書士や行政書士に 相談すると良いでしょう。(いずれも電話帳で探せます) 弁護士でも可能なはずですが、 細かい作業になる割に報酬額がたかが知れているので あまり良い顔はされないかも知れません。

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  • laputart
  • ベストアンサー率34% (288/843)
回答No.1

Yahoo検索で 「社内規定作成」で検索すると 親切な解説がたくさんHITしますが 調べられましたか?

sky-ward
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。WEB上で調べてたたき台までは完成しているのですが、それを実際運用するためには、どのような手続を踏めばいいのかが分からないのです。もしご存知であるならば、また教えてください。お願いいたします。

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