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用水路に掛かる橋を拡幅したいのですが

私の親戚が地方都市で商店を経営しているのですが お店の敷地と道路の間に幅1.5m位の用水路が流れています。現在、その用水路と敷地の間をH鋼と鉄板にコンクリートを流してつくった小さな橋げたで渡してあります。その幅が狭くて車の出入り時に歩行者との接触事故を心配しています。このような橋を自己負担で拡幅する事は可能でしょうか?可能な場合はどんな法律を基に検討すれば良いのでしょうか?宜しくご教示ください。

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  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.2

河川で有れば河川管理者(国・都道府県・市町村)です。 河川管理は本来国(国土交通省・整備局)が管理ですが地方自体が国から管理を委任されています。 「一級河川(国が管理)二級河川(都道府県が管理)その他の河川(都道府県又は市町村)です。 それ以外は都道府県又は市町村ですので先ず管理者に許可を得る事ですが、農業用水路ですと水利組合・土地改良区の同意を得る必要が有ります。

DrKAZ
質問者

お礼

回答有難うございました。 対象の河川(用水路)はその他の河川にあたると思いますので、先ずは市役所へ行ってみようと思います。

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その他の回答 (1)

  • papa-ra-pa
  • ベストアンサー率27% (421/1529)
回答No.1

その用水路を管轄する役所に聞くのが一番早いです。 普通の住宅の場合、玄敷地の出入り口は道路に面していないと建築許可がでません。我が家の近所では用水路と下水(本線っていうのか かなり大きいもの)越しに道路に面しているが、直接道路に面していないお宅が数件あり、橋を渡す・渡さない、住宅が違法建築だと大騒ぎになりました。さらに、道路にも用水路越しにも出入りできるからといって、勝手に橋を渡すの違法であるそうです。

DrKAZ
質問者

お礼

早速の回答有難うございます。 現状で掛かっている橋の幅を拡幅する事が目的ですので新規にかける事とは事情が異なります。しかしお話しのように、店舗自体が違法建築?などのお話しに問題が広がらないよう気をつけたいと思います。(勿論違法建築ではありませんが)

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