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雇い止めについて

現在製造業で期間工をやっています。 三ヶ月毎の契約更新で、昨年の七月に入社しました。(契約書には三月末日までと記載あり) 今は二月ですのであと二ヶ月かと思っていた矢先、一月末日に現場の作業長から『四月~十二月までも生産ボリュームは落ちないから四月以降も更新になると思うけど来てくれるか?』と連絡がありました。 翌日出勤すると社員間で回されている業務引き継ぎ用の連絡帳にも期間社員は四月以降も継続という内容が記載されていたらしく、同僚から『四月以降も継続なんだろ?』と契約更新は確定という話が流れていました。 しかし、『二月五日に突然四月以降の契約更新は無し』との旨が伝えられました。 これは『更新を期待させる言動、行動』として、更新期待権の侵害とはなりませんか? また、損害賠償(慰謝料)請求はできますか? この会社では、派遣社員として二年勤務し、リーマンショック後に派遣切りにあい、一昨年大規模受注があり人員が必要だから戻ってきてくれないか?と誘われ期間社員として入社し、受注キャンセルにより半年で雇い止め、そして今回の期待させられての雇い止め、同じ会社で三回も雇い止めにあっていて、憤りを隠せません。 この仕事が好きで、人間も好きで、正社員になれるチャンスが少しでもあればと思って何度も入社してきた私がバカだったのでしょうか?

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

PRESIさん、こうした契約のことはよっぽど信頼できる人からの話でないと信用できませんね。 作業長の言や連絡帳の記載者の記載も、 >しかし、『二月五日に突然四月以降の契約更新は無し』との旨が伝えられました。 この伝達により反故にされたのですから、この旨を言った者が権限者ですかね(この権限者が言ったことならば期待権の侵害を問えそうです)。 残念ながら、作業長には権限がなさそうです。ガセねたの類です。損害賠償は請求できないと思います。請求しても、裁判をしても勝てそうにありません。 本当に契約社員というのは不安定な身分ですね。

回答No.1

貴方がバカとはまでは思いません。 部品として利用されているだけです。 部品としての利用賃がちゃんと支払われておれば、それで良しとするべきでしょう。 部品としての利用賃もちゃんと払わない悪徳企業もあるので、そのような悪徳企業で働かないよう注意しなくちゃね。

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