• 締切済み

保険…扶養について

わからない事があるので、詳しい方アドバイスをお願いいたしますm(__)m ・9月17日が出産予定日の妊婦です。 ・今は里帰り出産の為、8月8日に住まいの東京から実家のある宮城へと来ています。 ・雇用保険加入期間は1年3ヶ月でした。 ここから質問です。 私は出産手当金の給付を受けるために、予定日の42日以降(8/7)である昨日(8/11)をもちまして会社を退職しました。 今はすぐにでも夫の扶養に加入出来るようにと手続きをしている段階ですが、昨日退職したばかりなので離職票もまだ届いていなければ、今は東京に居ないので受給期間の延長にすら行けません。 夫の会社からは扶養に入るためには、離職票1ー2や受給延長証明のコピー等が必要と言われましたが、調べたところ受給延長の申請をするためには退職後31日経過していないといけなく、それでは出産までに間に合わなく私は扶養に入れないと思うので無保険の状態になります…。 この場合、離職票だけ先に提出して受給延長証明のコピーは後日提出ということで扶養に加入する事は出来ないのでしょうか? それとも、一度東京へ戻り国保へ加入する手続きをしなければならないのでしょうか? 昨日で保険も切れ、今は無保険の状態…出産までまだ産婦人科にも通わなければならないので保険に加入したいのですが、どうするべきなのかが今一よくわからないのでどなたか教えてくださいm(__)m

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 健康保険の出産手当金の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、出産手当金をもらい始めてからもらい終える日までです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない また イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 >私は出産手当金の給付を受けるために、予定日の42日以降(8/7)である昨日(8/11)をもちまして会社を退職しました。 ということは少なくとも8月12日以降については出産手当金を受け取るということですね。 その場合は夫の扶養にはなれない場合が多いのですが >今はすぐにでも夫の扶養に加入出来るようにと手続きをしている段階ですが ということは夫の健保に確認して扶養になれるということだったのでしょうか? 扶養の申告は自己申告です、健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合  健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html また厳しい健保だとそういう場合に、その時点では扶養の条件はそろっていてもペナルティとして、向こう1年(場合によっては数年)扶養を認めない場合もあるようです。 ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 もし夫の健保に確認して扶養になれないということなら、国民健康保険に加入するしかありません。 国民健康保険の手続きは、多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 なお国民健康保険の手続きに関しては、「被保険者資格喪失証明書」、「退職証明」、「離職票」等の退職日が確定できる書類が必要いです(自治体によって若干異なります)。 ですから事前に市区町村の役所に必要書類を確認してください。 またこのときに国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者への変更も忘れないように。 また受給が終われば扶養の申請を夫の会社に申し出ることになります(この場合は第3号被保険者の手続きも忘れずに)。 またこの場合は国民健康保険の脱退手続きをしなければなりません、その会社で健康保険の扶養の手続きをしても自動的に脱退とはなりませんから。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。

関連するQ&A

  • 妊娠のため退職して夫の扶養に入りましたが雇用保険受給の延長はどうなりますか

    妊娠8ヶ月ちょっとで退職しました。産後は再び働くつもりだったので雇用保険の受給延長手続きをしようと思ってましたが、雇用保険受給の延長手続きは退職翌日から30日後以降から1ヶ月以内にしなければいけないと書いてあったので先延ばしにしてあります。 先日、里帰り出産のための転院手続きに保険証が必要と言われて急いで夫の扶養に入る手続きをしました。その際離職票の提出を求められたので、後で返してもらえるように頼んで夫に渡してあります。 今になって雇用保険を受給するなら扶養には入れなかったことを思い出したんですが、離職票をいったん返してもらうことは可能でしょうか。返してもらえなかったとして、離職票なしで雇用保険受給の延長手続きはできるんでしょうか。

  • 扶養に入るには失業保険を放棄しなければいけない?

    5月に出産のため、4月に退職しました。 出産後すぐには働けないので、失業保険受給延長手続きをしました。 そして、しばらくは働く予定がないので、旦那の扶養に入れてもらおうとしたら、会社から、失業保険を放棄しないと扶養には入れれませんとの回答が返ってきました。 おそらく離職票を提出しないといけないみたいです。 そういうことってあるのでしょうか。

  • 健康保険の扶養について

    健康保険組合に抗議したいので質問します。 私の会社は電気工事連合組合の健康保険に加入しております。 妻とはいわゆる出来ちゃった結婚というやつで、妻は出産を理由に退職し、私の扶養となりました。 その際離職票を保健組合に提出しなければ、扶養家族として認定しないと、組合にいわれましたので、離職票は今保健組合が保管?してます。(出産による受給期間延長申請済)このたび子供も手が掛からなくなってきたので保育所に預けて妻が働こうと思い健康保険組合に離職票の返還を求めたら。「返還するなら扶養家族から抜けてもらう」と言われましたので、「失業給付を受給したら扶養から外す」と伝えると「組合のきまりで、扶養の削除と離職票の返還は同時でなければだめ」と一方的に言われ、その押し問答が続いております。 たしかにこの不況のなか女子の就職は難しく失業給付を受給するとは思いますが、まだ働いてもいないのに扶養家族から外れるのはおかしいとおもいます。 やはり組合の言いなりにならなければならないのでしょうか? 組合に抗議するために社会保険法等に詳しいかたおられましたらアドバイスお願いいたします。

  • 失業保険給付金の延長と扶養について。

    失業保険給付金の延長と扶養について、お聞きしたいです。 出産のため8月15日で退職します。 退職後は夫の扶養に入ろうと考えていますが、申請する際に離職票が必要とする場合があるようです。 (一般的に離職票の提出が必要なことなのかわかっていません。今、夫に会社へ確認してもらっている段階ですが・・・) 妊娠しているので、失業保険給付金の受け取りを延長しますが、その際にも離職票は必要ですよね。 夫の会社に離職票を提出するとした場合、返してもらえないということを別の質問者様のページで読みました。 すると、失業保険の延長してからでないと、扶養に入れないですよね? 失業給付金を受け取っている期間は、扶養から外れるということは調べて理解はしたつもりですが、、まだまだ整理できていません。 1)退職後の保険は国民保険に加入することになるのか。問題なく扶養に入れるのか。 (任意継続は扶養に入るために辞めることが出来ないようなので、今のところ除外しています。) 2)失業給付金を受け取っている期間だけ、国民健康保険に加入して受け取りが終了すると国民健康保険をやめ、夫の扶養に入るという一時的な加入ができるのか。 一時的な加入ができる際どのような手続きが必要なのか。 疑問に感じたことをただ並べただけなので、質問の仕方自体に誤りがありましたらすみません。 できる限り自分でいろいろ調べてみたのですが、容量が小さいもので・・・。 行うべき順序や、この質問でのアドバイスなどお分かりになる方、細かく教えていただけると助かります。 よろしくお願い致します。

  • 雇用保険受給と扶養について

    出産に伴い退職し、現在主人の扶養になっています。 だいぶ子育ても落ち着いてきたので、受給延長をしていた失業保険を受給しようと思っています。 失業保険を受給中は扶養から外れ、自分で健康保険&年金を支払うことになると思いますが、外れるタイミングはいつからになるのでしょうか? 私の場合、これから受給待機→受給という流れになるのですが、主人の会社に離職票を預けており、健康保険証と引き換えに離職票を返却されるみたいなんです。 待機中は結局収入がないわけなので、扶養にはいれると思っていたのですが・・・どうなんでしょう? 教えて下さい。よろしくお願いいたします。

  • 離職票が届きません。

    出産のため4/30で、3年間勤めた会社を退職しました。 出産予定日は6/12です。 5月から旦那の扶養に入るため、離職票や資格喪失証明書の発行を依頼し、今月18日にようやく資格喪失証明書が届き夫の会社へ提出しました。 しかし、退職後まもなく1ヵ月が経とうとしているのですが離職票が届きません。 失業保険の受給延長をしたいと考えているのですが離職票が届かないため、手続きもできないでおります。 ・失業保険の受給延長手続きは、産後でも可能なのでしょうか? ・離職票の催促は、ハローワークと職場、どちらにしたら良いのでしょうか? 教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 扶養手続きと離職票について

    扶養手続きと離職票について 質問させて頂きます。 現在妊娠、出産のため勤めていた派遣会社を退職し離職票を受け取りました。 先日ハローワークで失業保険受給期間延長の手続きを行い、主人の扶養に入るため離職票+受給延長通知書の原本を提出したのですが、この書類が会社から返ってきません。 確認したところ扶養から抜ける際にお返ししますとのことです。 出産後1年ほど経ったら求職活動をする予定ですが、扶養の範囲内で働けるパートなどを探す予定です。 なので扶養から抜けるつもりはないのですが、この場合失業保険を受け取りながら求職活動をすることは通常できないのでしょうか? それとも主人の会社の規定がそういったものなのでしょうか? 離職票+受給延長通知書がないと失業保険受給の手続きができないため扶養から抜けない限りこの制度は利用できないことになってしまいます。 すべてにおいて無知のため大変お恥ずかしいですが、詳しい方、教えて頂けると有り難いです。

  • 雇用保険について

    出産を機に旦那の扶養に入るため雇用保険を解約しました。扶養に入るには旦那側の会社に離職票を提出しないといけませんでしたので一度雇用保険を解約しました。 今のところ9月に同じ職場に復職しますが、5月10日に一旦退職という形をとりました。そして6月に出産しました。9月に復職するため受給延長手続きをしていません。 しかし、復職後は週20時間以内の勤務状況になります。そのため雇用保険に加入はできないですよね? この場合、受給延長手続きをしていた方がよかったのでしょうか? いろいろ調べましたがわからなくて質問させていただきました。

  • 失業保険受給延長中の扶養について

    失業保険受給延長中の扶養について相談です。 旦那の転勤により、3月に仕事を辞めて、4月から扶養に入りました。 その後、妊娠が発覚しました。 今までしばらく悪阻で動けず・・・「受給期間延長」の期限を過ぎてしまいました。 しかし、その旨をハローワークに相談しの申請をしたら、受けてくれました。 その際に、離職票1.2が必要と言われましたが、4月扶養に入るとき旦那の会社に提出してしまいました。 「妊娠の為、受給期間延長手続きをしたいから、離職票を一旦返して欲しい」と会社側に問い合わせたら 「返せますけど。でも、離職票を返した時点で、扶養を外れてもらいますよ。延長期間中は扶養には入れませんよ。」 と言われました。 本来なら、受給を受ける3ヶ月だけ扶養を外れるものかと思ってました。。。 もし今離職票を返してもらったら、現時点で扶養から外され、出産をした後も、延長期間中は扶養に入れなくなる・・・(最大3年も) その間の保険はどうすればいいのか・・・ 働きたくても働けなくて収入がないのに、厳しいなぁ・・・と。 どうして妊婦を扶養から外すのか・・・ どうして延長手続きをした時点で、扶養から外れなくてはならないのかが、わかりません。 ハローワークに相談したら 「前代未聞!そもそも、離職票原本を提出しなくてはならないのが、問題です。人事の方の勉強不足ですね。」 とビックリされてましたが、解決方法が見当たらず話しは止まったまま・・・ 早く手続きしなくてはいけないのに困っています。 旦那を通して人事に話してもらってるのですが、就職してからまだ1年未満なので、言い辛そうなんです・・・ イライラが伝わってきて、しつこく言うのも辛いのですが、手続きはしたいのです。 何ていえば、人事の方が扶養を外さず離職票を返してくれるのか。 延長された方、延長期間中は扶養に入れましたか? 私と同じような方いらっしゃいますか??? 解決方法があったら教えてください。

  • 雇用保険の延長手続き

    先日、9年間働いた会社を出産退職しました。 雇用保険の延長手続きができるということで、 その間は夫の扶養に入ろうと思っています。 ただ、雇用保険の延長申請に離職票は必要ですよね? 夫の扶養に入るためにも離職票を提出しなければなりません。 今まで働いていた会社に問い合わせたところ離職票は1通しか発行できないと言われました。 この場合、どうすればいいのでしょうか?