• ベストアンサー

結婚後すぐ夫が死亡した場合の相続

戸建を購入し、結婚後すぐに夫が死亡した場合、家やその他財産の半分は妻が相続できるのでしょうか? もし放棄しないと、夫側の親族と争うことはよくあることなのでしょうか?詳しいこと知っている方教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • inahi
  • ベストアンサー率40% (176/439)
回答No.3

結婚(入籍)していて夫の子どもがいない妻、夫の両親は健在、の相続についてでよろしいでしょうか。 遺言がない場合、法定相続人は「妻」と「夫の両親」になります。 法定相続分は「妻」が3分の2、「夫の両親」が3分の1です。 「妻」が半分というのは法定相続人が「妻」と「子」の場合です。夫の「子」がいないのであれば上記の通りです。 また「相続財産」とは夫名義の財産です。 >夫側の親族と争うことはよくあることなのでしょうか 特に結婚生活の短い夫婦、亡くなった夫が若い場合にモメることは珍しくないです。モメてるご家族に仕事で関わったことが何度かありました。 結婚すれば配偶者に相続の権利があるのは親でもわかっています。でも他人である嫁に息子が死ぬことで利益があるという考えになってしまう人がいるのです。息子が死んで悲しいことのやり場の無い気持ちがあるのでしょうね。 奥さんだって辛くて悲しいのにね。 「妻」の権利は権利として主張するのは法的に守られていることです。その為に結婚という制度があるのです。 相続放棄を選び夫の両親と争わない選択の自由はありますよ。

参考URL:
http://minami-s.jp/page009.html
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

noname#22222
noname#22222
回答No.2

(1)戸建の名義は誰なのでしょうか? (2)相続人は何人でしょうか? ・「半分は妻が」という文言は、連れ子再婚で複数の相続人がいるということでしょうか?それとも、ただ、聞きかじりで「半分は妻が」と質問されているのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

ちゃんと入籍していれば法定相続分については当然相続の権利はあります。 ただ、家の購入に関して親からの援助などを受けていれば親族からの圧力があったりもめたりすることはありえます。 そうでなければ当然の権利として、夫の親族ともめても相続放棄する必要はないと思いますが。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 夫より先に妻が亡くなった場合の相続財産について

    夫より先に妻が亡くなった場合の相続財産について教えてください。 妻が専業主婦の場合、 ・結婚後の預金(夫名義の口座) ・結婚後に購入した家や車(名義は夫、購入資金は結婚後の預金から) これらは、結婚後の夫婦共有の財産とみなされ 半分が妻の相続財産となるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • この場合、相続放棄はできるのでしょうか?

    法律にお詳しい方、アドバイスをお願いします。 妻が破産申し立てにより破産しました。破産事件中(免責決定はなされていません)にその夫が死亡した場合、夫の財産の半分は妻が相続することになりますが、妻の相続放棄は可能でしょうか?

  • 家は夫の所有、土地は妻の所有の場合の相続放棄

    妻所有の土地の上に夫名義で家を建てて住み、夫が死亡して妻が夫の財産の相続を放棄したらどういうことになりますか

  • 同時死亡の場合と相続について詳しく教えて下さい

    同時死亡の場合と相続について 夫の財産600万円、妻と子供A200万円、子供Aの子供Bと夫の母がいるとする 1)夫が4月1日、子供Aが8月5日に各死亡した場合、誰がいくら相続するか? 2)この場合、子供Aが6月4日に家庭裁判所へ相続放棄の申述手続をしていた場合はどうか? 3)子供Aが8月5日、夫が9月3日に死亡した時はどうか? 4)夫と子供Aの同乗する飛行機が墜落して夫と子供Aともに死亡した時はどうか?(民法32条の2) 5)夫が200万円を甥に贈与(遺贈)する遺言書を作っていた場合、夫と甥の同乗する飛行機が墜落して夫と甥とも死亡した時、甥の妻は200万円を貰えるか(994条(1))

  • 子の無い夫婦です。夫が死亡した場合の遺産相続について

    「子のいない夫婦の場合」ですが、夫が死亡したとき、妻の受けられる「遺産相続の割合」を教えてください。 なお、夫の両親、兄弟などの親族関係は次の通りです。 1.夫の両親および祖父母は既に死亡しています。 2.夫の兄弟は、夫の他に4人いますが、既に4人とも死亡しています 3.夫の4人の兄弟にはそれぞれ子がいて、現在みんな健全です。 4.夫に「遺言は無い」との前提です。

  • 遺産相続時の夫の財産範囲

    愛する夫が亡くなったとして…、 そのとき遺産として妻には夫の財産の半分が入ります。 残り半分は他の相続人に渡る と 法律ではなっていると思うのですが。 そもそも夫の財産とはどこからどこまでなのでしょうか? 例えば、(ややこしいので財産はすべて現金か預貯金で持っているとします) 夫が死亡時現在 夫は年収500万円の仕事をしています。 妻も共働きで年収200万円の仕事をしているとします。 結婚後作ったそれぞれの銀行口座に 夫名義の口座には1千万円、妻名義の口座には400万円あります。 生活費や家賃は今まですべて夫の口座から引き落としになっていました。 遺産相続の対象になるのは夫の口座1千万円でしょうか? (妻の手元には500+400=900万円が残る) これが仮に離婚だった場合、財産分与は(調停などにもよるでしょうが)1400万円の半分(700万円)が妻の財産だと主張できるかと思うのですが…。 夫が死亡したときも同様に、夫の遺産対象は700万円となるのでしょうか? (妻の手元には700+350=1050万円が残る) どうなのでしょうか?

  • 夫死亡による妻と子の遺産相続

    夫死亡により妻に対しての遺言状の検認を家庭裁判所に於いてしました。 全財産を妻にと書いてありましたが子供は法定相続分がありますので子供は4分の1の 相続分があります。 夫の葬儀代及び納骨代等、夫の死亡による経費を妻名義の預貯金から負担しました。 したがって子供の相続分は夫の財産からその費用を差し引いた額の4分の1だと思うのですがどの様になるのでしょうか?

  • 子供のいない夫婦どちらか死亡した場合の財産相続はどうなる?

    夫婦のみの生活です。(30代) 住宅などの財産はありません。車2台。株やファンド、預金などで僅かですが財産があります。しかし、どちらかが倒れた場合に生活を維持しなければなりません。確か、半分は両親や兄弟に相続権が発生するのでしょうか?もし、そうなったとしたら大変です。 私の両親と兄弟のどちらも、住宅を建てて借金に苦しんでいます。そうなれば、当然相続を主張してくると思います。少なくとも相続放棄などは有り得ません。 何か、確実に外部への相続を防ぐ方法、妻のみ、夫のみに財産相続できる方法はありますでしょうか?また、生命保険にも加入しています。そちらも含めて回答お願いします。

  • この場合の相続は、どうなるのでしょうか?

    ある夫婦(夫:A、妻:B)がいます。この夫婦には三人の子供がいます。 もしかりに夫Aが死亡した場合、彼の財産相続は、次のようになると考えて問題ないでしょうか。 (1)結婚後、夫婦ABが二人で築いた財産については、妻Bと三人の子供が法律に基づき相続できると考えて問題ないと思います。 (2)Aの両親が残した財産(Aの兄弟がおり協議できないまま名義変更手続きをしていない)について、Aの相続分は三人の子供が相続する権利があると考えるのが妥当かと思います。  この場合、Aの相続分は特別財産と解するのが妥当なのでしょうか。もしそうなら、Aの両親が残した財産については、妻Bの取り分は全く無いと考えられます。 以上の考えでいいのか否かアドバイスをお願いしたいと思います。

  • 【相続】遺産分割協議後の相続??

    以下の事例の相続について教えてください。 (1)妻の財産として預金100万円、夫との2分の1ずつの共有名義不動産があり、死亡しました。 (2)法定相続人は夫、長男、次男の3人で遺言はなしです。 (3)遺産分割協議ですべて夫が相続することで合意し分割協議書が作成されました。 (4)預金は全額そのまま手つかず、不動産の名義を変えないまま夫が亡くなりました。 この場合、長男次男は、どのように相続できるのでしょうか。 (1)遺産分割協議で一旦放棄しているので、妻(母)の財産は相続できない。 (2)妻(母)の相続財産は夫(父)の財産となったので、夫が死亡した場合の相続財産について 長男と次男で協議すれば妻(母)の財産を相続できる。 (というよりはすでに妻の財産ではなくなっている。夫(父)の財産となっている) (2)と思うのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示をお願いします。

専門家に質問してみよう