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税金上と保険上の扶養

税金上と保険上の扶養について教えて下さい。 私は妊娠して平成22年12月15日付けで退職し、いま仕事をしていない専業主婦です。失業給付金延長手続きはまだしてなく(2月7日に手続きしに行きます。)離職票に書いてある月収は18万前後でした。 旦那の扶養に入りたいのですが入れますか? 税金上の扶養には入れなくても保険上の扶養には入る事は可能ですか? それぞれ違いはなんですか? 妊婦検診があるので保険証がなくて困っています。 また税金上の扶養に入れなかった場合なにをすればよいですか? パソコンで調べてみても古い資料だったり、難しい言葉が並んでいて訳がわかりません。 すみませんが分かる方いたら教えて下さい。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

#2です >国民年金の手続き場所は市役所で大丈夫でしょうか?  ・市役所の国民年金課で加入手続きをして下さい・・行かれる前に電話で必要書類等の確認をされて置いた方がよいです  ・後日、年金事務所から国民年金の保険料納付書が郵送で自宅に届きますから、当面、12月、1月の2ヶ月分をお支払い下さい  ・ご主人の健康保険の扶養に入れば(2月中に)、国民年金も第3号被保険者になり保険料を納付する必要が無くなりますから(保険料は0円)   (2月中に扶養に入れ無かったときは、2月分の保険料をお支払い下さい) >いつから税金上の扶養に入れるのでしょうか?  ・今年の貴方の収入が103万までなら、ご主人の年末調整時に配偶者控除がされその分に対応する所得税が還付されます(来年度の住民税にも反映します)   (ご主人の毎月の所得税の徴収金額を減らしたいのなら「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出すれば、次の給与から、引かれる所得税の金額が減額します・・その分年末調整時の還付金額は減りますが)   「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、下記の様な用紙です http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf >入れた場合、国民年金を抜ける形になるのでしょうか?  ・ご主人の健康保険の扶養に入る為の申請用紙に複写で国民年金第3号被保険者の届出用紙も一緒になっていますから   健康保険の扶養に入れば、国民年金の第3号被保険者に変更になります   (前職を退職するまでは厚生年金(国民年金第2号被保険者:保険料は厚生年金の保険料として支払)→退職後は(国民年金第1号被保険者:保険料の支払要)→扶養に入ると(国民年金第3号被保険者:保険料の支払不要)  ・第1号から第3号の変更手続きは年金事務所で行ないますから、何もすることはありません

lipservice
質問者

お礼

何度もすみません確認お願いします。 >もし旦那の扶養に入れなかった場合。 市役所に確認の電話をして、行って国民年金と健康保険の手続きをする。 >来年扶養に入るには。 今年は育児で仕事がなく収入がないので、来年1月年末調整時に扶養手続きをして国保解約?手続きは会社でしてくれるのでなにもしなくてもよい。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・税金上・・扶養:正確には「配偶者控除」「配偶者特別控除」の事   配偶者控除・・貴方の1/1~12/31の収入(給与収入)が103万までの場合、ご主人が貴方を配偶者控除として38万の控除が出来る(住民税だと33万の控除)   配偶者特別控除・・貴方の1/1~12/31の収入(給与収入)が103万超141万未満の場合、ご主人が貴方を配偶者特別控除として38万~2万の控除が出来る(住民税だと33万~2万の控除)   貴方の収入が141万以上の場合はご主人は貴方に対する控除は受けられません  (貴方の2010年の1/1~12/31の給与収入の合計額に依ります) ・健康保険の扶養   >平成22年12月15日付けで退職   の場合12/16からは無保険の状態です・・国民健康保険に加入(14日内)、任意継続をする(20日以内)、ご主人の健康保険の扶養に入る(各健康保険の規程による、加入資格等も)   のいずれかを選択する必要があります・・現状では国保か扶養のどちらかになります >税金上の扶養には入れなくても保険上の扶養には入る事は可能ですか?  ・可能ですが、ご主人の健康保険の規定に依ります・・入れる場合と入れない場合が有りますから、健康保険の事務局に確認をしてから手続きをして下さい   入れる場合は速やかに手続きをして下さい・・退職日から日が経っているので(通常なら12/16から入れるのですが)申請した日からになる可能性もありますので   (健康保険の種類が「協会けんぽ」なら扶養には入れます、「○○健康保険組合」なら規程次第になります)  ・規程により入れない場合は速やかに国民健康保険の加入手続きをして下さい   この場合、保険料は12/26から発生しますが、保険証が使えるのは手続きをした日からになる可能性が高いです ・追加  退職後、国民年金の加入手続きをしましたか?  していない場合、12月、1月は未納状態になって居ますよ  

lipservice
質問者

お礼

とても分かりやすいご説明ありがとうございました。 早めに手続きします。 退職後は旦那の扶養に入れると思いなにも手続きしていないので、国民年金の加入手続きも何もしていません。 >国民年金の手続き場所は市役所で大丈夫でしょうか? >いつから税金上の扶養に入れるのでしょうか? >入れた場合、国民年金を抜ける形になるのでしょうか?

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noname#158490
noname#158490
回答No.1

税金については、1~12月の収入できまります。 なので税金の扶養について、22年度の収入に対しては扶養に入れません。 所得税は、源泉徴収されているのでいいのですが… 住民税については、一年ずれて徴収されますので、22年度に支払った住民税分程度の税金を今年納めることになります。 12月16日~末日の健康保険はどうなってますか?この時期は扶養で加入できません。 (もしかすると、以前お勤めの職場の健康保険が12月末まで適用になってるかもしれません。) 基本的に、健康保険は未納の日を逆のぼって支払うことになります。 なので、ご主人の扶養に入りたければ、まず国民健康保険に加入することになると思います。 2月からは、ご主人の健康保険(2号被保険者)に扶養として加入することが出来ますが、未納期間があればその辺の事を会社から言われると思います。 ご主人が恥をかかれないように…どうぞ正規の通り手続きしてください。

lipservice
質問者

お礼

わかりやすくご説明ありがとうございました。 12/16~末日もなにも手続きしていません。 旦那の会社に扶養手続きしたのですが、全く連絡がありません。 連絡あり次第、国保に手続きしたいと思います。

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