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憲法第二十三条の学問の自由について

憲法第二十三条の学問の自由についてお訪ねしたいのですが、具体的にはどういう自由のことをいっているのですか。

noname#132426
noname#132426

質問者が選んだベストアンサー

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noname#194996
noname#194996
回答No.1

戦前の一時期には共産党が非合法になってマルクスなどの著書がおおっぴらに読めなくなり、研究できなくなったことがあったんですね。また、天皇の神格化が進んで初期の日本の歴史を考古学的に研究したり、天皇の政治的な実体を考察して発表したりしたら罰せられたこともあったようです。そんなことの反省から「学問の自由」という一章を掲げて誰もタブーなくいろんなことを調査研究創作する自由を謳ったのだと思います。当然ながら以前はあった一部の思想書などを強権で焼いたりする行為も出来なくしたということでしょう。 思想の自由、言論の自由、宗教の自由、一切の表現の自由とともにある国民の権利ですね。

noname#132426
質問者

お礼

弁護士さんにも相談したのですが、よくわかりませんでした。komaas88さんの答えが一番わかりやすかったです。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • alwen25
  • ベストアンサー率21% (272/1253)
回答No.3

学問の自由も公共の福祉の制限を受けるので、 生物兵器などの研究は禁止しても良いと思います。

noname#132426
質問者

お礼

学問の自由から生物兵器という話は、大きな話になっていて、僕は、そこまで考えていません。単純に、学問することができるためには、どのような自由が憲法で、保障されているか知りたかったのです。

  • Ae610
  • ベストアンサー率25% (385/1500)
回答No.2

手持ちの「憲法」の書籍によると・・・、 ---「学問の自由」学問的活動の自由を言い、研究及び学説の自由並びにその成果の発表の自由を含む--- ・・・とある。

noname#132426
質問者

お礼

少しわかりずらかったですが、ありがとうございました。

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