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健康保険資格喪失届が無い場合の死亡届

よろしくお願いします。 元夫の死亡届を出す手続きをします。私はもう身内ではないので子供に手続きしてもらいます。 調べたら届を出すときに健康保険資格喪失等の届も必要とありましたが縁を切った後なので その部分はノータッチです。 喪失等が出せない場合は死亡届も受け付けて貰えないでしょうか。 なお、死亡診断書でなく死体検案書になるので病院にはかかっておりません。 相続放棄のために届を出したいのですがどうすべきか困っております。 元夫の親族は関わりを持ちたくないようです。 ご伝授頂ければ助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • qwezxcasd
  • ベストアンサー率33% (221/665)
回答No.4

死亡届だけならNo.1さんの書類で大丈夫です。 健康保険資格喪失届けは、あとでも大丈夫なはずです。 ただ健康保険から、葬祭費用が出ますので できたら一緒に提出してくださいとの事と思います。 これは後でもできます。 そのままで死亡届を出し、火葬許可はもらえます。

ikenaiko
質問者

お礼

qwezxcasd様 ご回答ありがとうございます。 安心しました。 多分健康保険的な手続き等は届けを出すときに無くても後付けな書類となるかなとは思いましたが。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#127483
noname#127483
回答No.5

刑事事件に関わりがありそうですね。 あなたには相続権がありませんので、相続放棄そのものができません。 子供さんが相続放棄をされるのであれば、死亡の事実を知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きしてください。 相続放棄については、家庭裁判所にお聞きください。 死体の身元が判明したので、戸籍の抹消をしなければならないということでしょうか? 死体検案書は、検案した医師でないと書けません。 警察に関係しているようなら、警察に相談されればいかがでしょうか。

ikenaiko
質問者

お礼

hamatonbetu様ありがとうございました。 警察へはすでにやりとり済みです。 これから死体検案書を書いてもらいに子供と行く予定です。 全てを説明できず申し訳ありませんでした。 ありがとうございました。

ikenaiko
質問者

補足

hamatonbetu様ありがとうございます。 刑事事件ではありません。 家庭裁判所での相続放棄の受付だけはすでにしてあります。 死亡届、除籍届が揃えば未成年の子供達の代理人として 相続放棄手続きが完了になるのです。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

元夫の健康保険証を探してください。それを保険者(国保なら市役所、社会保険・健保組合なら勤め先経由)に返す手続きを資格喪失届といいます。

ikenaiko
質問者

お礼

kgrjy様 ご回答ありがとうございました。 籍を抜いた後なのでどこまでやるべきかがわからないのです。 とりあえず死亡届を出す際に役所に相談します。 色々問題があった人なので縁を切った今はあまり関わりたくないのが 私の思うところです。 一般的な手続きができず申し訳ございません。

ikenaiko
質問者

補足

kgrjy様 亡くなった後かなり時間が経過しており元夫の荷物がどうなったかも知らないのです。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

社会保険資格喪失証明書、のことだったら最後に加入していた他社会保険の加入会社に書いてもらうのです 最後が国民健康保険だったら死亡したときの住所地の市役所で出してもらいます 相続放棄の手続きだったら司法書士にやってもらったほうがいいですよ

ikenaiko
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちょっと通常手続きとは異なる事になりなるべく関わらず 受付できぬものかと悩んでおります。

ikenaiko
質問者

補足

debukuro様早急なご回答ありがとうございます。 縁を切ってたのと細かい部分はまったくタッチしてずなんとか届を出して 子供の相続放棄を済ませたいしだいです。 届だけで受け付けてくれれば一番なのですが。

noname#222486
noname#222486
回答No.1

人が亡くなったら、7日以内に「死亡届」を役所に届出なければ火葬許可が下りず、お葬式もできません。 死亡届には「死亡診断書」を添付しなければならないので、まず死亡に立ち会った医師に書いてもらう必要があります。 事故死や変死の場合には、監察医に「死体検案書」の作成を依頼することになります。その上で死亡を知った日から7日以内に「死体火(埋)葬許可証交付申請書」と一緒に提出します。 日曜や祝日、夜間でも受け付けていますし、葬儀社の代行でもOKです。 健康保険資格喪失届が必要とはどこの情報でしょう?

ikenaiko
質問者

お礼

savanya様早急なご回答助かります。 行政手続きになるかもしれない質問ですが法律的にもどこまで私がすべきかでも悩みます。 亡くなったのは数年前です。すでに焼いてあるようです。色々と時間がかかり、やっと今本人との鑑定結果が出たのです。 本来なら元夫の親族が手続きするのが一番だと思うのですが・・・。 ちょっと特殊な例なので余計に迷ってしまいました。

ikenaiko
質問者

補足

>>健康保険資格喪失届が必要とはどこの情報でしょう? 区役所で死亡届を出す際に必要なようです。

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