公示送達の制限とは?被告の住所確認義務はあるのか?

このQ&Aのポイント
  • 訴訟において、相手先の住所がわからない場合、公示送達という手法にて「相手先に通達したものとみなす」という手段がある。
  • 公示送達は被告が移転先で商売を継続している場合でも行われることがある。
  • 原告側には被告の現住所が有効であることを確認する義務はないが、故意に住所を間違えて訴状に記載することは問題となる可能性がある。
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悪意を持って公示送達の利用できる?

公示送達の利用と制限について教授願います。 訴訟において、相手先の住所がわからない場合、公示送達という手法にて「相手先に通達したものとみなす」という手段があります。 これについて以下のような場合はどうなるでしょうか? 例) ある人が商売上のトラブルについて相手取って訴えたいと思った。 原告は、相手の住所、氏名は知っている。 ただし、訴訟を起こす少し前に相手が事務所所在地を移転していた。 相手は原告とはたった一回しか取引していないので、さして重要な取引先とは思っておらず、事務所移転の知らせはしていなかった。(被告側には悪意はないということ) 夜逃げではなく、移転先で商売を続けている。 郵便局には転送願いを出していなかった。 裁判所からの訴状があて先不明で戻ってきた。 (原告側にも悪意はない) こういう場合も公示送達が行われ、それを知らない被告は夜逃げ扱い、欠席裁判となるのでしょうか? 原告側には訴状を提出するに当たって、被告の現住所が有効であることを確認する義務はないのでしょうか? もし、上記の場合、欠席裁判になってしまうなら、原告は故意に被告の住所を間違えて訴状に記載する、とか移転を知っていながらずっと前の年賀状に書いてあった住所を理由に「私が知っている被告の住所はここです」と、故意に古い住所をあて先として、公示送達による欠席裁判を画策する、とかできてしまいそうですが。 また、トラブルにおいて、相手との連絡が何度かあり、相手先から 「そんなに不満なら訴訟を提起してください。逃げも隠れもしませんから、住所を教えます。」 といわれていたにもかかわらず、そのやり取りは弁護士や裁判所には伏せておいて「被告住所不明」として訴状を提出する、ということも可能のように思います。 また、このように悪意ある方法で知らぬうちに公示送達、欠席裁判が行われ、知らぬうちに敗訴していた場合、被告側に裁判のやり直しをしてもらう権利はあるのでしょうか?(大企業なら毎日官報に目を通し、裁判所の掲示を確認する担当者がいるでしょうが、中小企業や個人では、毎日官報に目を通して、自分が訴えられていないかどうかを確認することなど不可能だとおもうのですが) 公示送達を行う前、訴状提出の段階で、原告側に被告の確認作業の義務はどれだけあるのかを教えてください。

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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>また、トラブルにおいて、相手との連絡が何度かあり、相手先から 「そんなに不満なら訴訟を提起してください。逃げも隠れもしませんから、住所を教えます。」 といわれていたにもかかわらず、そのやり取りは弁護士や裁判所には伏せておいて「被告住所不明」として訴状を提出する、ということも可能のように思います。 これ読む限り公示送達は不可能です。 また、相手が商人ですとタウンページに電話番号のっけているでしょうし、住所ものっけているでしょうし・・・・・・・・ 104で調べれば直ぐ判ることです。 他にも商業登記簿調べれば直ぐ判明する話で。。。。。 公示送達で訴訟・・・・・・無理ありますね。 やるだけ無意味です。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

その他の回答 (1)

回答No.1

訴える相手が現在どこに居るかわかっているなら公示送達制度は使えません。 仮に、公示送達使って判決取ったところで相手側が無効確認の訴えをしてくれば、相手側の言い分が通ります(過去の判例より)。 公示送達はあくまで最後の手段として利用するための制度です。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます

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質問者

補足

例題に挙げた件では、原告は被告の現在の居場所(事業所所在地)がわからない、と言えそうですがこの場合はどうなのでしょうか?

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