住宅ローンの返済に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 父と母が離婚し、父には返済資産がないため、私が残りの住宅ローンを支払うことになりました。
  • 名義変更はできず、一括返済か別の金融機関で新しいローンを組むかを考えています。
  • 父が別のカードローンを組んでおり、その返済も私が行わなければならないと金融機関から言われました。
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住宅ローンの返済について

現在父、母、私で生活しており、父名義で3000万円の住宅ローンを組み生活しています。 現在ローンは1000万円残っているのですが、父と母が離婚することとなり父に残りのローンを返済する資産がないので、名義を変えて私が残っているローンを支払うこととなりました。 名義変更について調べたところ、今の金融機関はあくまでも父個人に融資したので私に名義変更はできないとのことでしたので、今残っているローンを一括返済するか、別の金融機関で新たにローンを組みなおそうかと考えております。 しかし、正確なローン残高を金融機関に確認しに行ったところ、父が3000万円とは別のカードローン(金額は300万円程度)を組んでおり家族に秘密で現在も返済していることが新たにわかりました。 そのローンは当時の住宅ローンの上限が3000万円でありそれ以上は住宅ローンで組めないため、借り入れしたお金であるらしいのです。 金融機関がいうには、このローンは住宅ローンをやっている人の中で条件を満たした人に貸すことが出来るローン(別の言い方にすると住宅ローンをしていないと組めないローン)である。 ただそのカードローンの金額については、使い道は本人の自由であるとのことでした。 そしてこちらのカードローンも住宅ローンと一緒に返さないといけないとのことです。 私個人の考えとしては、住宅ローンの名義変更をするのに新たに名義主となるものが、こちらのカードローンまで一緒に返す必要はないのではないかと考えております。(銀行にカードローンを返す必要がないのではなく、あくまでも新たに名義主となる人がこちらのカードローンまで返す必要がないのではないかということです) 実際こちらのカードローンについてもやはり私が返済しなければならないのでしょうか。 どなたか教えてくださると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>今の金融機関はあくまでも父個人に融資したので私に名義変更はできないとのことでした 妥当な回答です。 金融機関が言うように「債務者名義変更」は、「正当な理由がないと無理」なんです。 債務者が死亡したので、財産相続とかですね。 約15年ほど、生死不明の行方不明でも認められます。 >ただそのカードローンの金額については、使い道は本人の自由であるとのことでした。 昔流行った「おい貸し」ですね。 使い道が自由との事ですから、子供手当てと同じですね。 子供手当ても、多くの受給者は「預貯金・ローン返済」に使っています。 民主党政権も「子供手当ては支給が目的で、用途は無関係だ」と、国会で答弁しています。 住宅ローンとして、根抵当権3000万円を設定。別途、不動産ローンとして抵当権設定を行ったのでしよう。 よくある融資方法ですよ。 >そしてこちらのカードローンも住宅ローンと一緒に返さないといけないとのことです。 住宅には、上記二個の抵当権が付いています。 債務者が返済事故を起こした場合は、抵当権の順番に差し押さえ・競売結果の現金を受給できます。 金融機関としては、二個の抵当権を一個と看做しているのです。 実質は、同じですからね。 >実際こちらのカードローンについてもやはり私が返済しなければならないのでしょうか。 法的には、返済する必要はありませんよ。 両方一緒に返せ!は、その金融機関の都合に過ぎません。 「借金は、誰が払っても良い」のが、金融機関の常識です。 父親名義の借金を、質問者さまが代返しても問題ありません。 「息子の借金を、親が肩代わりした」という話も、多々あります。 まぁ、現実問題として・・・。 父親の借金残高は、1300万円ですよね。 誰が見ても「納得する」方法を考えた方が良いですね。 住宅ローン1000万円を完済しても、未だ抵当権が付いていれば安心して住む事が出来ません。 「父親から、住宅を購入する」という契約で、対応した方が良いでしよう。 「1300万円で、住宅を購入した」 これだと(第三者の)金融機関から、住宅ローン又は不動産ローン融資を受ける事が出来ます。 正式に「父親と売買契約」を締結し、別の金融機関に融資申込みを行って下さい。 両親の離婚が前提ですから、問題ないでしよう。 新たな融資を受ければ、そのカネで父親名義の住宅ローン+カードローンを完済。 後は、自分の住宅ローンを返済するだけです。 どの道「競売」の可能性がありますから、最悪でも母親との住居は確保した方が良いです。

その他の回答 (3)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.4

現状はカードローンの分も合わせて抵当権が設定されている状態かと思われます。 今回質問者様が新たにローンを組みなおすことになりますが、 住宅ローンは通常別の抵当権が付いている場合は借りられませんから、 これを外さないことには住宅ローンに借り換えることはできません。 そのために抵当権を外すとすれば、カードローンの300万円も 返済する必要があることになります。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 住宅ローン限定利用のフリーローンは住宅の担保価値と残債額の間に余裕ができたので、金融機関がその余裕分を商売にしているものですから、住宅ローンとフリーローンを別々に支払うようにすることは難しいと思います。1300万円の住宅ローンの借り換えをして300万円をお父さんに別途請求するとか、お父さんに連帯保証人になってもらうというのはあるかもしれません。  やはり気になるのは不動産の名義変更(登記)ですが、一般的には配偶者であるお母さんが財産分与として受け取るのが贈与税などの余分な資金ががかからない方法です。ローン名義の変更については金融機関との相談となりますが、母子の親子返済という形で新規ローンを申し込むことになるのではないでしょうか。お父さんには300万円の借用書を書いてもらわなければなりませんね。

noname#210417
noname#210417
回答No.1

恐らくですが、カードローンは住宅ローンと切り離しは出来るのではないかと思います。 金融機関が煩い様でしたら、別の金融機関に住宅ローン借り換えをすれば純粋に住宅ローンだけが切り離されますよ。 どのようなカードローンか判らないので断言はできませんが・・・ 取り敢えず、別の金融機関に住宅ローン借り換えが出来るか相談されてみては如何ですか? なお、カードローン以前の話なのですが住宅の名義を父親から貴方に変更するという事ですよね? そうなれば、父親から貴方に住宅を贈与する事になりますので・・・贈与税が掛かります。 恐らく、300万円のカードローン以上の贈与税が掛かると思うのですが大丈夫ですか? 単純にローン名義を変える事しか書かれて居ませんが、住宅の名義を変えれば固定資産税も掛かります。 このご時世、1,000万円の住宅ローンを抱えるのはリスクが大き過ぎませんか?

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